副作用情報等. 第4条 乙は、被験薬について医薬品医療機器等法第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、その旨を治験責任医師、甲の長及び丙に文書で通知する。
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副作用情報等. 第4条 乙は、被験薬について医薬品医療機器等法第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、その旨を治験責任医師、甲の長及び丙に文書で通知する第5条 乙は、治験使用薬について医薬品医療機器等法第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、その旨を治験責任医師及び甲に文書で通知する。
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副作用情報等. 第4条 乙は、被験薬について医薬品医療機器等法第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、その旨を治験責任医師、甲の長及び丙に文書で通知する第 3 条 乙は、被験薬について医薬品医療機器等法第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、直ちにその旨を治験責任医師及び甲の長に文書で通知する。
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副作用情報等. 第4条 乙は、被験薬について医薬品医療機器等法第80条の2第6項に規定する事項を知ったときは、その旨を治験責任医師、甲の長及び丙に文書で通知する乙は、被験薬について薬事法第77条の4の2に規定する事項を知ったときは、その旨を甲及び製造販売後臨床試験責任医師に文書で通知しなければならない。
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