元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。 2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。 3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: 住宅ローン取引規定, Home Equity Loan Terms and Conditions, 住宅ローン(元金据置型商品)取引規定
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第 2 項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
Appears in 3 contracts
Samples: 個人ローン契約, Loan Agreement, Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
Appears in 2 contracts
Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済 用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
Appears in 2 contracts
Samples: 空き家ローン契約, Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに 毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 金融機関は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4. 金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
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Samples: 個人情報の取り扱いに関する同意書, Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座 から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(休日の場合は翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。 ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしません。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 銀行は融資実行日に、借入にかかる契約書類の作成費用を第2項に準じて取扱うことができるものとします。
Appears in 2 contracts
Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業 日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: しまぎんライフサポートローン契約規定, Web 完結型マイカーローン契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
Appears in 2 contracts
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を指定口座に預入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 信用金庫は各返済日に預金口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定口座から払戻のうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
4. 信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、指定口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
Appears in 2 contracts
Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 2 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 3 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(休日の場合は翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は各返済日に普通預金規定にかかわらず、普通預金払戻請求書および普通預金通帳の呈示なしで返済用口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはしません。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取り扱いができるものとします。
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Samples: リフォームローン契約, マイカーローン契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2 銀行は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4 銀行は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当すること ができるものとします。
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元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします(1) 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります(2) 信用金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします(3) 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします(1) 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります(2) 信用金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらす返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします(3) 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement, Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を借入要項で指定した返済用預金口座(以下、「返済用預金口座」という。)に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、第 4 条によって繰り上げ返済する場合及び第 8 条、第 9 条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。また、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: 住宅リバースローン契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その月の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: メインローン取引規定
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金庫はその一部にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします第 1 項による預け入れが各返済日より遅れた場合は、金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 返済用預金口座から払い戻す際に、他にも支払請求された公共料金、その他返済用預金口座から支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと本条による払い戻しのいずれを先にするかは金庫の任意とします。
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Samples: 借入申込書兼保証委託契約書兼金銭消費貸借契約証書
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(休日の場合は翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはしません。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取り扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を借入要項で指定した返済用預金口座(以下、「返済用預金口座」という。)に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返 済にあてます。ただし、第 4 条によって繰り上げ返済する場合及び第 7 条、第 8 条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。また、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と 同様の取扱いができるものとします。
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Samples: フリーローンモア契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は元利金の返済のため、各返済日(返済日が金融機関の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 金融機関は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻の上、毎回の元利金の返済にあてるものとします。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
4. 金融機関は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: リフォームローン取引規定
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を借入要項で指定した返済用預金口座(以下、「返済用預金口座」という。)に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返 済にあてます。ただし、第 4 条によって繰り上げ返済する場合及び第 8 条、第 9 条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。また、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と 同様の取扱いができるものとします。
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元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合には、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行がその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金返済のため各返済日(返済日が銀行休業日の場合は、その日の翌営業日。以下同じです)まで毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日増額返済額を毎月の返済額加えた額。以下同じです)相当額を返済用預金口座預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 当行は、各返済日普通預金・総合口座通帱、同払戻請求書または小切手よらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済あてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額満たない場合は、当行はその一部の返済あてる取扱いはせず、その元利金返済額全額の返済が遅延することなります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合は、当行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を指定口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
4. 信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、指定口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
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Samples: 個人ローン契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第 2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
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Samples: 個人ローン契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を指定口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4. 銀行は、本契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、指定口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
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Samples: Web Education Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 元利金の返済は、返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、本約款第3条によって繰り上げ返済をする場合、または第7条によって本契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎回の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求 書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の 残高が元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の 返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
4. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金等の返済のため、毎回返済額相当額を返済日までに指定口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 金庫は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず指定口座からの自動引落しの方法により払戻しのうえ、毎回の元利金等の返済にあてるものとします。ただし、指定口座の残高が毎回の元利金等返済額に満たない場合には、金庫はその一部の返済にあてる取扱いをせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4. 指定口座より引落す際、他にも指定口座より支払いをなすべきものがあるときは、その支払いと第2項、第3項による引落しのいずれを先に行なってもさしつかえないものとします。
5. 金庫が第2項、第3項の引落しをするについては、その事前、事後を問わずその旨の通知を必要としないものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 据置期間中 据置期間中は利払いのみとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 据置なし又は据置期間後
(1) 借主は、元利金の返済のため、毎月の返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
(2) 金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
(3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします) 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満た ない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損
