MEMO MEMO
5年ごと利差配当付終身保険
ご契約のしおりー約款
2020年4月作成
この冊子の構成
この冊子は、次の3つの部分に分かれています。
ご契約のxxx
ご契約について知っていただきたい重要な事項(告知義務、保障内容、保険金等をお支払いできない場合、諸手続き等)をわかりやすく説明したものです。
約 款
ご契約についてのとりきめを記載したもので、普通保険約款と特約条項があります。
諸利率および お取り扱いの範囲
ご契約に適用される諸利率、および、ご契約内容変更等のお取り扱いの範囲(減額後の最低保険金額等)について、その一部を一覧形式にて記載したものです。
・「ご契約のxxx」「諸利率およびお取り扱いの範囲」に記載のお取り扱いの範囲は、2020年4月2日現在のものであり、今後変更することがあります。
・実際のお手続きの際には、その時点で当社が定めている利率およびお取り扱いの範囲が適用されます。
当社へのご連絡やお手続き
●次のような場合には、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
◈ 保険金を請求するとき
◈ ご契約者を変更するとき
◈ 改姓、改名されたとき
◈ 受取人を変更するとき
xx生命お客様サービスセンター
フリーダイヤル 0000-000-000
平日 9:00~19:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
次のようなお手続きについては、パソコン、スマートフォンからも承っ
ております(ご利用にあたってはxx生命マイページへのご登録が必要です。)。
◈ ご契約内容のご確認
◈ ご住所の変更
◈ 生命保険料控除証明書の再発行
◈ お電話番号の変更
xx生命マイページには、こちらから簡単に
ご登録いただけます。
特約チェック表
お申し込みの特約をチェック☑して、内容をご確認ください。
(ページ)
ご契約の xxx | 約 款 | ||
主契約 | ☑ 5年ごと利差配当付終身保険 | 36・37 | 83 |
特 約 | □ リビング・ニーズ特約 | 39 | 112 |
□ 保険料払込免除特約016 〔楽々名人〕 | 42 | 132 | |
□ 指定代理請求特約 | 44 | 145 |
※〔 〕内は特約の愛称です。「ご契約のxxx」中では、愛称のある特約は原則として愛称で表記しています。
目的別もくじ ……………………………………………………………………………………… 6
主な保険用語のご説明 …………………………………………………………………………… 8
ご契約のxxx
Ⅰ.ご契約にあたって
1 2 | 生命保険募集人について …………………………………………………………………… 現在契約している保険契約の解約・減額等を前提とした 新たな保険契約・転換による保険契約のお申し込みについて ………………………… | 15 16 |
3 | 現在のご契約内容の見直しをご検討の方へ ……………………………………………… | 17 |
4 | お申し込み・告知の手続きについて ……………………………………………………… | 18 |
5 | 第1回保険料相当額のお払い込みにあたって …………………………………………… | 19 |
6 | 健康状態・職業などの告知義務について ………………………………………………… | 20 |
7 | 保障の責任開始時について ………………………………………………………………… | 23 |
8 | クーリング・オフ制度(ご契約申し込みの撤回等)について ………………………… | 24 |
9 | 株式会社について …………………………………………………………………………… | 25 |
10 | 個人情報のお取り扱いについて …………………………………………………………… | 26 |
11 | 「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく | |
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について ……………… | 28 | |
12 | 保険会社の業務又は財産の状況の変化により | |
元本欠損が生じる場合のお取り扱いについて …………………………………………… | 31 | |
13 | 生命保険契約者保護機構について ………………………………………………………… | 32 |
Ⅱ.特徴としくみ | ||
1 グランドクルーズについて ………………………………………………………………… | 36 | |
(1) 特徴 ……………………………………………………………………………………… | 36 | |
(2) しくみ …………………………………………………………………………………… | 36 | |
Ⅲ.保障内容について | ||
1 5年ごと利差配当付終身保険 ……………………………………………………………… | 37 | |
2 特約について ………………………………………………………………………………… | 38 | |
(1) 付加できる主な特約 …………………………………………………………………… | 38 | |
(2) リビング・ニーズ特約 ………………………………………………………………… | 39 | |
(3) 楽々名人 ………………………………………………………………………………… | 42 | |
(4) 指定代理請求特約 ……………………………………………………………………… | 44 | |
Ⅳ.保険金等のお支払いについて | ||
1 | 保険金等の請求方法について ……………………………………………………………… | 46 |
2 | 保険金等のお支払い期限について ………………………………………………………… | 47 |
3 | 保険金などをお支払いできない場合について …………………………………………… | 48 |
4 〈参考〉保険金等をお支払いできる場合または
お支払いできない場合の具体的事例 52
Ⅴ.保険料について
1 | 保険料のお払い込み方法について ………………………………………………………… | 56 |
2 | 保険料払い込みの猶予期間とご契約の失効・復活について …………………………… | 57 |
