利用料金の変更. 1 前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更 があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。 2 前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 短期入所生活介護事業サービス利用契約書
利用料金の変更. 1 前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更 があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします前条第2項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービスの利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます前条第1項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明した上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 事業者は前条第1項に定めるサービス利用料金について、第25条に定める運営懇談会の意見を聴いた上で改定するものとします。
4 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 利用契約書
利用料金の変更. 1 前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更 があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします削除: (食事代の標準自己負担額を除く)
1 前条第 1 項及び第 2 項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます2 前条第 3 項及び第 4 項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の 2 か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 介護サービス契約
利用料金の変更. 1 前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更 があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします前条第1項に定めるサービス利用料金及び前条第3項に定める食事代の標準自己負担額について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明をしたうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 利用契約書
利用料金の変更. 1 前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更 があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします前条第1項に定めるサービス利用料金及び前条3項に定める食事代の標準自己負担額について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます前条第2項及び第3項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化、その他やむを得ない事由がある場合、事業者は契約者に対して、変更を行う日の1ヶ月前までに説明したうえで、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 入所契約書
利用料金の変更. 1 前条第1項及び第2項に定めるサービス利用料金については、介護給付費体系の変更 があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします1 前条第 1 項に定めるサービス利用料金及び前条第 2 項に定める居住費及び食事代について、費用コストの変動や介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 前条第3項及び第4項に定めるサービス利用料金(食事代の標準自己負担額を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の2か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます2 前条第 2 項及び第 3 項に定めるサービス利用料金(居住費及び食事代を除く)については、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の 1 か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができます。
3 3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができます。
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Samples: 入居契約書