告知の方法 のサンプル条項

告知の方法. 医師の診査によるご契約の場 医師の診査によるご契約の場 には、マニュライフ生命指定の医師が被保険者の過去の傷病歴などについておたずねしますので、その医師に口頭により事実をありのままに正確にもれなくお伝え(告知)ください。口頭により告知していただいた内容は医師により記録されますので、ご確認のうえ、自署欄にご署名ください。
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。 ◇告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。
告知の方法. ●(医師扱)診査を受けていただくご契約の場合 当社の指定する医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)等告知していただくことがらについておたずねしますので、その医師に口頭で事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 口頭で告知いただいた内容は、当社所定の告知書に医師が記録しますので、誤りがないかどうかよくお確かめのうえ、自署してください。
告知の方法. 第25 条 および第30 条にて定める告知は、館内掲示又はホームページへの掲載、もしくはその双方の方法によりこれを行います。
告知の方法. 本利用規約におけるエプソンから利用者への告知は、本サービスのお知らせ画面への掲載や、利用者への電子メールによる通知、販売代理店を通じた連絡など、エプソンが適当と判断する方法によるものとします。
告知の方法. (a) 医師の診査を受けていただくご契約の場合 ●当社の指定した医師が、被保険者の傷病歴(傷病名、治療期間等)等についておたずねしますので、その医師に口頭により告知してください。この場合、告知していただいた内容を医師が「告知書」に記入しますので、ご確認のうえご署名ください。また、被保険者ご自身でご記入いただく部分については、「告知書」にありのままをご記入ください。 (b) 医師の診査を受けていただかないご契約の場合 ●被保険者ご自身で、当社所定の「告知書」・「お手続き(告知)画面」にありのままをご記入・ご入力ください。 ●勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく場合等も同様のお取り扱いとなります。
告知の方法. ●(医師扱)診査を受けていただくご契約の場合 当社の指定する医師が被保険者の過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)等告知していただくことがらについておたずねしますので、その医師に口頭で事実をありのままに正確にもれなくお知らせ(告知)ください。 口頭で告知いただいた内容は、会社所定の告知書に医師が記録しますので、誤りがないかどうかよくお確かめのうえ、自署してください。 ●(告知書扱)診査を受けていただかないご契約の場合 過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)等、告知書にご記入いただく事項は、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですので、書面でお伺いすることにしております。このお取扱いは勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合および生命保険面接士が告知事項を確認する場合にも同様とします。 告知受領権は当社(会社所定の書面「告知書」)および当社の指定した医師だけが有しています。 次の①〜④の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知の方法. ●(告知書扱等)診査を受けていただかないご契約の場合(※) 過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)など、告知書にご記入いただく事項は、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですので、書面でお伺いすることにしております。このお取扱いは勤務先の健康診断の結果によって健康状態を確認する場合および生命保険面接士が告知事項を確認する場合にも同様とします。 ※情報端末を利用して告知いただく方法を含みます。 告知受領権は当社および当社の指定した医師だけが有しています。 次の①〜④の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。
告知の方法. 診査を行なうご契約の場合(診査扱) 当社指定の医師が被保険者の過去の病歴(病名、治療期間など)などについていろいろおたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認のうえご署名ください。 ¡勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法や、当社の生命保険面接士の面接報告による方法の場合 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 ¡診査を行なわないご契約の場合(告知書扱) ご契約者または被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 ◆優良体逓減定期保険は全件「診査扱」となります。非喫煙者優良体料率を適用する場合は、医師による診査の際に健康状態等の告知に加えて、喫煙歴についても告知していただくとともに、通常の診査に加えて当社所定の喫煙検査を実施させていただきます。 ◆告知受領権について 告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。