Common use of 信用販売の方法 Clause in Contracts

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC 加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとしますONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします10. 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等またはiD取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、乙が別途定める場合を除き、CAT等またはiD取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を乙に送信するものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC 加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真 偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、乙所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとしますONL Yと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に乙所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途甲および乙から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、甲および乙が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を乙に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします第3項の場合、事前に電話等により乙の承認を求めるものとし、乙の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、乙所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、乙が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします10. 前9項にかかわらず、加盟店は、甲および乙が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします

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信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC 加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べたうえ、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入のうえ、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELE CTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとしますONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。ただし、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金につ いて手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします10. 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

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Samples: 加盟店規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC 加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード 裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとしますONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします10. 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

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Samples: 加盟店規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとする。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入り カードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとする。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で端末の使用ができない場合は、信用販売は行えないものとする。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、カード会社が別途定める場合を除き、端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)をカード会社に送信するものとする。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします加盟店は、端末を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社またはカード会社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとする。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとする。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONICUSEONLYと記載のカードを含 む)の取扱いを行なわないものとする。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとする。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社またはカード会社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとするが、別途当社またはカード会社から通知があった場合にはその指示に従うものとする。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票をカード会社に送付するものとする。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします第3項の場合、事前に電話等によりカード会社の承認を求めるものとし、カード会社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとする。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとする。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとする。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上票を作成しなおすものとする。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社およびカード会社所定の売上票以外は使用できないものとする。但し、当社およびカード会社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとする。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡できないものとする。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとする。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとする。 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします前9項にかかわらず、加盟店は、当社およびカード会社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行なうことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとする

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Samples: フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC 加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べたうえ、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入のうえ、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELE CTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとしますONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。ただし、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額また は一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします10. 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

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Samples: 加盟店規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC 加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRON IC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとしますONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします10. 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

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Samples: 加盟店規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとする。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとする。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとする。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で端末の使用ができない場合は、信用販売は行えないものとする。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、カード会社が別途定める場合を除き、端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)をカード会社に送信するものとする。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします加盟店は、端末を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社またはカード会社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとする。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとする。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONICUSEONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとする。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとする。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社またはカード会社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとするが、別途当社またはカード会社から通知があった場合にはその指示に従うものとする。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票をカード会社に送付するものとする。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします第3項の場合、事前に電話等によりカード会社の承認を求めるものとし、カード会社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとする。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとする。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとする。金額に誤りがある場合には、当該売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上票を作成しなおすものとする。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社およびカード会社所定の売上票以外は使用できないものとする。但し、当社およびカード会社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとする。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡できないものとする。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとする。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとする。 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします前9項にかかわらず、加盟店は、当社およびカード会社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行なうことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとする

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Samples: フレッツ・スマートペイ クレジットカード決済プランサービス利用規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、すべての信用販売について加盟店端末機を使用してカードの有効性を確認し、当社からの信用販売の承認を得るものとします。この場合、その他の取扱い手続きは第4項に準じるものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします加盟店は、会員に対する信用販売に際して加盟店端末機上に「取引保留」の旨のメッセージが出力されたときは、当社が会員の本人確認を行う旨を説明したうえで当社に電話連絡し、当社の指示に従うものとします。なお、加盟店端末機に暗証番号の入力を求める旨の表示がなされ、かつ入力された暗証番号が正しく入力されたものであると加盟店端末機が判定した場合には、第4項第3号に定める会員の署名を要しないものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします加盟店は、加盟店端末機の暗証番号入力の故障、加盟店または当社のCPUセンターの障害、接続ネットワークの障害およびカードの磁気ストライプの読取不能等の理由により加盟店端末機が使用できない場合は、会員に対するすべての信用取引について事前に当社へ連絡して承認を求め、当社指定の承認番号を売上票の所定欄に記入するものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売を求められた場合には、次の要領により信用販売を行います。 (1) カードの真偽、有効期限、および無効カード通知を照合し、カードが有効であることを確認するものとします。 (2) カードが有効である場合には、売上票に加盟店番号・加盟店名・売場名・担当者名・カード記載の会員番号・会員氏名・有効期限・会員の指定する支払区分・売上日付・金額・品名・型式・数量等を記入するものとします。 (3) その場で会員本人による売上票への署名または会員本人による暗証番号の入力を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることまたは当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に会員の署名以外の事項の記載を求めてはならないものとします。 (4) カード券面の会員番号・カード名義人と売上票の会員番号・会員氏名が同一であること、また、カード提示者がカード記載の本人であることを善良なる管理者の注意義務をもって確認するものとします。 (5) 売上票の控えまたは売上票に記載した事項の記載のある書面を当該会員に交付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします前項の規定にかかわらず、当社が別途信用販売の方法を指定し、書面で通知した場合には、加盟店は指定された方法により信用販売を行うものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします加盟店は、当該代金または料金(税金、送料を含みます。)のみを売上票に記載するものとし、現金の立替え、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。また、通常1枚の売上票で処理されるべきものを日付の変更、金額の分割等により売上票を複数にすること、および売上票の金額訂正はできないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、当社が事前に承認した場合を除き、当社所定の売上集計表および売上票を使用するものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、1回払い・分割払い・ボーナス一括払いまたはリボルビング払いを行う場合は、売上票所定欄に「1回払い」「分割払い」「ボーナス一括払い」「リボルビング払い」である旨を確認のうえ販売するものとします9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします9. 加盟店は本条に定める事項を善良なる管理者の注意義務をもって行うものとします 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

