保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月 (1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで (2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで (3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで 2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。 3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。 4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。 5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。 6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 )第2項および第3項の規定を準用します。
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保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 )第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: 無配当終身保険契約, 無配当終身保険、5年ごと利差配当付終身保険、無配当低解約返戻金型終身保険、5年ごと利差配当付低解約返戻金型終身保険
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月1. 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回次表の保険料の払込方法(回数)にしたがい、第11条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める保険料の払込方法(経路)により、保険料の払込方法(回数)ごとにつぎに定める期間 (以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
2. 第1項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれの契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3. 第1項の保険料が第1項の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅したとき、または保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。
4. 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日までに保険金の支払事由が生じたときは、当会社は、未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5. 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後その契約応当日の属する月の末日までに保険料払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、第14条(猶予期間および保険契約の失効)に定める猶予期間の満了日までに未払込保険料を払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれない場合には、当会社は、保険料払込の免除事由の発生により免除すべき保険料の払込を免除しません。
6. 保険契約者は、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を変更することができます。
7. 月払の保険契約が保険金額の減額等によって当会社の定める月払取扱の範囲外となったときは、当会社の定める取扱にもとづき、保険料の払込方法(回数)を年一括払または半年一括払に変更します。
8. 年一括払契約または半年一括払契約の場合で、すでに保険料が払い込まれている保険料期間の中途でつぎの各号のいずれかの事由が生じたときは、当会社は、その事由が生じた日の直後に到来する月単位の契約応当日からその保険料期間の末日までの月数に応じた保険料の残額に相当する金額の返還金を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に支払います。
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します保険契約の消滅。ただし、第4条(保険金の免責事由に該当した場合の取扱)第2項、第16条(保険金不法取得目的による無効)または第17条(詐欺による取消)に該当する場合を除きます。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 )第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: 保険契約
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月1. 保険料は、保険料払込期間中、毎回の保険料の払込方法(回数)にしたがい、第5条(保険料の払込方法(経路))第 1項に定める保険料の払込方法(経路)により、保険料の払込方法(回数)ごとにつぎに定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで第1回保険料の払込期月 責任が開始される日からその日を含めて責任が開始される日の属する月の翌々月末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで第2回以後の保険料の払込期月
2. 第1項で払い込むべき保険料は、保険料の払込方法(回数)に応じ、それぞれつぎのとおり、契約日または契約応当日から翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
3. 第1項第2号の保険料がそれぞれの契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までにつぎのいずれかの事由が生じたことにより保険料の払込を要しなくなったときは、当会社は、その払い込まれた保険料(保険料の一部の払込を要しなくなったときは、その払込を要しなくなった部分に限ります。)を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金、年金または給付金(3大疾病所得保障保険(無解約返還金)2022、3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022または軽度3大疾病・介護・身体障害保険(無解約返還金)2022の死亡返還金を含み、以下「保険金等」といいます。)を支払うときはその受取人に、死亡時支払金受取人が指定されている場合で被保険者が死亡したとき(保険契約者または死亡時支払金受取人の故意により被保険者が死亡したときを除きます。)は死亡時支払金受取人に払い戻します。
(1) 保険契約または付加された保険料払込免除特約(2018)の消滅
(2) 保険金額、基本保険金額、年金額、入院給付金日額、給付金額、基準給付金額または給付金月額(以下「保険金額等」といいます。)の減額
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで特定状態収入保障保険(無解約返還金)(2018)の第1回の特定疾病年金、第1回の身体障害年金または第1回の介護年金の支払事由
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 )第2項および第3項の規定を準用します。(4) 介護年金保険(無解約返還金)(2018)の第1回の介護年金の支払事由
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Samples: Insurance Agreement
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込 主契約 んでください。 保険料の払込方法〈 数保険料の払込方法〈回数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで 無解約返戻金型収入保障保険
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還しますには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、年金を支払うときは、保険契約者から年金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、年金とともにその年金の受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、年金を支払うときは、保険契約者から年金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、年金とともにその年金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに年金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき年金または給付金から差し引きます。ただし、年金または給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 前2項の場、未払込保険料の払込については、第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場 )第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: ご契約のしおりの変更通知
