Common use of 利用契約の解除 Clause in Contracts

利用契約の解除. 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に何ら通知することなく利用契約を解除することができるものとします。当社は、この場合にお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。 (1) お客様に利用契約の重大な不履行又は違反があり、お客様に対して是正通知をしたにもかかわらず、お客様が 30 日以内に当該重大な不履行又は違反を是正しない場合 (2) お客様が第 10 条に違反した場合 (3) 外部連携サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止・廃止が生じた場合並びに本サービスとの連携の停止・廃止又は仕様変更等が生じた場合 (4) 本サービスの提供により、当社に重大な経済的若しくは技術的な負担、又は重大なセキュリティの危険が生じると考えられる場合 (5) 法令又は政府機関の要請を遵守する必要が生じた場合 (6) 当社による本サービスの提供が違法であると当社が判断する場合 (7) 利用契約の全部の履行が不能である場合 (8) 利用契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合 (9) 利用契約の一部の履行が不能である場合又は利用契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合 (10) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、利用契約を履行しないでその時期を経過した場合 (11) 前各号に掲げる場合のほか、お客様又は当社が利用契約の履行をせず、相手方が催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合 (12) 甲が第 26 条に反し、利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡した場合 (13) その他民法 542 条各項に掲げる事由が発生した場合 (14) その他、当社が利用契約を解除する必要があると合理的に判断する場合 2. 当社は、お取引先様が第 10 条に違反した場合には、利用契約(お取引先様向け)を解除することができるものとします。当社は、当該お取引先様との利用契約(お取引先様向け)を解除した場合、お客様に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとします。お客様は当該通知を受領した後、当該お取引先様に対し必要ソフトウェアを複製及び頒布してはならず、本技術サポート(第 24 条に定義されます。)を提供してはならないものとします。当社は、この場合にお客様及びお取引先様に生じた損害について一切の責任を負いません。

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利用契約の解除. 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に何ら通知することなく利用契約を解除することができるものとします。当社は、この場合にお客様に生じた損害について一切の責任を負いません1. 当社は、第 19 条(サービス提供の停止)により本サービスの利用を停止されたお客様が、提供の停止期間中になおその事実を解消しない場合には、当該利用契約を解除できるものとします。 2. 当社は、お客様が第 19 条(サービス提供の停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、同条に定める提供の停止をすることなく、その利用契約を直ちに解除できるものとします。 3. 当社は次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、お客様に何ら催告を要さず直ちに利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。 (1) お客様に利用契約の重大な不履行又は違反があり、お客様に対して是正通知をしたにもかかわらず、お客様が 30 日以内に当該重大な不履行又は違反を是正しない場合お客様が、本規約に定める義務に違反し、相当の期間を定めた催告を受けても当該期間内に是正しないとき。 (2) お客様が第 10 条に違反した場合お客様が振出、引受、裏書又は保証を行った手形又は小切手が不渡りとなったとき。 (3) 外部連携サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止・廃止が生じた場合並びに本サービスとの連携の停止・廃止又は仕様変更等が生じた場合お客様が、その財産について強制執行若しくは担保権実行等の申立てを受けたとき、又はその重要な資産について仮差押若しくは仮処分等を受けたとき。 (4) 本サービスの提供により、当社に重大な経済的若しくは技術的な負担、又は重大なセキュリティの危険が生じると考えられる場合お客様が、公租公課等の滞納処分を受けたとき。 (5) 法令又は政府機関の要請を遵守する必要が生じた場合お客様に支払の停止又は破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは特別清算開始の申立て、又はこれらに類する法的整理手続きの開始の申立てがあったとき。 (6) 当社による本サービスの提供が違法であると当社が判断する場合お客様が、営業の廃止若しくは変更又は営業の全部若しくは重要な一部の第三者への譲渡を決議又は実行したとき。 (7) 利用契約の全部の履行が不能である場合お客様が、解散を決議したとき、解散命令若しくは解散判決を受けたとき、その他の事由により解散したとき、又はお客様が清算若しくは任意整理の手続きに入ったとき。 (8) 利用契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合お客様が、営業登録等の取消し又は営業停止の処分を受けたとき。 (9) 利用契約の一部の履行が不能である場合又は利用契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合お客様又はその代表者の所在が不明となったとき。 (10) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、利用契約を履行しないでその時期を経過した場合お客様が、本規約に関連して違法行為その他の不正な行為を行ったとき。 (11) 前各号に掲げる場合のほか、お客様又は当社が利用契約の履行をせず、相手方が催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合前各号に掲げる事由のほか、本基本契約又は個別契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。 (12) 甲が第 26 条に反し、利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡した場合4. 本条の規定により利用契約を解除した場合、当社は、解除によるお客様に発生する損害を賠償する責任を負わないものとします。 (13) その他民法 542 条各項に掲げる事由が発生した場合 (14) その他、当社が利用契約を解除する必要があると合理的に判断する場合 2. 当社は、お取引先様が第 10 条に違反した場合には、利用契約(お取引先様向け)を解除することができるものとします。当社は、当該お取引先様との利用契約(お取引先様向け)を解除した場合、お客様に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとします。お客様は当該通知を受領した後、当該お取引先様に対し必要ソフトウェアを複製及び頒布してはならず、本技術サポート(第 24 条に定義されます。)を提供してはならないものとします。当社は、この場合にお客様及びお取引先様に生じた損害について一切の責任を負いません5. 当社は、本条の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨をお客様に通知するものとします