4. 信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第 2 項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
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Samples: 個人ローン契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払請求書又は小切手によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取り扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
4. 銀行は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を借入要項記載の返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: 住宅ローン規定
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします株式会社北陸銀行
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(年2回増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただ し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
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Samples: 住宅つなぎローン契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を借入要項で指定した返済用預金口座(以下、「返済用預金口座」という。)に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、第4条によって繰り上げ返済する場合及び第7条、第8条によってこの契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。また、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: フリーローン契約書
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金または利息の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日、以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(特定月増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳及び同払戻請求書によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金または利息の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額または利息に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします株式会社北陸銀行
1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(年2回増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取り扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に預金通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてるものとします。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することとなります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 第1項による預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって第2項と同様の取扱いができるものとします。
4. 銀行は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第2項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
5. 元利金の返済が遅れたときは遅延している元金に対し、年 14.8%(1年を 365 日とした日割計算)の損害金を支払うものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 据置期間中 据置期間中は利払いのみとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 据置なし又は据置期間後
(1) 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(年2回増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
(2) 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
(3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします) 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: 残価設定型オートローン取引規定
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座 から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: シニアローン取引規定
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 据置期間中 据置期間中は利払いのみとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 据置なし又は据置期間後
(1) 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日。以下同じ)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
(2) 金融機関は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、払戻請求書又は小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金の返済にあてます。但し、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、金融機関はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
(3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします) 毎回の元利金返済相当額の預入れが各返済日より遅れた場合には、金融機関は元利返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: フリーローン契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借受人は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用組合の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を給与から自動控除により、返済用口座に振込むものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 信用組合は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします据置期間中は利払いのみとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります据置なしまたは据置期間後の取扱は、以下の各項のとおりとします。
(1) 借主は、元利金の返済のため、毎月の返済日(返済日が休日の場合は、その翌営業日とし、以下「各返済日」という)までに毎回の元利金返済額(半年毎増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ)相当額を返済用預金口座に預入れておくものとします。
(2) 信用金庫は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払戻しの上、毎回の元利金返済額の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済用預金口座からの払戻しは行わないものとします。
(3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします) 借主が各返済日の翌日以降に毎回の元利金返済額を返済用預金口座に入金しても、当該返済日にかかる返済に関しては、返済用預金口座からの払い戻しによる自動支払いはできないものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 元利金の返済は、返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、本契約第 3 条によって繰り上げ返済をする 場合、または第 7 条によって本契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)のまでに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済用預金口座の残高が元利金返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充当する取扱いとはせず、返済が遅延する ことになります。
4. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は、元利金返済額と損額金の合計額をもって前項ただし書きと同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Web Free Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた 額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 信用金庫は、この契約に関して借主の負担となる一切の費用について、返済日にかかわらず第 2 項と同様に、返済用預金口座から払い戻しのうえ、これに充当することができるものとします。
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Samples: 個人ローン契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が休日の場合は、その日の翌営業日。以下同じ。)までに、毎回の元利金返済額相当額を借人要項記載の返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済は遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: アパートローン規定
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 私は元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行休業日の場合は、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合は、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額をもって、預入後いつでも前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 元利金の返済は、返済用預金口座からの自動支払の方法によります。ただし、本契約第 3 条によっ て繰り上げ返済をする場合、または第 7 条によって本契約による債務全額を返済しなければならない場合は除きます。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が銀行の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)のまでに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 銀行は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充当するものとします。ただし、返済用預金口座の残高が元利金返済額に満たないときは、銀行はその一部の返済に充当する取扱いとはせず、返済が遅延することになります。
4. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は、元利金返済額と損額金の合計額をもって前項ただし書きと同様の取扱いができるものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず、返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3. 3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
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Samples: Loan Agreement
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(当日が銀行休業日の場合には、その翌営業日、以下同じ)までに毎回の元利金返済額相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります2. 銀行は各返済日に普通預金、総合口座通帳・同支払請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済に充てます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利返済金に満たない場合には、銀行はその一部の返済に充てる取扱はせず、返済が遅延することになります。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします3. 毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利返済金と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱ができるものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約
元利金返済額等の自動支払. 1. 借主は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用金庫の休日の場合には、その日の翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済併用の場合には、増額返済日に増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします借主は、元利金の返済のため、各返済日(休日の場合は翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額(半年ごと増額返済日には、増額返済額を毎月の返済額に加えた額。以下同じ。)相当額を返済用預金口座に預け入れておくものとします。
2. 信用金庫は、各返済日に預金通帳、払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用金庫はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります銀行は各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。 ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、銀行はその一部の返済にあてる取扱いはしません。
3. 毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用金庫は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします毎回の元利金返済額相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、銀行は元利金返済額と損害金の合計額について前項と同様の取扱いができるものとします。
4. 銀行は融資実行日に、借入にかかる契約書類の作成費用を第 2 項に準じて取扱うことができるものとします。
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Samples: 金銭消費貸借契約