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月1. 第2 回以後の保険料は、保険料の払込期間中、毎回第15 条(保険料の払込方法<経路>)第1 項に定める払込方法にしたがい、次の期間(この期間を「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで( 1 ) 月払契約の場合 月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 ( 2 ) 年払契約の場合 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します2. 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社はその払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻し ■終身医療保険(無解約返戻金型) ます。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します3. 第1 項の保険料が払い込まれないまま、第1 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください4. 第1 項の保険料が払い込まれないまま、第1 項の契約応当日以後その払込期月の末日までに保険料の 払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は第1 項の保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください5. 前2 項の場合、未払込保険料の払込については、第18 条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)第2 項および第3 項の規定を準用します。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 )第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: 生命終身医療保険(無解約返戻金型)
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第11条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に 主契約・特則 払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険 払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数保険料の払込方法〈回数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま 月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場合、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 )第2項および第3項の規定を準用します前2項の場合、未払込保険料の払込については、第14条(猶予期間中に保険事故が生じた場合)第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: 医療保険契約
保険料の払込. 1 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還しますには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、保険契約者から保険金または給付金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金または給付金とともにその保険金または給付金の受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金または給付金を支払うときは、保険契約者から保険金または給付金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金または給付金とともにその保険金または給付金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、会社は未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 )第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: 総合生活障害保障保険
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで 主契約 連生終身保険(自由設計型)
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還しますには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に、被保険者同時死亡の場 には、各被保険者の保険金の受取人に50%ずつ返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に、被保険者同時死亡の場 には、各被保険者の保険金の受取人に50%ずつ返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金、生存祝金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は未払込保険料を支払うべき保険金、生存祝金または給付金から差し引きます。ただし、生存祝金または給付金が未払込保険料に不足する場には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでくださいには、保険契約者は第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 未払込保険料の払込については、第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場 )第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: 連生終身保険(自由設計型)契約
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで第2回以後の保険料は、払込期間中、被保険者が生存している間、毎回第9条(保険料の払込方法<経路>)第1項に定める方法にしたがって、月払、年払または半年払の金額を払込期月内に払い込んでください。
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。前項の払込期月は、払込方法<回数>に応じて、つぎのとおりとします。 保険料の払込方法<回数> 払込期月 ⑴ 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下、同じとします。)の属する月の初日から末日まで ⑵ 年払または半年払 年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します第1項の保険料が払込期月の契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(保険金を支払うときは保険金の受取人)に払い戻します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください年払契約または半年払契約の場合、保険契約が消滅したとき(ただし、保険金を支払い消滅したときを除きます。)または保険料の払込を要しなくなったときは、会社は、会社の定める計算方法により計算した金額を保険契約者に払い戻すことがあります。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください第1項の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じたときは、会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 )第2項および第3項の規定を準用します第1項の保険料が払い込まれないまま、払込期月の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じたときは、保険契約者は、未払込保険料を払い込んでください。
7 前項の場合、未払込保険料については、第11条(猶予期間および保険契約の失効)第2項の規定を準用します。
8 保険契約者は、会社所定の取扱範囲内で、第1項の保険料の払込方法<回数>を変更することができます。
9 保険契約者が前項の変更を請求するときは、請求書類(別表4)を会社に提出してください。
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Samples: Insurance Contract
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還しますには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金(障害給付金を含みます。以下本項において同じ。)を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金(障害給付金を含みます。以下本項において同じ。)を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 未払込保険料の払込については、第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場 )第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: 長期傷害保険
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月1. 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、次条第1項に規定する払込方法(経路)にしたがい、つぎの期間 (以下「払込期月」といいます。)内に払い込んで下さい。
