保険料の返還. 解除の場合) (1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。 (3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
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保険料の返還. 解除の場合)解除または解約の場合]
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第 12 条[ご契約時に告知いただく事項-告知義務](2)、第 13 条[ご契約後に被保険者が職業または職務を変 更した場合-通知義務その1](6)、第 19 条[重⼤事由による保険契約の解除](1)または第 22 条[保険料の返還または請求-告知義務・通知義務その1の場合等](3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 第 18 条[ご契約者からの保険契約の解約]の規定により、ご契約者が保険契約を解約した場合には、当会社は、 保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 第 19 条(2)の規定により、当会社がこの保険契約を解除(注)した場合には、当会社は、未経過期間に対し⽇割をもって計算した保険料を返還します。 (注)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
(4) 第 20 条[被保険者による保険契約の解約請求](2)の規定により、ご契約者がこの保険契約を解約(注)した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。以下本条において同様とします。
(5) 第 20 条(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額をご契約者に返還します。
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Samples: Domestic Travel Accident Insurance Agreement, 国内旅行傷害保険契約, 国内旅行傷害保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第13条(告知義務)(2)、第19条(重大事由による解除)
(1) または第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険 料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計 算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当 会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表3に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
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保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 普通保険約款第13条(告知義務)(2)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 普通保険約款第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 普通保険約款第19条(重大事由による解除)(2)の規 定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、 当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(4) 普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(5) 普通保険約款第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
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保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第2条(告知義務)(2)、第3条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第9条(重大事由による解除)(1)または第12条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し月割(注1)をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注 1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 第9条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し月割(注1)をもって計算した保険料を返還します。
(4) 第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注1)1か月に満たない期間は1か月とします。
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保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します) 盧 第12条(告知義務)盪、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)眇、第19条(重大事由による解除)盧または第22条(保険料 の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義 務等の場合)蘯の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 盪 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 蘯 第19条(重大事由による解除)盪の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもっ (注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 盻 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)盪の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険 (注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 眈 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)蘯の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料 (注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
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保険料の返還. 解除の場合解除または解約の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(6)、第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)または第14条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 第10条(保険契約者からの保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 V6188_普約_2.docx 13
(3) 第11条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)の 規定により、当社がこの保険契約を解除(注1)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(4) 第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解約(注2)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第12条(被保険者による保険契約の解約請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約を解約(注2)した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注1)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。 (注2)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
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Samples: 普通傷害保険
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第12条(告知義務)(2)、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約 (注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
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保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第12条(告知義務)(2)、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変 更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約 (注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
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保険料の返還. 解除の場合)
((1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します) 第4条(告知義務()3)または第12条(重大事由による解除()1)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
((2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します) 第10条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
((3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します) 第12条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
(4) 第13条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
(5) 第13条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注)その被保険者に係る部分に限ります。
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Samples: こども保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第12 条(告知義務)(2)、第13 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第19 条(重大事由による解除)
(1) または第22 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未
(2) 第18 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(3) 第19 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(4) 第20 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第20 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
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Samples: 国内旅行傷害保険特約セット普通傷害保険
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 普通保険約款第6条(告知義務)(2)、第14条(重大事由による解除)(1)または第16条(保険料の返還または請求-告知義務等の場 )(2)の規定により、当会社が保険契約を解除した場 には、普通保険約款第20条(保険料の返還-解除の場 )
(1) の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 普通保険約款第13条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場 には、普通保険約款第20条(保険料の返還-解除の場 )(2)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 普通保険約款第14条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場 には、普通保険約款第20条(保険料の返還-解除の場 )(3)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約が解除された日の保険契約の条件に基づき計算した保険料に対し、未経過期間に対応する未経過料率係数を乗じて計算した保険料を返還します。
(4) 技能実習特約第56条(被保険者による保険契約の解除請求)
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Samples: 海外旅行保険
保険料の返還. 解除の場合)
((1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します) 第4条(告知義務)(2)、第5条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第11条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当社が保険契約を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
((2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します) 第10条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
((3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します) 第11条(重大事由による解除)(2)の規定により、当社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) 第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第12条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当社は、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注)保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。
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Samples: 保険契約
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第 13 条(告知義務)(2)、第 14 条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第 20 条(重大事由による解除)
(1) または第 23 条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 第 19 条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 第 20 条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) 第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第 21 条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
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Samples: Domestic Travel Insurance
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第12条(告知義務)(2)、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険 料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計 算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当 会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、 未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(4) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
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Samples: 国内旅行傷害保険
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第12条(告知義務)(2)、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)(6)、第19条(重大事由による解除)(1)または第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 第19条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算 した保険料を返還します。
(4) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。
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Samples: Insurance Agreement
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 第2条(告知義務)(2)、第3条(職業または職務の変更に関する通知 義務)(6)、第9条(重大事由による解除)(1)または第12条(保険料の 返還または請求-告知義務・職業または職務の変更に関する通知義務等の場 合)(3)の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し月割(注1)をもって計算した保険料を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 第8条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 第9条(重大事由による解除)(2)の規定により、当会社がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し月割(注
1) をもって計算した保険料を返還します。
(4) 第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(2)の規定により、保険契約者がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(5) 第10条(被保険者による保険契約の解除請求)(3)の規定により、被保険者がこの保険契約(注2)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し月割(注1)によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
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Samples: 傷害総合保険
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します(1) 普通保険約款第6条(告知義務)(2)、第12条(重大事由による解除)(1)または第14条(保険料の返還または請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当会社が保険 契約を解除した場合は、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します(2) 普通保険約款第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します(3) 普通保険約款第12条(重大事由による解除)(2)の規 定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を 返還します。
(4) この保険契約に付帯された特約に定めた被保険者による保険契約の解除請求の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対応する保険料を基に計算した額を返還します。
(5) この保険契約に付帯された特約に定めた被保険者による保険契約の解除請求の規定により、被保険者がこの保険契約
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Samples: Senior Accident Insurance Policy
保険料の返還. 解除の場合)
(1) 第9条(告知義務)(2)、第10条(通知義務)(2)、(6)、第16条(重大事由による解除)(1)、第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)またはこの保険契約に適用される特約の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対して月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します) 盧 第12条(告知義務)盪、第13条(職業または職務の変更に関する通知義務)眇、第19条(重大事由による解除)盧 または第22条(保険料の返還または請求-告知義務・職業 または職務の変更に関する通知義務等の場合)蘯の規定に より、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。 盪 第18条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 蘯 第19条(重大事由による解除)盪の規定により、当会社がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、未経 (注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 盻 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)盪の規定により、保険契約者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。 (注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。 眈 第20条(被保険者による保険契約の解除請求)蘯の規定により、被保険者がこの保険契約(注)を解除した場合には、当会社は、保険料から既経過期間に対し別表4に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を保険契約者に返還します。 (注)この保険契約 その被保険者に係る部分に限ります。
(2) 第15条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者が保険契約を解除した場合には、当会社は、領収した保険料から既経過期間に対し、別表に定める短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。この場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、当会社は、その額を返還する保険料から差し引いて、その残額を返還します。
(3) (1)および(2)の規定にかかわらず、保険料が賃金、入場者、売上高または領収金等に対する割合によって定められた保険契約の場合において、当会社または保険契約者が、第9条(告知義務)、第10条(通知義務) (2)、(6)、第15条(保険契約者による保険契約の解除)、第16条(重大事由による解除)(1)または第18条(保険料の返還または請求-告知義務・通知義務等の場合)(3)の規定により、この保険契約を解除したときは、第12条(保険料の精算)(3)の規定によって保険料を精算します。
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