取引の成立. (1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。 (2) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: ビジネスバンキング利用規定, インターネット・モバイルバンキング利用規定, ビジネスバンキング利用規定
取引の成立. (1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします(1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼に基づき、前項に規定する払込資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません(2) 次の理由により払込資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: ビジネスネットバンキングサービス利用規定, ビジネスネットバンキングサービス利用規定, ビジネスネットバンキングサービス利用規定
取引の成立. (1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼に基づき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落としたときに成立するものとします。
(2) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等の払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: ビジネスバンキング利用規定
取引の成立. (1) (1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2) (2) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: 山形中央信用組合ビジネスバンキング利用規定
取引の成立. (1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします(1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼に基づき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落としたときに成立するものとします。
(2) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません(2) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等の払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: 法人インターネットバンキング利用規定
取引の成立. (11) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします本規定第4条2により依頼内容が確定した後、当組合は所定の処理日に、払込資金を、契約者の指定する支払指定口座に係る各種規定にかかわらず、通帳•払戻請求書等の提出なしに支払指定口座より引落しを行うものとし、当該引落しを行ったときに取引が成立したものとします。
(22) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません次の理由により、払込資金の引落しができなかった場合等、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。 なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合、当組合は、責任を負いません。
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Samples: インターネットバンキングサービス利用規定
取引の成立. (1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします(1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼に基づき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします。
(2) (2) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: ひだしん法人インターネットバンキング利用規定
取引の成立. ((1) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼にもとづき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落したときに成立するものとします) 料金等払込み取引は、確定した料金等払込み依頼に基づき、前項に規定する払込み資金を当組合が支払指定口座から引落としたときに成立するものとします。
((2) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません) 次の理由により払込み資金の引落しができなかった場合には、当該料金等の払込みの依頼はなかったものとして取扱います。なお、これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が生じた場合でも、当組合は責任を負いません。
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Samples: インターネット・モバイルバンキング利用規定