残余財産の帰属 のサンプル条項
残余財産の帰属. 本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
残余財産の帰属. 当法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
残余財産の帰属. この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第 3 項に掲げる者のうち、神戸市に譲渡するものとする。 (合併)
残余財産の帰属. この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11
残余財産の帰属. この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第 3 項に掲げる者のうち、総会において議決したものに譲渡するものとする。
残余財産の帰属. この法人が清算をする場合において有する残余財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若
残余財産の帰属. 当法人が清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議を経て、他の公益社団法人に帰属するものとする。
残余財産の帰属. この会が清算する場合にいて有する残余財産は、総会の決議を経て、JAS POに移管するものとする。
残余財産の帰属. 本会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産の帰属は、法第11条第3項の規定に従い、理事会において理事総数の4分の3の議決を経 て選定する。
残余財産の帰属. この法人が解散等により清算をするときに有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第 5 条第 17 号に掲げる法人であって租税特別措置法第 40 条第 1 項に規定する公益法人等に該当する法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。