受益権の再分割. 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じ ることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに 行ないます。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の 比率に基づき委託会社が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金とし て計上することとします。
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受益権の再分割. 委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に 1 口未満の端数が生じ ることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに 行ないます。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の 比率に基づき委託会社が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金とし て計上することとします口未満の端数が生じることとなる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。また、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
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