Common use of 初期契約解除 Clause in Contracts

初期契約解除. 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解約)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、当社は、契約者に対して、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料および通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます。

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初期契約解除. 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解約)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、当社は、契約者に対して、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料および通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます契約者は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第13条(加入契約の解除・解約)第1項、及び第14条(最低利用期間)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、月額利用料及び付加機能利用料を契約者に対して請求できるものとします。なお、月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます

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初期契約解除. 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解約)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、当社は、契約者に対して、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料および通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます契約者は本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第 15条(契約者が行う契約の解除)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料、通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます

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初期契約解除. 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解約)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、当社は、契約者に対して、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料および通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます契約者は本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解除)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料、通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます

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初期契約解除. 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解約)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、当社は、契約者に対して、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料および通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます乙は、本件サービスの提供開始日もしくは加入契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、加入契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第11条(加入契約の解除・解約)第1項、及び第12条(最低利用期間)は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、甲は、契約事務手数料、工事費(撤去費用含む)、サービス月額利用料及び付加機能利用料を乙に対して請求できるものとします。なお、サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます

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初期契約解除. 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解約)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、当社は、契約者に対して、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料および通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、契約の解除(以下 「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項は適用されず、解除の通知 がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費を含みます。)、本サービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、本サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます

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Samples: www.kct.co.jp, www.kct.co.jp

初期契約解除. 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解約)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、当社は、契約者に対して、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料および通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容の確認書受領日のいずれか遅い日から起算して 8日間は、契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項は適用されず、解除の通知がなされた日に解除の効力が生じます。ただし、当社は、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、本サービス月額利用料、付加機能利用料及び通話料は契約者に請求できるものとします。なお、本サービス月額利用料及び付加機能料金は日割り計算されます

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Samples: 電話サービス等契約約款

初期契約解除. 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解約)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、当社は、契約者に対して、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料および通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます。契約者は本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解除)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料、通話料は請求でき

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Samples: www.thn.ne.jp

初期契約解除. 契約者は、本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から 8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます。)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第15条(契約者が行う契約の解約)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、当社は、契約者に対して、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料および通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます契約者は本サービスの提供開始日もしくは契約内容確認書受領日のいずれか遅い日から8日間は、本契約の解除(以下「初期契約解除」といいます)ができます。初期契約解除は、第6条(最低利用期間)第1項、2項及び第 15条(契 約者が行う契約の解除)第1項は適用されず、解約の通知がなされた日に解約の効力が生じます。ただし、契約事務手数料、工事費(撤去費含む)、サービス月額利用料、付加機能利用料、通話料は請求できるものとします。サービス月額利用料、付加機能利用料は日割り計算されます

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