Common use of 利用料等の支払義務 Clause in Contracts

利用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの利用開始日から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する金額(以下「利用料等」といい、以下この条において同じとします)の支払を要します。

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利用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの利用開始日から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する金額(以下「利用料等」といい、以下この条において同じとします)の支払を要します契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの利用開始日(付加機能又はモバイル端末又はホーム端末については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又は端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する金額(以下「利用料等」といいます。この条において同じとします。)の支払を要します

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利用料等の支払義務. 契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの利用開始日から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(端末接続装置の廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する金額(以下「利用料等」といい、以下この条において同じとします)の支払を要します契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの利用開始日(付加機能又は据置型端末については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除若しくは休止があった日の属する月の月末日までの(付加機能又は据置型端末の廃止についても同様)期間について、当社が提供する本サービスの態様に応じて料金表に規定する金額(以下「利用料等」といい、以下この条において同じとします)の支払を要します

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