告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
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Samples: 医療保険(定期型)契約, 就業不能保険(無解約返戻金型)
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください●所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。3 ●メディケア生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態、すなわち保険金などのお支払いの発生率に応じたお引受けを行っております。 ●傷病歴などがある場合でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや、条件をつけてお引き受けすること 4 もあります。) ●メディケア生命またはメディケア生命で委託した担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込内容や告知内容について確認させていただく場合があります。 ●また、保険金および保険料払込免除のご請求に際しても確認させていただくことがあります。この場合、保険金のお支払いの可否および保険料払込免除のお取扱いの可否については、確認後に決定させていただきます。5 2 メディケア生命の募集代理店を含みます。 電磁的方法によるときは、告知画面に被保険者ご自身でありのままをご入力ください。 他のご契約者との公平性を保つため、一定の条件(保険金削減支払い、特定高度障害状態不支払い)のもとご契約をお引き受けする制度として、「条件付引受制度」があります。 5 保険金などのお支払い確認/「保険金などのご請求手続きについて」をご参照ください。 14 ページ ●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、メディケア生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ●責任開始日(復活の場合は復活日)から2年を経過していても、保険金などのお支払理由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。 この欄では、 付いている用語に ついてご説明します。 ●ご契約を解除した場合には、たとえ保険金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する理由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 ●ご契約を解除する場合で、すでに保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求します。また、すでに保険料のお払込みを免除していたときは、お払込みを免除しなかったものとします。 ●ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、保険金などをお支払いし、または保険料のお払込みを免除します。 1 1 ●告知にあたり、生命保険募集人 が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしない ことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、メディケア生命はご契約を解除することはできません。 ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、メディケア生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、メディケア生命はご契約を解除することができます。 ●例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡する危険性が極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による取消し」を理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。 ●この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。 メディケア生命の募集代理店を含みます。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討の場合 ・一般の契約と同様に告知義務があります。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合についても「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反によりご契約を解除することがあります。 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります・また、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為を理由として、ご契約を取消しとすることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除または取消しとなることもありますので、ご注意ください。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります11 1 1 ●申込者またはご契約者(以下、「申込者等 」といいます。)は、保険契約の申込日 2 または注意 3 喚起情報の交付日 のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により 申込者は、会社が保険 4 ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等 」といいます。)をすることができます。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いしますお申込みの撤回等があった場合は、すでにお払い込みいただいた金額を返還いたします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがあります契約のお申込みに対する承諾をした場合にご契約者となります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります電磁的方法によるときは、お申込みに関する必要な情報をメディケア生命に発信された日とします。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります●お申込みの撤回等は、書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便によりメディケア生命あて送付してください。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができますこの場合、書面には以下の事項をご記入ください。
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Samples: 契約に関する情報
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください●所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。3 ●メディケア生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態、すなわち保険金などのお支払いの発生率に応じたお引受けを行っております。 ●傷病歴などがある場合でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや、条件をつけてお引き受けすること 4 もあります。) ●メディケア生命またはメディケア生命で委託した担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込内容や告知内容について確認させていただく場合があります。 ●また、保険金および保険料払込免除のご請求に際しても確認させていただくことがあります。この場合、保険金のお支払いの可否および保険料払込免除のお取扱いの可否については、確認後に決定させていただきます。5 メディケア生命の募集代理店を含みます。 電磁的方法によるときは、告知画面に被保険者ご自身でありのままをご入力ください。 他のご契約者との公平性を保つため、一定の条件(保険金削減支払い、特定高度障害状態不支払い)のもとご契約をお引き受けする制度として、「条件付引受制度」があります。 14 ページ ●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、メディケア生命は「告知義務違反」としてご契約を解除することがあります。 ●責任開始日(復活の場合は復活日)から2年を経過していても、保険金などのお支払理由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約を解除することがあります。 この欄では、 付いている用語に ついてご説明します。 ●ご契約を解除した場合には、たとえ保険金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する理由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 ●ご契約を解除する場合で、すでに保険金をお支払いしていたときは、その返還を請求します。また、すでに保険料のお払込みを免除していたときは、お払込みを免除しなかったものとします。 ●ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、保険金などをお支払いし、または保険料のお払込みを免除します。 ●告知にあたり、生命保険募集人 が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしない ことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、メディケア生命はご契約を解除することはできません。 ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、メディケア生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、メディケア生命はご契約を解除することができます。 ●例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡する危険性が極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による取消し」を理由として、保険金などをお支払いできないことがあります。 ●この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。 メディケア生命の募集代理店を含みます。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討の場合 ・一般の契約と同様に告知義務があります。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合についても「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反によりご契約を解除することがあります。 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります・また、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為を理由として、ご契約を取消しとすることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除または取消しとなることもありますので、ご注意ください。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります●申込者またはご契約者(以下、「申込者等 」といいます。)は、保険契約の申込日 2 または注意 喚起情報の交付日 のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により 申込者は、メディケア ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等 」といいます。)をすることができます。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いしますお申込みの撤回等があった場合は、すでにお払い込みいただいた金額を返還いたします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます生命が保険契約のお申込みに対する承諾をした場合にご契約者となります。
