Common use of 信託期間 Clause in Contracts

信託期間. (1)信託期間は、信託契約日に始まり、商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日(信託契約日から商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日までの期間を「当初信託期間」といいます。)をもって終了します。ただし、第21条に定める強制終了の場合その他募集要項に記載の信託期間満了日に先立ってこの信託の終了事由が発生した場合は、信託期間満了日が到来したか否かにかかわらず、信託契約が終了します。

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信託期間. (1)信託期間は、信託契約日に始まり、商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日(信託契約日から商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日までの期間を「当初信託期間」といいます。)をもって終了します。ただし、第21条に定める強制終了の場合その他募集要項に記載の信託期間満了日に先立ってこの信託の終了事由が発生した場合は、信託期間満了日が到来したか否かにかかわらず、信託契約が終了します(1)信託契約の期間は、信託契約日に始まり、証書面(通帳式の場合は通帳)記載の信託金の元本お支払日の前日(以下「信託期間満了日」という)をもって終わるものとします。なお委託者および受益者のお申出により延長することができます

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Samples: www.mizuho-tb.co.jp, www.mizuho-tb.co.jp, 教育資金贈与信託とは

信託期間. 1)信託期間は、信託契約日に始まり、商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日(信託契約日から商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日までの期間を「当初信託期間」といいます。)をもって終了します。ただし、第21条に定める強制終了の場合その他募集要項に記載の信託期間満了日に先立ってこの信託の終了事由が発生した場合は、信託期間満了日が到来したか否かにかかわらず、信託契約が終了します1)本信託の期間(以下「信託期間」とし、当初の信託期間を以下「当初信託期間」とします。)は、信託契約日に始まり、募集要項に記載の信託期間満了日または委託者と受託者が別途合意する信託期間満了日をもって終わります

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Samples: 金銭信託

信託期間. (1)信託期間は、信託契約日に始まり、商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日(信託契約日から商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日までの期間を「当初信託期間」といいます。)をもって終了します。ただし、第21条に定める強制終了の場合その他募集要項に記載の信託期間満了日に先立ってこの信託の終了事由が発生した場合は、信託期間満了日が到来したか否かにかかわらず、信託契約が終了します信託期間は、信託契約日に始まり、商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日をもって終了します。ただし、第22条に定める強制終了の場合その他募集要項に記載の信託期間満了日に先立ってこの信託の終了事由が発生した場合は、信託期間満了日が到来したか否かにかかわらず、信託契約が終了します

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Samples: www.smbctb.co.jp

信託期間. (1)信託期間は、信託契約日に始まり、商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日(信託契約日から商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日までの期間を「当初信託期間」といいます。)をもって終了します。ただし、第21条に定める強制終了の場合その他募集要項に記載の信託期間満了日に先立ってこの信託の終了事由が発生した場合は、信託期間満了日が到来したか否かにかかわらず、信託契約が終了します( 1)本信託の期間( 以下「信託期間」とし、当初の信託期間を以下「当初信託期間」とします) は、信託契約日に始まり、募集要項に記載の満期日または委託者と受託者が別途合意する満期日をもって終わります。

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Samples: 投資信託

信託期間. 1)信託期間は、信託契約日に始まり、商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日(信託契約日から商品説明書または募集要項に記載の信託期間満了日までの期間を「当初信託期間」といいます。)をもって終了します。ただし、第21条に定める強制終了の場合その他募集要項に記載の信託期間満了日に先立ってこの信託の終了事由が発生した場合は、信託期間満了日が到来したか否かにかかわらず、信託契約が終了します1)本信託の期間(以下「信託期間」とし、当初の信託期間を以下「当初信託期間」とします。)は、信託契約日に始まり、委託者に対し別途送付する書面に記載の信託期間満了日をもって終わります

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Samples: 金銭信託