保険契約の復活. 1. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。 2. 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。 3. 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください。 4. 第9 条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第9 条第2 項の「契約日」は「復 活日」と読み替えます。 5. 保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
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Samples: Insurance Agreement, 生命保険契約, Insurance Agreement
保険契約の復活. ご契 約 のしおり
1. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。
2. 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3. 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください。
4. 第9 条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第9 条第2 項の「契約日」は「復 第12条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第12条第2項の「契約日」は「復 活日」と読み替えます。
5. 保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
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Samples: 生命就業不能保険(無解約返戻金型), 生命 就業不能保険(無解約返戻金型)働く人のたより
保険契約の復活. 1. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません( 1 ) 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3か月以内は、当会社の承諾を得て、保険契約の復活をすることができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活はできません。
2. 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください( 2 ) 保険契約の復活を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3. 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください( 3 ) 保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、当会社所定の金額を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
4. 第9 条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第9 条第2 項の「契約日」は「復 活日」と読み替えます( 4 ) 第6条(当会社の責任開始期)⑴の規定は、本条の場に準用します。
5. 保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
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Samples: 一時払逓増終身保険契約, 一時払逓増終身保険契約
保険契約の復活. 1. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません1 . 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて 1 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。
2. 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 2 . 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表 1 )を会社に提出してください。
3. 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください3 . 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社に払い込んでください。
4. 第9 条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第9 条第2 項の「契約日」は「復 活日」と読み替えます4 . 第 9 条(責任開始期)の第 1 項および第 2 項の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第 9 条(責任開始期)第 2 項の「契約日」は「復活日」と読み替えます。
5. 5 . 保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
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Samples: 交通傷害給付金付災害割増定期保険
保険契約の復活. 1. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません(1) 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、当会社の承諾を得て、保険契約の復活をすることができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活はできません。
2. 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください(2) 保険契約の復活を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3. 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください(3) 保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞保険料(注)を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
4. 第9 条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第9 条第2 項の「契約日」は「復 活日」と読み替えます(4) 第9条(当会社の責任開始期)(1)の規定は、本条の場合に準用します。 (注)第31条(契約者貸付)(6)の規定により保険契約が効力を失った場合には、あわせて払い込むべき金額を含みます。
5. 保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
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Samples: 養老保険契約
保険契約の復活. 1. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません1 . 第10条の規定によって保険契約が効力を失ってから 1 年以内であれば、保険契約者は別表 4 に定める必要書類を会社に提出して保険契約の復活を請求することができます。
2. 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください2 . 会社が保険契約の復活を承諾した時は、保険契約者は、会社の指定した日までに延滞している保険料を、会社に払い込んでください。
3. 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください3 . 第 1 条(責任開始期および契約日)第 1 項および第 2 項の規定は本条の場合に準用します。この場合、第 1 条第 2 項中「契約日」とあるのは「復活日」と読み替えます。
4. 第9 条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第9 条第2 項の「契約日」は「復 活日」と読み替えます。
5. 4 . 保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
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Samples: 災害・疾病入院給付金付定期保険
保険契約の復活. 1. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません1. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。ただし、すでに解約払戻金の請求があったときを除きます。
2. 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください2. 保険契約者が本条の復活を請求するときは、請求書類(別表1)を会社に提出してください。
3. 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください3. 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、復活時までにすでに到来している保険料期間の未払込保険料とこれに対する会社の定める利率による利息とを払い込んでください。
4. 第9 条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第9 条第2 項の「契約日」は「復 活日」と読み替えます4. 第7条(責任開始期)第1項から第3項までの規定は、本条の場合に準用します。この場合、第7条第2項の「契約日」は「復活日」と読み替えます。
5. 保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません5. 本条により保険契約を復活したときは、保険契約者に書面で通知し、保険証券の交付は行いません。
7 保険金等の請求手続き、支払時期および支払場所
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Samples: Insurance Contract
保険契約の復活. 1. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません(1) 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、当会社の承諾を得て、保険契約の復活をすることができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活はできません。
2. 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください(2) 保険契約の復活を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
3. 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください(3) 保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞保険料(注)を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。
4. 第9 条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第9 条第2 項の「契約日」は「復 活日」と読み替えます(4) 第10条(当会社の責任開始期)(1)の規定は、本条の場合に準用します。 (注)第16条(保険料の振替貸付)(7)の規定により保険契約が効力を失った場合には、あわせて払い込むべき金額を含みます。
5. 保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
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Samples: 家計保障定期保険