Common use of 充当順位 Clause in Contracts

充当順位. (1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。 (2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第12 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、銀行の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。 (3) 会員が銀行に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、銀行は、通知なくして銀行が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。 (4) 会員が指定ATM を利用して債務を返済した際に現金を取り忘れたと銀行が認めた場合、銀行は、前 3 項に従い、当該現金に相当する金額を銀行の認める順序および方法により当該会員の残債務の弁済に充当(以下「残債務充当」といいます。)できるものとします。但し、当該会員から当該現金の返還の要求があった場合、銀行は当該現金に相当する金額の金銭を当該会員に返還できるものとします。この場合、銀行は、残債務充当がなかったものとして取り扱い、当該返還に関して遅延損害金その他の一切の債務を負担しないものとします。

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Samples: カードローンの取扱いに関する規約, 個人情報の取扱いに関する規約

充当順位. (1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。 (2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第12 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第 14 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、銀行の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。 (3) 会員が銀行に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、銀行は、通知なくして銀行が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。 (4) 会員が指定ATM を利用して債務を返済した際に現金を取り忘れたと銀行が認めた場合、銀行は、前 3 を利用して債務を返済した際に現金を取り忘れたと銀行が認めた場合、銀行は、前3 項に従い、当該現金に相当する金額を銀行の認める順序および方法により当該会員の残債務の弁済に充当(以下「残債務充当」といいます。)できるものとします。但し、当該会員から当該現金の返還の要求があった場合、銀行は当該現金に相当する金額の金銭を当該会員に返還できるものとします。この場合、銀行は、残債務充当がなかったものとして取り扱い、当該返還に関して遅延損害金その他の一切の債務を負担しないものとします。

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Samples: 個人情報の取扱いに関する規約

充当順位. (1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。 (2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第12 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第 12 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、銀行の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。 (3) 会員が銀行に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、銀行は、通知なくして銀行が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。 (4) 会員が指定ATM を利用して債務を返済した際に現金を取り忘れたと銀行が認めた場合、銀行は、前 3 を利用して債務を返済した際に現金を取り忘れたと銀行が認めた場合、銀行は、前3 項に従い、当該現金に相当する金額を銀行の認める順序および方法により当該会員の残債務の弁済に充当(以下「残債務充当」といいます。)できるものとします。但し、当該会員から当該現金の返還の要求があった場合、銀行は当該現金に相当する金額の金銭を当該会員に返還できるものとします。この場合、銀行は、残債務充当がなかったものとして取り扱い、当該返還に関して遅延損害金その他の一切の債務を負担しないものとします。

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充当順位. (1) 会員が返済を行う際、利息に充当されるべき金額は、当該返済日の直近の取引日までの期間に含まれる全ての貸付期間毎に前条の計算式に従って計算した各利息金額の未払額の合計とします。 (2) 会員は、会員が支払った返済金額が本契約に基づく債務全額に足りないときは、①本カードローン規約第12 条で定める費用、②利息、③遅延損害金、④元金の順で充当されることに同意します。但し、銀行の判断により、元金に先に充当する場合があります。なお、かかる返済金額が会員が支払うべき利息金額に足りない場合、次回の返済時の返済金額は、かかる不足額から充当されることに同意します。 (3) 会員が銀行に本契約以外の契約に基づく借入債務を負担している場合、会員からの充当に関する指定のない限り、銀行は、通知なくして銀行が相当と認めた順序、金額により会員からの支払金を充当することができます。 (4) 会員が指定ATM 会員が指定 ATM を利用して債務を返済した際に現金を取り忘れたと銀行が認めた場合、銀行は、前 3 項に従い、当該現金に相当する金額を銀行の認める順序および方法により当該会員の残債務の弁済に充当(以下「残債務充当」といいます。)できるものとします。但し、当該会員から当該現金の返還の要求があった場合、銀行は当該現金に相当する金額の金銭を当該会員に返還できるものとします。この場合、銀行は、残債務充当がなかったものとして取り扱い、当該返還に関して遅延損害金その他の一切の債務を負担しないものとします。

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