残余財産の帰属. 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
残余財産の帰属. 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第 17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40 条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。
残余財産の帰属. この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11
残余財産の帰属. この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しく
残余財産の帰属. この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第 3 項に掲げる者のうち、神戸市に譲渡するものとする。 (合併)
残余財産の帰属. この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第 3 項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
残余財産の帰属. 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産の帰属は、法第11条第3項の規定に従い、理事会において理事総数の4分の3の議決を経 て選定する。
残余財産の帰属. 本件信託終了時の残余の信託財産は、次のとおり帰属させる。
(1) 甲が生存している場合は、甲に帰属させる。
(2) 甲が死亡している場合は、信託終了時の受益者に帰属させる。なお、受益者が複数存する場合は、均等の割合で帰属させる。
残余財産の帰属. この会が清算する場合にいて有する残余財産は、総会の決議を経て、JAS POに移管するものとする。
残余財産の帰属. この団体が解散したときに残存する財産は,総会において選定したものに帰属するものとする。