利用料金の変更. 1. 前条第1項に規定する利用料金について介護給付費体系の変更があった場合は、乙は当該利用料金を変更できるものとします。 2. 前条第2項及び第3項に規定する利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合は、乙は甲に対して、変更を行う日の1ヶ月前までに説明したうえで、当該利用料金を相当な額に変更することができるものとします。 3. 甲は、前項の変更に同意することができない場合は、本契約を解約することができます。
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Samples: 訪問リハビリテーション及び介護予防訪問リハビリテーション利用契約書, 利用契約書, 通所リハビリテーション・介護予防通所リハビリテーション利用契約書
利用料金の変更. 1. 前条第1項に規定する利用料金について介護給付費体系の変更があった場合は、乙は当該利用料金を変更できるものとします前条第1項に規定する利用料金について介護給付費体系の変更があった場合は、乙は当該利用料金を変更することができるものとします。
2. 前条第2項及び第3項に規定する利用料金については、経済状況の変化その他やむを得ない事由がある場合は、乙は甲に対して、変更を行う日の1ヶ月前までに説明したうえで、当該利用料金を相当な額に変更することができるものとします。
3. 甲は、前項の変更に同意することができない場合は、本契約を解約することができます甲は、前項の変更に同意することができない場合は、本契約を解約することができるものとします。
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Samples: 入居契約