貸越の中止 のサンプル条項

貸越の中止. (1)前記6に定める約定返済が遅延している場合、または前記 10 により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな当座貸越を受けることができないものとします。
貸越の中止. 1.第5条に定める返済が遅延している場合、前条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合、または第1条第5項に違反した場合には、借主は新たな貸越をうけることができないものとします。
貸越の中止. 1.第7条に定める約定返済が遅延している場合、または第 12 条により本取引による一切の債務につき期限の利益を失った場合、借主は新たな当座貸越を受けることができないものとします。
貸越の中止. 1.第 4 条に定める約定返済が遅延している場合、または第 9 条ならびに第 10 条により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、新たな当座貸越を受けることができないものとします。
貸越の中止. 1.借主は、前条によりこの取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失った場合は、新たな借入れはできないものとします。
貸越の中止. 1.銀行は、当座貸越極度額変更契約の有無にかかわらず、この契約における期間満了前においても、金融情勢の変化、債権の保全又はその他相当の事由がある場合は、銀行からの通知により新たな当座貸越を中止することができるものとします。
貸越の中止. 1.第9条第1項もしくは第2項または前条第3項により本契約によるいっさいの債務につき期限の利益を喪失した場合には、新たな貸越を受けることができないものとします。
貸越の中止. 1.第 7 条に定める約定返済が遅延している場合、約定返済の延滞額が全額返済されるまで、新たな貸越を受けることができないものとします。

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  • 提供の中止 1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。

  • 弁済の充当順序 私の弁済額がこの契約から生じる乙に対する債務の全額を消滅させるに足りないときは、乙が適当と認める順序、方法により充当できます。尚、私について乙に対する複数の債務があるときも同様とします。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。

  • 保証の制限 (1) 弊社は、許諾プログラムに関していかなる保証も行いません。許諾プログラムに関し発生する問題はお客様の責任および費用負担をもって処理されるものとします。

  • 賠償金等の徴収 第59条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年2.5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • Point 契約時点では、最も合理的な工法として指定したものであるが、地元から要望を寄せられた時点で、発注者は苦情内容を調査し、「周辺住民に振動による悪影響を及ぼさない施工方法を採用すること」という施工の制約を変更特記仕様書に示し、設計変更の対象とする必要がある。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。

  • 工事の中止 第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。