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利用契約の解除. 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に何ら通知することなく利用契約を解除することができるものとします。当社は、この場合にお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。 (1) お客様に利用契約の重大な不履行又は違反があり、お客様に対して是正通知をしたにもかかわらず、お客様が 30 日以内に当該重大な不履行又は違反を是正しない場合 (2) お客様が第 10 条に違反した場合 (3) 外部連携サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止・廃止が生じた場合並びに本サービスとの連携の停止・廃止又は仕様変更等が生じた場合 (4) 本サービスの提供により、当社に重大な経済的若しくは技術的な負担、又は重大なセキュリティの危険が生じると考えられる場合 (5) 法令又は政府機関の要請を遵守する必要が生じた場合 (6) 当社による本サービスの提供が違法であると当社が判断する場合 (7) 利用契約の全部の履行が不能である場合 (8) 利用契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合 (9) 利用契約の一部の履行が不能である場合又は利用契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合 (10) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、利用契約を履行しないでその時期を経過した場合 (11) 前各号に掲げる場合のほか、お客様又は当社が利用契約の履行をせず、相手方が催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合前各号に掲げる場合のほか、お客様が利用契約の履行をせず、当社が催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合 (12) 甲が第 お客様が第 26 条に反し、利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡した場合 (13) その他民法 542 条各項に掲げる事由が発生した場合 (14) その他、当社が利用契約を解除する必要があると合理的に判断する場合 2. 当社は、お取引先様が第 10 条に違反した場合には、利用契約(お取引先様向け)を解除することができるものとします。当社は、当該お取引先様との利用契約(お取引先様向け)を解除した場合、お客様に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとします。お客様は当該通知を受領した後、当該お取引先様に対し必要ソフトウェアを複製及び頒布してはならず、本技術サポート(第 24 条に定義されます。)を提供してはならないものとします。当社は、この場合にお客様及びお取引先様に生じた損害について一切の責任を負いません。

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利用契約の解除. 1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に何ら通知することなく利用契約を解除することができるものとします。当社は、この場合にお客様に生じた損害について一切の責任を負いません。 (1) お客様に利用契約の重大な不履行又は違反があり、お客様に対して是正通知をしたにもかかわらず、お客様が 30 日以内に当該重大な不履行又は違反を是正しない場合 (2) お客様が第 10 条に違反した場合条(禁止行為)に違反した場合 (3) 外部連携サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止・廃止が生じた場合並びに本サービスとの連携の停止・廃止又は仕様変更等が生じた場合 (4) 本サービスの提供により、当社に重大な経済的若しくは技術的な負担、又は重大なセキュリティの危険が生じると考えられる場合 (5) 法令又は政府機関の要請を遵守する必要が生じた場合 (6) 当社による本サービスの提供が違法であると当社が判断する場合 (7) 利用契約の全部の履行が不能である場合 (8) 利用契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合 (9) 利用契約の一部の履行が不能である場合又は利用契約の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合利用契約の一部の履行が不能である場合又は利用契約の一部の履行を拒絶する意思を 明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができない場合 (10) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、利用契約を履行しないでその時期を経過した場合契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしな ければ契約をした目的を達することができない場合において、利用契約を履行しないでその時期を経過した場合 (11) 前各号に掲げる場合のほか、お客様又は当社が利用契約の履行をせず、相手方が催告をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合前各号に掲げる場合のほか、お客様又は当社が利用契約の履行をせず、相手方が催告 をしても契約をした目的を達するに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである場合 (12) 甲が第 お客様が第 26 条に反し、利用契約に基づく権利義務を第三者に譲渡した場合 (13) その他民法 542 条各項に掲げる事由が発生した場合 (14) その他、当社が利用契約を解除する必要があると合理的に判断する場合 2. 当社は、お取引先様が第 10 条に違反した場合には、利用契約(お取引先様向け)を解除することができるものとします。当社は、当該お取引先様との利用契約(お取引先様向け)を解除した場合、お客様に対し、遅滞なくその旨を書面により通知するものとします。お客様は当該通知を受領した後、当該お取引先様に対し必要ソフトウェアを複製及び頒布してはならず、本技術サポート(第 24 条に定義されます。)を提供してはならないものとします。当社は、この場合にお客様及びお取引先様に生じた損害について一切の責任を負いません。

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