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Samples: 加盟店規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC 加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用 販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとしますONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします10. 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

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Samples: 加盟店規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC 加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面 の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとしますONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします10. 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

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Samples: 加盟店規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします1. 加盟店は、会員からカード提示による信用販売を求められた場合には、本契約に従い、正当かつ適法な商行為に則り、会員に対して信用販売を行うものとし、次の要領および割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、すべての信用販売について、信用照会端末機を使用して、当社からの信用販売の承認を得るものとします。その際、セキュリティガイドラインに掲げられた措置を講じて、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします(1) カードの真偽、有効期限及び無効カード通知の有無を照合し、そのカードが有効であることを確認するものとします3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします(2) カードが有効である場合には、当社所定の売上票に加盟店番号、加盟店名、売場名、担当者名、カード記載の会員番号、会員氏名、有効期限、会員の指定する支払方法(分割払いの場合は分割回数を含む)・売上日付・商品等代金の額、品名、型式、数量等を記入するものとします4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします(3) 加盟店は、原則として、その場で会員本人による暗証番号の入力を求め、当該暗証番号が正しく入力されたことを確認するものとします。ただし、会員が提示したカードが IC チップ非搭載のカードであった場合、会員に売上票への署名を求め、カード署名欄に記載された署名と当該売上票の署名が同一であることを確認するものとします。 なお、加盟店は、会員に対し、売上票に署名以外の事項を求めてはならないものとします5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします(4) カード券面の会員番号・会員氏名と売上票の会員番号・会員氏名が同一であること、また、顔写真入りカードの場合には、カード提示者が当該顔写真と同一人物であることを確認するものとします6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします(5) 売上票の控え(会員用控え)のほか、割賦販売法に定める事項等を記載した書面を当該会員に交付するものとします7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします2. 信用照会端末機の故障、電話回線障害等やむを得ない事由で信用照会端末機が使用できない場合、加盟店は、信用販売に係る商品等代金の額の多寡にかかわらず、すべての信用販売につき、その都度事前に当社に電話連絡をして信用販売の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当社から通知を受けた承認番号を記載して信用販売を行うものとします 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

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Samples: 加盟店規約

信用販売の方法. 1. 加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CCT等を利用して、その利用方法に関し加盟店に適用ある契約及び規約等(以下「取扱契約」という)に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCCT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします加盟店は、会員からカードの提示による信用販売の要求があった場合、 割賦販売法に定める 基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT等を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカードの有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、ガイドラインに掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カードの真偽、売上票その他媒体に署名を求め当該カード裏面の署名と同一であること、または、会員が正しい暗証番号を入力したことを確認するとともに、写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であること等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。 この場合において、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)でCAT等の使用ができない場合は、第3項の手続きを行うものとします。 2. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CCT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」という)を当社に送信するものとします前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、CAT等をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ (以下「売上データ」 という)を当社に送信するものとします。 3. 加盟店は、CCT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票にカード用印字器により当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。加盟店はカード用印字器を使用する場合にエンボスレスカード(ELECTRONIC USE ONLYと記載のカードを含む)の取扱いを行なわないものとします。また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないものとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします加盟店は、CAT等を利用することなく信用販売を行なう場合には、前2項に関わらず、割賦販売法その他の法令に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、当該カードの真偽、有効期限、無効カード通知の有無を調べた上、当該カードが有効なものであることを確認し、当社所定の売上票に当該カード表面記載のカードの会員番号、会員氏名、有効期限を印字して、金額、信用販売の種類、加盟店名、加盟店番号、利用日、取扱者名等所定の事項を記入の上、会員の署名を徴求するものとします。その際、当該カード裏面の署名と売上票の署名を照合し、 同一であることおよび写真入りカードの場合には、利用者が当該カード面の写真と同一であることもあわせて確認して信用販売を行うものとします。 また、加盟店は、ガイドラインに掲げられた措置を講じて本項の信用販売を行うものとします。なお、加盟店は会員に対し、売上票に当社所定の項目以外の記載を求めてはならないのとしますが、別途当社から通知があった場合にはその指示に従うものとします。 4. 前項の信用販売を行った場合、加盟店は、当社が別途定める場合を除き、売上データに代わって、当該信用販売に関する売上票を当社に送付するものとします。 5. 第3項の場合、事前に電話等により当社の承認を求めるものとし、当社の承認を得たときは、売上票の承認番号欄に当該承認番号を記入するものとします。 6. 売上データまたは売上票に記載できる金額は、信用販売に係る販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします売上データまたは売上票に記載できる金額は、当該販売代金ならびにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 7. 加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄し て新たに本条の手続きにより、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします加盟店は、売上データまたは売上票の金額訂正、分割記載、利用日の不実記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当該売上データまたは売上票を破棄して新たに本条の手続により、売上データまたは売上票を作成しなおすものとします。 8. 加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票の様式以外のものは使用できないものとします。但し、当社が事前に承認した様式の売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします加盟店は、当社所定の売上データまたは売上票以外は使用できないものとします。 但し、当社が事前に承認した売上データまたは売上票については使用できるものとします。また、売上データまたは売上票は加盟店の責任において保管・管理し、他に譲渡はできないものとします。 9. 加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金で取引を行う客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします10. 10. 前9項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

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