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貸越の中止 のサンプル条項

貸越の中止. 1. 第 4 条に定める約定返済が遅延している場合、または第 9 条ならびに第 10 条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな当座貸越を受けることができないものとします。 2. 前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
貸越の中止. 1. 第6条に定める債務の返済が遅延している場合または前条により本取引による一切の債務につき 期限の利益を失った場合には新たな貸越を受けることができないものとします。 2. 前項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、甲はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。
貸越の中止. 1. 借主は、前条によりこの取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失った場合は、新たな借入れはできないものとします。 2. 前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも借主の新たな借入れを中止することができるものとします。
貸越の中止. 6.の利息の支払および、7.に定める返済が遅延している場合または、10.によりこの取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越借入を受けることができません。
貸越の中止. (1) 前記6に定める約定返済が遅延している場合、または前記 15 により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、お客さまは新たな当座貸越を受けることができないものとします。 (2) 前記(1)のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
貸越の中止. 1. 第7条に定める約定返済が遅延している場合、または第 12 条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合、借主は新たな当座貸越を受けることができないものとします。 2. 第1項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
貸越の中止. 1. 銀行は、借主において第7条の各項に定める返済が遅延している場合、または前条の各項の事由があるときは、いつでもこの契約に基づく貸越を中止することができるものとします。
貸越の中止. 1. 第 7 条に定める約定返済が遅滞している場合、または前条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな当座貸越を受けることができないものとします。 2. 借主が当金庫の地区外に移転したこと等に伴い、当金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失した場合には、当金庫はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。 3. 前 2 項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他の事由がある場合は、当金庫はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
貸越の中止. 1. 銀行は、当座貸越極度額変更契約の有無にかかわらず、この契約における期間満了前においても、金融情勢の変化、債権の保全又はその他相当の事由がある場合は、銀行からの通知により新たな当座貸越を中止することができるものとします。 2. 第9条及び第10条に定める返済が遅延している場合並びに前条によりこの取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな当座貸越をうけることができないものとします。
貸越の中止. 1. 第5条に定める返済が遅延している場合、または前条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合、もしくは第1条第5項に違反した場合には、借主は新たな貸越をうけることができないものとします。 2. 前項のほか借主について相続が開始した場合、ならびに銀行または保証会社に対する他の債務が遅延するなど、債権の保全その他相当の事由がある場合は、銀行は新たな貸越を中止することができるものとします。 1. 借主は、本取引による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを、本取引による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。 2. 前項により相殺をする場合には、相殺計算を実行する日の3営業日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は直ちに銀行に提出するものとします。 3. 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとします。