貸越の中止 のサンプル条項

貸越の中止. 1. 第 4 条に定める約定返済が遅延している場合、または第 9 条ならびに第 10 条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな当座貸越を受けることができないものとします。 2. 前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
貸越の中止. 1. 第5条に定める返済が遅延している場合、前条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合、または第1条第5項に違反した場合には、借主は新たな貸越をうけることができないものとします。 2. 前項のほか借主について相続が開始した場合、ならびに銀行または保証会社に対する他の債務が のとします。
貸越の中止. 1. 借主は、前条によりこの取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失った場合は、新たな借入れはできないものとします。 2. 前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも借主の新たな借入れを中止することができるものとします。
貸越の中止. (1) 前記6に定める約定返済が遅延している場合、または前記 10 により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな当座貸越を受けることができないものとします。 (2) 前記(1)のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
貸越の中止. 6.の利息の支払および、7.に定める返済が遅延している場合または、10.によりこの取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越借入を受けることができません。
貸越の中止. 1. 銀行は、借主において第7条の各項に定める返済が遅延している場合、または前条の各項の事由があるときは、いつでもこの契約に基づく貸越を中止することができるものとします。
貸越の中止. 1. 銀行は、当座貸越極度額変更契約の有無にかかわらず、この契約における期間満了前においても、金融情勢の変化、債権の保全又はその他相当の事由がある場合は、銀行からの通知により新たな当座貸越を中止することができるものとします。 2. 第9条及び第10条に定める返済が遅延している場合並びに前条によりこの取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな当座貸越をうけることができないものとします。
貸越の中止. 1. 第 7 条に定める約定返済が遅滞している場合、または前条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな当座貸越を受けることができないものとします。 2. 借主が当金庫の地区外に移転したこと等に伴い、当金庫の貸出対象となり得る「会員たる資格」を喪失した場合には、当金庫はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。 3. 前 2 項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他の事由がある場合は、当金庫はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
貸越の中止. (1) 第 5 条による貸越金利息等の支払および第 6 条による約定返済が遅延している場合または第 10 条・第 11 条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合には、新たな貸越を受けることができないものとします。 (2) 契約の成立後、保証会社の追認保証が得られなかった場合には、新たな貸越を受けることができないものとします。 (3) 前 2 項のほか金融情勢の変化、債権の保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも新たな貸越を中止することができるものとします。 (4) 前記(1)(2)(3)により新たな貸越を中止した場合には、第 3 条にかかわらず、貸越が発生していないときにはその時点でこの契約は終了するものとし、貸越が発生しているときには貸越元利金が全て返済された時点でこの契約は終了するものとします。
貸越の中止. 前記7に定める約定返済が遅延している場合、または前記12により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、借主は新たな当座貸越を受けることができないものとします。