Common use of 反対者の買取請求権 Clause in Contracts

反対者の買取請求権. 第 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前 条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。

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Samples: 目論見書補完書面, 目論見書補完書面, 目論見書補完書面

反対者の買取請求権. 第 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前 第50 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 50 条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対 し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取 請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 50 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。項に規定する公告 または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書, 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前 43 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 43 条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 項または前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、第 43 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書, 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前 条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。第41条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第41条第4項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第41条第3項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。 (利益相反のおそれがある場合の受益者への書面の交付)

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Samples: 目論見書補完書面

反対者の買取請求権. 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前 条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。50 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第 50 条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 50 条第2項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. ✰ 2 48 54 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款解約または前条に規 定する信託約款変更を行う場合において、第48 変更を行う場合において、第54 条第3 項または前 条第 項または 前条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己✰有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 54 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。項または前条

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. ✰ 2 48 54 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款解約または前条に規 定する信託約款変更を行う場合において、第48 変更を行う場合において、第54 条第3 項または前 条第 項または 前条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 54 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。項または前条

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前 条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。第45 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 45条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 45 条第2項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 11 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第11 条第4 項または前条第3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第11 条第3 項または前 条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 条第 2 項または前条第 2 項または前条第2 項に規定する公告または書面に付記します。

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Samples: 運用の基本方針

反対者の買取請求権. 第 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前 条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。第44条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行なう場合において、第44 条第3項または前条第3項の一定の期間内に委 託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事 項は、第44条第2項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 48 47 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前 変更を行なう場合において、第 47 条第 3 項または 前条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 47 条第 2 項または前条第 項または前条 第 2 項に規定する公告または書面に付記します。

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前 43 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 43 条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 項ま たは前条第 3 項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続に関する事項は、第 43 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. 第 48 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款✰変更を行う場合において、第48 条第3 項または前 条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 条第 2 項または前条第 2 項に規定する公告または書面に付記します。第41条に規定する信託契約の解約または前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第41条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第41条第2項または前条第2項に規定する公告または書面に付記します。 (公告)

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Samples: 投資信託説明書

反対者の買取請求権. ✰ 2 48 54 条に規定する信託契約✰解約または前条に規定 する信託約款解約または前条に規 定する信託約款変更を行う場合において、第48 変更を行う場合において、第54 条第3 項または前 条第 項または 前条第 3 項✰一定✰期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。こ✰買取請求権✰内容および買取請求✰手続に関する事項は、第 48 54 条第 2 項または前条第 項または前条 第 2 項に規定する公告または書面に付記します。

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Samples: Investment Trust Document