個別契約の解除 のサンプル条項

個別契約の解除. 当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員及び法人指定利用者にシェアリング自転車の返還を求めることができるものとします。
個別契約の解除. 市は、次の各号の一つにでも該当する場合は、会員にシェアリング自転車等の返還を求めることができるものとします。
個別契約の解除. 当社は、お客様が以下の事項に該当した場合、個別契約を解除することができます。
個別契約の解除. 当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員及び利用者に当社キックボードの返還を求めることができるものとします。
個別契約の解除. 当社は、会員又は利用者が当社キックボードの使用中に本約款に違反したとき、又は第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに個別契約を解除 し、直ちに当社キックボードの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を会員に返還しないものとします。
個別契約の解除. ユーザー及び当社は、相手方が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、相手方に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに個別契約を解除することができるものとします。
個別契約の解除. 当社は、会員等又は登録運転者がカリテコの貸渡中において次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員等に事前に通知又は催告することなく、個別契約を解除し、直ちにカリテコの返還を請求するなど必要な措置を講じることができるものとします。
個別契約の解除. 当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員及び法人指定利用者にシェアリング自 転車の返還を求めることができるものとします。
個別契約の解除. 会員が本規約に違反した場合、当社は、でらチャリの個別契約を解除することができるものと致します。
個別契約の解除. 当社は、第 3 条(ご依頼)で成立した個別契約が、技術上その他の理由により履行が困難であ ると判断した場合、受諾書の発送から当社の 15 営業日以内に、利用者の連絡先に通知することで、個別契約を解除することができるものとします。