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Samples: ご契約のしおり
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください診査を行なうご契約の場合(診査扱) 当社指定の医師が被保険者の過去の病歴(病名、治療期間など)などについていろいろおたずねいたしますので、その医師に口頭により告知してください。口頭により告知していただいた内容は、医師により記録されますのでその内容をご確認のうえご署名ください。 ■¡勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法や、当社の生命保険面接士の面接報告による方法の場合 被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 ¡診査を行なわないご契約の場合(告知書扱) お ご契約者または被保険者ご自身で告知書にありのままを記入してください。 ◆優良体平準定期保険特約、優良体逓減定期保険特約を付加されている場合は全件「診査扱」となります。非喫煙者優良体料率を適用する場合は、医師による診査の際に健康状態等の告知に加えて、喫煙歴についても告知していただくとともに、通常の診査に加えて当社所定の喫煙検査を実施させていただきます。 ◆告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に口頭でお話しされても告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意くださいご契約に際して 10 ご契約のお断りと特別条件 ◆当社では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っております。ご契約をお断りすることもございますが、「保険料の割増」「保険金の削減」「特定部位不担保」等の特別な条件をつけてお引き受けすることがあります。(傷病歴等がある方を全てお断りするものではなく、また、傷病によっては特別な条件を付けずにお引き受けできる場合があります。) ◆優良体平準定期保険特約、優良体逓減定期保険特約、介護特約については、特別条件を適用してお引受けすることはありません。 ■◆特別条件が適用されている場合には、付加されている特約の更新をお取扱いしないことがあります。 11 告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります◆告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始期 (復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません¡責任開始期または復活日から2年を経過していても、保険金や給付金の支払事由等が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります¡ご契約または特約を解除した場合には、たとえ保険金や給付金などをお支払いする事由が発生 していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金・給付金等の支払事由または保険料の払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。)この場合には、解約の際にお支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします胃潰瘍の治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。この場合には、たとえ保険金や給付金をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることができません。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがあります※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による無効を理由として、保険金・給付金等をお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがありますこの場合、 ・責任開始期または復活日からの年数は問いません。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます(告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも無効となることがあります。) ・また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
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Samples: 低解約返戻金型終身保険
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります告知いただくことがらは、当社ホームページの告知画面に表示いたします。告知していただく内容について、故意または重 大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがありますご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、年金な どの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがありますなお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、年金などをお 支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として年金などをお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
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Samples: 収入保障保険契約
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります告知いただくことがらは、当社ホームページの告知画面に表示いたします。告知していただく内容について、故意または重 大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがありますなお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
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Samples: 就業不能保険(無解約返戻金型)
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください●当社所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。(※) 過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)等、告知書にご記入いただく事項は、ご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事項ですので、書面でお伺いすることにしております。 ※情報端末を利用して告知いただく方法を含みます。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています告知受領権 告知受領権は当社および当社の指定する医師だけが有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください次の①〜④の者に口頭でお話しされただけでは告知していただいたことにはなりませんので、ご注意ください。 ①社員 ②代理店 ③生命保険面接士 ④当社の指定する以外の医師 等 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがありますご契約をお断りする場合 お身体の状態やご職業等によっては、他のご契約者との公平性を保つために、ご契約をお断りすることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません告知義務違反 告知いただいたことがらが事実と違っていた場合、各種の給付金等をお支払いできないことがあります。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります●告知いただくことがらは、告知書に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知されたりしますと、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いしますこの場合、次のとおりお取扱いします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがあります・保険金・給付金等のお支払事由が発生していても、保険金・給付金等をお支払いすることはできません。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります・保険料の払込免除事由が発生していても、保険料のお払込みを免除することはできません。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります・お支払いする返戻金があればご契約者にお支払いします。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません「保険金・給付金等のお支払事由、または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金・給付金等をお支払いする、または保険料のお払込みを免除することがあります。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます[例] 胃かいようの治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合は、ご契約は解除されます。この場合には、たとえ給付金等をお支払いする事由が発生していても、お支払いすることはできません。
