個別契約の解除 のサンプル条項

個別契約の解除. 当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員及び法人指定利用者にシェアリング自転車の返還を求めることができるものとします。 (1) 借受時間中において、シェアリング自転車の利用不能又はサイクルシェアリングシステムの不具合その他の理由により、シェアリング自転車の貸し渡しを継続できなくなったとき。 (2) 利用者が借受時間中に本規約その他の当社との契約に違反したとき。
個別契約の解除. 市は、次の各号の一つにでも該当する場合は、会員にシェアリング自転車等の返還を求めることができるものとします。 (1) 借り受け時間中において、シェアリング自転車等の使用不能またはシステム等の不具合、その他の理由により、シェアリング自転車等の貸し渡しを継続できなくなったとき。 (2) 会員が借り受け時間中に本規約その他の市との間の契約の約定に違反したとき。
個別契約の解除. 1. 個別契約が成立した後は、買い手・売り手の何れの当事者も、一方的に、個別契約を解除することはできず、また、納品、検品、代金支払い等が未完了の間は本サービスの利用を終了することはできません。 2. 前項の規定にかかわらず、個別契約を締結する前提となった取引条件等について不一致が認められ、かつ、買い手・運営者・売り手のいずれもが合意する場合は、個別契約を解除することができることとします。 3. 前各項の規定にかかわらず、買い手・運営者・売り手のいずれか(以下、本条において「違反当事者」といいます。)に以下の各号のいずれかの事由が発生した場合、他の当事者(以下、本条において「他方当事者」といいます。)は、違反当事者に如何なる催告をせず、直ちに個別契約を解除することができることとします。 (1) 買い手または売り手が、本章の規定または個別契約の義務に違反し、かつ書面による催告から 30日以内に当該違反を是正しないとき (2) 支払停止の状態に陥ったとき、手形もしくは小切手の不渡りとなったとき、または取引停止処分を受けたとき (3) 第三者より差押、仮差押え、仮処分、競売の申立て、公租公課の滞納処分、凍結またはその他の保全措置もしくは強制措置を受けたとき (4) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始またはその他法律措置の申立を受けたとき、自らその申立をしたとき (5) 合併によらないで解散したとき (6) その他、前各号に準じる個別契約を継続し難い重大な事由が生じたとき 4. 前項の場合、違反当事者は、他方当事者が個別契約を解除するか否かにかかわらず、他方当事者が当該事由の発生により被った損害を賠償しなければなりません。
個別契約の解除. 当社は、お客様が以下の事項に該当した場合、個別契約を解除することができます。 (1) 本規約、個別契約および本サービス利用規約に違反し、催告後一定期間経過後も是正されない場合 (2) 料金の支払いを怠り、当社が催告してもこれを支払わない場合 (3) 長期間ご連絡が取れず、その間ライセンスのご利用もない場合 (4) 破産手続、民事再生手続および会社更生が申し立てられるなど、財務状況の著しい悪化が認められる場合 (5) 解散または清算した場合 (6) 本サービスの運営を妨害したり、当社および日経の信用を故意に毀損したりするなどの背信的行為があった場合 (7) その他、個別契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
個別契約の解除. 1 当社は、お客様が以下の各号の何れかに該当し、相当期間の催告を行っても是正しない場合は、個別契約を解除できるものとします。 (1) 本サービスにかかる料金その他お客様が当社に対して負担すべき金員の支払いがなされない場合 (2) 第 13 条各号の何れかの禁止事項に該当する場合 2 前項の規定の他、当社は、お客様が以下の各号の何れかに該当した場合、何らの催告を要せず個別契約の一部又は全部を解除することができるものとします。 (1) 手形又は小切手等が不渡りとなり、あるいは金融機関から取引停止の処分を受けたとき (2) 監督行政庁より営業の取消、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき (3) 第三者により、仮差押、仮処分、強制執行等の処分を受けたとき (4) 破産、特別清算、民事再生又は会社更生手続きを申し立てられ、又は自ら申し立てたとき (5) 解散又は他の会社と合併する決議をしたとき (6) 前各号の他、経営状態の悪化が認められるとき (7) 第 19 条に定めるほか、お客様が同条に違反する虞があると当社が判断したとき 3 前二項各号の何れかの事由が生じた場合、お客様は、当社の通知又は催告を要せずお客様は当然に期限の利益を喪失し、ただちに債務の残額全部を一括して当社に対し現金にて支払い、また、お客様は当社に対して、当社に生じた損害を賠償するものとします。
個別契約の解除. 当社は、次の各号の一にでも該当する場合は、会員及び利用者に当社キックボードの返還を求めることができるものとします。 (1) 借受時間中において、当社キックボードの利用不能又は本アプリの不具合その他の理由により、当社キックボードの貸し渡しを継続できなくなったとき。 (2) 利用者が借受時間中に本規約その他の当社との契約に違反したとき。
個別契約の解除. 当社は、会員又は利用者が当社キックボードの使用中に本約款に違反したとき、又は第 8 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに個別契約を解除 し、直ちに当社キックボードの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を会員に返還しないものとします。
個別契約の解除. ユーザー及び当社は、相手方が次に掲げる事由のいずれかに該当した場合には、相手方に対し何らの通知・催告をすることなく直ちに個別契約を解除することができるものとします。 (1) 前条第1項各号のいずれかに該当し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合 (2) 本規約に違反し、相当期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合 (3) 差押、仮差押、仮処分、滞納処分、競売の申立等を受けた場合、破産手続、民事再生手続、特別清算手続、会社更生手続等の倒産処理手続開始の申立があった場合、又は清算に入った場合 (4) 手形、小切手が不渡りとなった等、支払いを停止した場合その他信用状態が悪化したと認められる相当の事由がある場合
個別契約の解除. 1 甲は、乙による納入期限の 7 日前までに、乙に対し書面により通知することで、個別契約を解除することができる。 2 前項の解除の場合、乙は、甲による解除前までに既に履行した業務に要した対価を、甲に対し請求することができるものとする。但し、甲による個別契約の解除が、乙の責めに期すべき事由による場合を除く。
個別契約の解除. 実行委員会は、次の各号の一つでも該当する場合は、個別契約を解除し、利用者にレンタサイクルの返却を求めることができるものとします。 (1) 貸出時間中において、レンタサイクルの利用不能又は自転車シェアリングシステムの不具合、その他の理由により、レンタサイクルの貸し出しを継続できなくなったとき。 (2) 利用者が、借受時間中にこの規約、個別契約その他の実行委員会との契約に違反したとき。