利用料金等の支払い義務 のサンプル条項

利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。 2. 契約者は、次の表に掲げる場合を除き、利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。 区別 支払いを要しない料金 契約者の責めによらない理由により、その本サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態と場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状 態が連続したとき。 そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分にります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスについての利用料等(その料金が別紙料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。)。 3. 第22条(利用中止)の定めにより、利用の中止または中断があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 4. 当社は、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、料金表に定める利用料金の支払いを要します。 2. 第 20 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金も支払いを要します。 3. 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金をお支払いいただきます。 ※支払いを要しない料金 1. 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 2. 契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の整数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。 3. 当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたときに、そのことを当社が知った時刻以後の利用ができなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。 4. 当社に、利用料金等の過払いがあるとみなした際はその料金を翌月以降の利用料金として処理させていただき、返還はいたしません。ただし、解約時に、返還いたします。
利用料金等の支払い義務. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙2料金表に定める利用料金の支払いを要します。
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間ついて、料金表定める利用料金の支払いを要します。 2. 第 24 条(利用停止)の定めより、利用の一時中断または利用停止があった場合でも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 3. 契約者は、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
利用料金等の支払い義務. 契約者は、ACCS が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、本サービスの利用に関し、サービスの開始日から起算して、利用契約の終了日までの期間について、弊社が料金表に定める利用料を、弊社が予め定める方法により、遅延無く支払わなければならないものとします。 2. 利用料金等の支払い方法は、クレジットカード決済となります。ただし、年払いの場合であり、利用申込者による要望があった場合のみ、弊社による審査ののち、弊社より発行する請求書による支払いを認めます。なお、審査の結果不可となった場合の不可理由については一切開示しないものとします。 3. 弊社は、本サービスの内容に大幅な変更があった場合、又は利用料金が経済的事情の変更に照らし合わせて、著しく不相応であると判断した場合等には、利用料金を改定することができるものとします。 4. 前項に定める料金改定時には、第 3 条に定める方法にて料金改定日の30日以上前に周知することとします。
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間につ いて、料金表に定める利用料金の支払いを要します。 2. 第 24 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があった場合でも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。 3. 契約者は、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。 4. 契約者は社団法人電気通信事業者協会によって決められる支払時点でのユニバーサルサービス料をお支払い頂きます。 5. 電話リレーサービス料の支払義務…契約者は、料金月の末日が経過した時点に、本サービスの提供を受けていたときは、社団法人電気通信事業者協会が定めた電話リレーサービス料の支払いを要します。
利用料金等の支払い義務. 契約者は、情報センターが本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
利用料金等の支払い義務. 1. 契約者は、料金等の支払いを遅滞した場合、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。 2.2ヶ月分、支払確認取れない場合、翌月に本サービスの停止、3ヶ月、支払確認取れない場合、本サービスの強制解約となります。強制解約となった場合、 解約の規約が適応となります。
利用料金等の支払い義務. 1 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、サービス申込書に定める利用料金の支払いを要します。 2 利用料金は本サービス開通工事が完了した日から当該月分の日割りでの利用料金が発生するものとし、契約者が本サービスを解約する場合、解約した月の当該日までの利用料金の支払いを要します。 3 第30条の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。