Common use of 借主からの相殺 Clause in Contracts

借主からの相殺. 1.借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします。

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借主からの相殺. 1.借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします1. 借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本契約に基づく借主の債務とを、対当額で相殺することができます

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Samples: www.tohoku-bank.co.jp

借主からの相殺. 1.借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします1.借主は期限の到来している借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします

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Samples: www.hokkokubank.co.jp

借主からの相殺. 1.借主は、弁済期にある借主の預金その他の債権と本取引による借主の債務とを相殺することができるものとします1.借主は、弁済期にある借主の預金その他借主の当行に対する債権とこの契約に基づく債務とを、その債務の期限が未到来であっても相殺することができるものとします

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Samples: www.ashikagabank.co.jp