Common use of 反対者の買取請求権 Clause in Contracts

反対者の買取請求権. 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 (公告) することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。

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Samples: マーク・モビアス, マーク・モビアス

反対者の買取請求権. 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第48条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。 公告) することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)

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Samples: ソフトウェア・サービス

反対者の買取請求権. 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第 49 条第 2 項または前条第 2 項に規定する書面に付記します。 公告) することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)

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Samples: 投資信託運用リスク管理室

反対者の買取請求権. 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 (公告) することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。第52条 第46条に規定する信託契約の解約または前 条に規定する重大な投資信託約款の変更等を行なう 場合には、書面決議において当該解約または重大な 約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、 自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買 取るべき旨を請求することができます。この買取請 求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第46条第2項または前条第2項に規定する書面に付記 します。

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Samples: 投資信託約款

反対者の買取請求権. 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 第57条 第51条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。 (公告) することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。

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Samples: assets.minkabu.jp

反対者の買取請求権. 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 (公告) することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します第46条 第40条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己の有する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第40条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します

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Samples: 投資信託振替制度

反対者の買取請求権. 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 第49条に規定する信託契約の解約または前 条に規定する重大な約款の変更等を行う場合に は、書面決議において当該解約または重大な約 款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買 取るべき旨を請求することができます。この買 取請求権の内容および買取請求の手続きに関す る事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。 公告) することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)

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Samples: 電気・ガス業

反対者の買取請求権. 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 (公告) することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します第 50 条 第 11 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事項は、第11条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します

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Samples: assets.minkabu.jp

反対者の買取請求権. 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 第54条 第48条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な信託約款の変更等を行う場合には、 書面決議において当該解約または重大な信託約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続に関する事項は、第48条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。 公告) することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)

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Samples: 投資信託契約

反対者の買取請求権. 第55条 第49条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求 第 52 条 第 46 条に規定する信託契約の解約または前条に規定する重大な約款の変更等を行なう場合には、書面決議において当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。この買取請求の内容および買取請求の手続に関する事項は、第 46 条第 2 項または前条第 2 項に規定する書面に付記します。 公告) することができます。この買取請求権の内容および買取請求の手続きに関する事項は、第49条第2項または前条第2項に規定する書面に付記します。他の受益者の氏名等の開示の請求の制限)

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Samples: 投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割合