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで月払契約の場合 月ごとの契約応当日の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで年払契約または半年払契約の場合 契約応当日または半年ごとの契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します2. 前項の保険料が契約応当日(半年払契約の場合には半年ごとの契約応当日、月払契約の場合には月ごとの契約応当日とします。以下本条において同様とします。)の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者(第1条から第4条までに規定する災害入院給付金、疾病入院給付金、手術給付金または見舞給付金(以下「給付金」といいます。)を支払うときはその受取人)に払い戻します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します3. 第1項の保険料が払い込まれないまま、契約応当日以後払込期月の末日までに給付金の支払事由が発生した場合には、会社は、支払うべき給付金から未払込保険料を差し引きます。ただし、支払うべき給付金が未払込保険料に不足する場合には、その未払込保険料を払い込んで下さい。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください4. 第1項の保険料が払い込まれないまま、契約応当日以後払込期月の末日までに保険料払込の免除事由が発生した場合には、未払込保険料を払い込んで下さい。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください5. 前2項の場合、未払込保険料の払込については、第 12 条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)第2項および第3項の規定を準用します。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 )第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: 無配当新医療保険約款
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください第2 以後の保険料は、保険料払込期間中、毎 第11条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に 主契約 特則 払込期間中無解約返戻金限定告知医療保険 ・ 払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数保険料の払込方法〈数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還しますには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 保険料払込方法〈 数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 未払込保険料の払込については、第14条(猶予期間中に保険事故が生じた場 )第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: 医療保険契約
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 未払込保険料の払込については、第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場 )第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: がん保険契約
保険料の払込. 1 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場 には、会社は未払込保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 )第2項および第3項の規定を準用します第2項の規定を準用します。
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Samples: 無配当特定疾病保障定期保険・5年ごと利差配当付特定疾病保障終身保険
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第12条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込 主契約 んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで 無解約返戻金型収入保障保険
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還しますには、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、年金を支払うときは、保険契約者から年金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、年金とともにその年金の受取人に返還します。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、年金を支払うときは、保険契約者から年金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、年金とともにその年金の受取人に返還します。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに年金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき年金または給付金から差し引きます。ただし、年金または給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 未払込保険料の払込については、第15条(猶予期間中に保険事故が発生した場 )第2項および第3項の規定を準用します。
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Samples: 無解約返戻金型収入保障保険契約
保険料の払込. 1 第2回以後の保険料は、払込期間中、毎回第9条(保険料の払込方法〈経路〉)第1項に定める払込方法にしたがい、つぎの各号に定める期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。 保険料の払込方法〈 数〉 払込期月
(1) 月払 月単位の契約応当日(契約応当日のない場 は、その月の末日としま す。以下同じ。)の属する月の初日から末日まで
(2) 半年払 半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
(3) 年払 年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2 前項の保険料が契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場 または保険料の払込を要しなくなった場 には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します1. 第2回以後の保険料は、保険料払込期間中、毎回第 10 条(保険料の払込方法(経路))第1項に定める払込方法(経路)にしたがい、つぎの期間(以下「払込期月」といいます。)内に払い込んでください。
3 保険料払込方法〈回数〉が半年払または年払の場 、保険契約が消滅したときまたは保険料の払込を要しなくなったときには、会社は、払い込まれた保険料の未経過分(1か月未満の端数は切り捨てます。)を保険契約者に返還します。ただし、保険金を支払うときは、保険契約者から保険金の支払事由発生の時までに申し出がない限り、保険金とともにその保険金の受取人に返還します(1) 払込方法(回数)が月払契約の場合 月単位の契約応当日(契約応当日のない場合は、その月の末日とします。以下同じとします。)の属する月の初日から末日まで
(2) 払込方法(回数)が年払契約または半年払契約の場合 年単位または半年単位の契約応当日の属する月の初日から末日まで
2. 前項で払い込むべき保険料は、それぞれの契約応当日からその翌契約応当日の前日までの期間(以下「保険料期間」といいます。)に対応する保険料とします。
4 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険金または給付金の支払事由が生じた場 には、会社は、未払込保険料を支払うべき保険金または給付金から差し引きます。ただし、給付金が未払込保険料に不足する場 には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください3. 第1項の保険料が、それぞれの契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに保険契約が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、会社は、その払い込まれた保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払い戻します。
5 第1項の保険料が払い込まれないまま、第1項の契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場 には、保険契約者は、第1項の保険料を払い込んでください4. 払込方法(回数)が年払契約または半年払契約で、第1回保険料または第1項の保険料が払い込まれ、それぞれの契約日または契約応当日以後、保険料期間末日までに保険契約(保険料の払込を免除されている保険契約を除きます。)が消滅した場合または保険料の払込を要しなくなった場合には、消滅した日または保険料の払込を要しなくなった日から保険料期間末日までに1か月以上の期間(1か月未満は切り捨てます。以下「未経過期間」といいます。)があるときは、未経過期間に対応する保険料を保険契約者に払い戻します。ただし、保険金を支払うときは、保険金とともに保険金の受取人に払い戻します。
6 前2項の場 、未払込保険料の払込については、第12条(猶予期間中に保険事故が発生した場 主契約 )第2項および第3項の規定を準用します5. 第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの契約応当日以後末日までに保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、未払込保険料を保険金から差し引きます。
6. 第1項の保険料が払い込まれないまま、それぞれの契約応当日以後末日までに保険料の払込の免除事由が生じた場合には、保険契約者は、その未払込保険料を払い込んでください。
7. 前項の場合、未払込保険料の払込については、第 12 条(猶予期間中に保険事故が発生した場合)第2項の規定を準用します。
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