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Samples: Insurance Agreement
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください●所定の告知書に被保険者ご自身でありのままをご記入ください。3 ●メディケア生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客さまのお身体の状態、すなわち年金などのお支払いの発生率に応じたお引受けを行っております。 ●傷病歴などがある場合でも、その内容やご加入される保険種類によっては、お引き受けすることがあります。(お引き受けできないことや、条件をつけてお引き受けすること 4 もあります。) ●メディケア生命またはメディケア生命で委託した担当者が、ご契約のお申込みの際やご契約成立後、お申込内容や告知内容について確認させていただく場合があります。 ●また、年金および保険料払込免除などのご請求に際しても確認させていただくことがあります。この場合、年金のお支払いの可否および保険料払込免除のお取扱いの可否については、確認後に決定させていただきます。5 2 メディケア生命の募集代理店を含みます。 電磁的方法によるときは、告知画面に被保険者ご自身でありのままをご入力ください。 他のご契約者との公平性を保つため、一定の条件(保険金削減支払い、特定高度障害状態不支払い)のもとご契約をお引き受けする制度として、「条件付引受制度」があります。 5 年金などのお支払い確認/「年金などのご請求手続きについて」をご参照ください。 22 ページ 18 ●故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、メディケア生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ●責任開始日(復活の場合は復活日)から2年を経過していても、年金などのお支払理由などが2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 この欄では、 付いている用語に ついてご説明します。 ●ご契約を解除した場合には、たとえ年金などをお支払いする理由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する理由が発生していても、お払込みを免除することはできません。 ●ご契約を解除する場合で、すでに年金などをお支払いしていたときは、その返還を請求します。また、すでに保険料のお払込みを免除していたときは、お払込みを免除しなかったものとします。 ●ただし、告知義務違反の対象となった事実と請求原因との間に因果関係が認められない場合には、年金などをお支払いし、または保険料のお払込みを免除します。 1 1 ●告知にあたり、生命保険募集人 が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしない ことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、メディケア生命はご契約または特約を解除することはできません。 ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、メディケア生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、メディケア生命はご契約または特約を解除することができます。 ●例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡する危険性が極めて高い疾患の既往症・現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、「詐欺による取消し」を理由として、年金などをお支払いできないことがあります。 ●この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後でも取消しとなることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。 メディケア生命の募集代理店を含みます。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討の場合 ・一般の契約と同様に告知義務があります。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」の場合についても「新たなご契約の責任開始日」を起算日として、告知義務違反によりご契約を解除することがあります。 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります・また、新たなご契約の締結に際しての詐欺行為を理由として、ご契約を取消しとすることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合は、新たなご契約のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除または取消しとなることもありますので、ご注意ください。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります19 1 1 ●申込者またはご契約者(以下、「申込者等 」といいます。)は、保険契約の申込日 2 または注意 3 喚起情報の交付日 のいずれか遅い日から、その日を含めて8日以内であれば、書面により 申込者は、会社が保 4 ご契約のお申込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申込みの撤回等 」といいます。)をすることができます。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができますお申込みの撤回等があった場合は、すでにお払い込みいただいた金額を返還いたします。
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Samples: ご契約のしおり・約款
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります告知いただくことがらは、当社ホームページの告知画面に表示いたします。告知していただく内容について、故意または重 大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがありますなお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などをお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
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Samples: 医療保険(定期型)契約
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがありますご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、年金な どの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがありますなお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、年金などをお 支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として年金などをお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
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Samples: 収入保障保険(無解約返戻金型)契約
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社の契約者専用ダイヤルのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります告知いただくことがらは、当社ホームページの告知画面に表示いたします。告知していただく内容について、故意または重 大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、保険金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを お支払いできないことがありますなお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金などをお支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として保険金などをお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
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Samples: 終身保険(低解約返戻金型)契約
告知の方法. ◇告知画面に表示される質問事項について、ご自身がありのままをご入力し、内容を十分ご確認のうえお申込みください。 ■告知受領権について ご契約のしおり ◇告知受領権は当社が有しています。 ◦生命保険募集人(募集代理店を含みます。)や当社のカスタマーサービスセンター含むコールセンターのオペレーターに口頭でお話しされただけでは、告知をしていただいたことになりませんのでご注意ください。 ■告知が事実と相違する場合 ご契約にあたってのお願いとお知らせ ◇告知いただくことがらは、アクサのネット完結保険のサイトの告知画面に表示いたします。告知していただく内容につい て、故意または重大な過失によってその事実を告知されなかった場合や、事実と違うことを告知された場合、責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、給付金 ご請求が責任開始期(復活の場合には復活の際の責任開始期)の属する日からその日を含めて2年を経過していても、保険金 などの支払事由または保険料の払込みの免除事由が2年以内に発生していた場合には、ご契約または特約を解除することがあります。 ◇ご契約または特約が解除された際に解約返戻金がある場合には、その金額をお客さま(ご契約者さま)にお支払いします。 ◇なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、給付金などを なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により、保険金などを お支払いできないことがあります。 例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として給付金などをお支払いできないことがあります例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消しを理由として保険金などをお支払いできないことがあります。 ※告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも、取消しとなることがあります。 ※すでにお払込みいただいた保険料はお返ししません。 ◇告知にあたり、生命保険募集人(募集代理店を含みます。)が告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者さま、または被保険者さまが、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
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Samples: 定期保険契約