口座振替の取扱い のサンプル条項

口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で別に締結した預金口座振替による収納事務委託契約の定めによるものとします。 ただし、この規定と当該収納事務委託契約に異なる定めがある場合には、別段の定めがある場合を除き、この規定が優先するものとします。
口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当金庫の間で別に締結した「預金口座振替に関する契約書」(以下「契約書」といいます。)によります。 ただし、この規定と当該契約書に異なる定めがある場合には、別段の定めがある場合を除き、この規定が優先するものとします。
口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「データ伝送による預金口座振替に関する契約書(インターネットEBサービス)」の定めによるものとします。
口座振替の取扱い. 口座振替に係る取扱いの詳細については、別途当金庫または当金庫が収納を委託する会社(当金庫の子会社、 関連会社を含みます)との間で契約を締結するものとし、同契約に定めがない事項については、本規定が適用され るものとします。
口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約者と当行の間で締結した「オンラインデータ伝送による預金口座振替委託契約書」の定めによるものとします。
口座振替の取扱い. (1) 契約者は、本サービスを利用した預金口座振替による収納事務を当金庫に委託します。
口座振替の取扱い. 口座振替は、次の各項に定める取扱いによるほか、契約書と当金庫の間で締結した「ビジネスインターネットバンキングWeb伝送サービス(口座振替依頼サービス)による預金口座振替収納事務に関する協定書(以下、協定書という。)」の定めによるものとします。
口座振替の取扱い. (1)口座振替を取扱う場合は、別途「預金口座振替に関する契約書」を締結してください。 また契約者は契約者の取引先から「預金口座振替依頼書」の提出を求め、口座振替を開始する2か月前までに契約者の取引先から提出された「預金口座振替依頼書」を当金庫へ提出してください。

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  • 客室の使用時間 1. 宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は15時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。(清掃時間は除く)

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。

  • 保険会社破綻時の取扱い 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。 この保険は損害保険契約者保護機構の補償対象となりますので、引受保険会社が経営破綻した場合は、以下のとおり補償されます。

  • 当社の概要 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 27 年 9 月 30 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。

  • 紛争の解決 1 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。

  • 乙の解除権 第8条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、甲に書面をもって通知してこの契約を解除することができる。