3 | 保険料の高額割引について ………………………………………………………………… | 58 |
4 | まとまった資金のご活用について ………………………………………………………… | 59 |
5 | 保険料のお払い込みが困難になられたとき ……………………………………………… | 60 |
6 | 保険金支払などの際の保険料の精算について …………………………………………… | 62 |
7 | ご契約の消滅または保険料払込免除時の保険料のお取り扱いについて ……………… | 64 |
Ⅵ.ご契約後について
1 | ご契約者貸付について ……………………………………………………………………… | 66 |
2 | 解約と解約返戻金について ………………………………………………………………… | 67 |
3 | 被保険者によるご契約者への解約の請求について ……………………………………… | 68 |
4 | 保険金受取人によるご契約の存続について ……………………………………………… | 69 |
5 | 保険金受取人の変更について ……………………………………………………………… | 70 |
6 | 契約者配当金のお支払いについて ………………………………………………………… | 71 |
7 | 受取人・住所等の変更に伴う諸手続きについて ………………………………………… | 72 |
8 | お手続きに必要な書類について …………………………………………………………… | 73 |
9 | パーソナルプランについて ………………………………………………………………… | 74 |
10 | 生命保険と税金について …………………………………………………………………… | 76 |
約款
5年ごと利差配当付終身保険普通保険約款 83
リビング・ニーズ特約 112
年金払移行特約 119
保険料払込免除特約016 132
指定代理請求特約 145
団体扱特約 148
保険料口座振替特約 150
条件付保険特約 152
特定高度障害状態不担保特約 155
諸利率およびお取り扱いの範囲
諸利率およびお取り扱いの範囲 …………………………………………………………………
(1) 諸利率 ………………………………………………………………………………………
(2) お取り扱いの範囲 …………………………………………………………………………
158
158
159
MEMO
MEMO
こんなときは
このページをご覧ください
いつから保障が開始するのか知りたい
保険料を払えなかった
保障の責任開始時について
23
保障内容について
37~45
保険料払い込みの猶予期間とご契約の失効・復活について
57
ご契約にあたって
保険料について
ページ
専門用語(保険用語)の意味を知りたい
主な保険用語のご説明
8
お申し込みを撤回したい
クーリング・オフ制度(ご契約申し込みの撤回等)について
24
「告知」について知りたい
健康状態・職業などの告知義務について
20
この保険のしくみや保障内容について知りたい
特徴としくみ
36
保険料の負担を減らしたい
保険料のお払い込みが困難になられたとき
60
こんなときは
このページをご覧ください
受取人などを変更したい 住所や名前などが変わった
受取人・住所等の変更に伴う諸手続きについて
72
ご契約後について
ページ
急にお金が必要になった
ご契約者貸付について
66
保険を解約したい
解約と解約返戻金について
67
税金について知りたい
生命保険と税金について
76
被保険者が死亡された場合等には
保険証券とこの冊子でご契約内容をご確認ください。
保険金等の支払事由に
該当しているかご確認ください。
保険金等が支払われないケースに
該当していないかご確認ください。
保障内容について
37~45
保険金などをお支払いできない
場合について
48 55
~
保険金等の請求方法について
46~47
保険金等のご請求からお受け取りまでの流れをご確認ください。
お手続きの方法については、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにお問い合わせください。
xx生命お客様サービスセンター
フリーダイヤル 0000-000-000
平日 9:00~19:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
さ
か
か い や く へ ん れ い き ん 解約返戻金 | ご契約を解約された場合などに、ご契約者にお払いもどしするお金のことです。 |
け い や く お う と う び 契約応当日 | 契約日後にむかえる契約日に対応する日(契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日)のことをいいます。また、月単位・半年単位・年 |
単位の契約応当日といったときは、月・半年・年ごとの契約日に対応する | |
日を指します。 | |
け い や く し ゃ 契約者 | 当社と保険契約を結び、ご契約上のいろいろな権利(契約内容変更の請求権など)と義務(保険料払込義務など)を持つ人のことをいいます。 |
け い や く し ゃ は い と う き ん 契約者配当金 | 毎年の決算により積み立てた契約者配当準備金の中から、ご契約者にお支払いするお金のことです。ただし、決算実績によっては、お支払いできない場合もあります。 |
け い や く ね ん れ い 契約年齢 | 契約日における被保険者の年齢をいいます。また、被保険者の年齢は満年で計算し、1年未満の端数については切り捨てます。なお、ご契約後の被保険者の年齢は、年単位の契約応当日ごとに契約年齢に1歳を加えて計算します。 (例)ご契約時に44歳7か月の被保険者の契約年齢は44歳となります。 |
け い や く び 契約日 | ご契約を締結する際の責任開始の日をいい、契約年齢や保険期間などの計算の基準日となります。ただし、保険料のお払い込み方法(経路・回数) |
によっては、責任開始の日を含む月の翌月1日が契約日となる場合があり | |
ます。 | |
こ く ち ぎ む 告知義務と こ く ち ぎ む い は ん 告知義務違反 | ご契約者と被保険者は、ご契約のお申し込みや復活または復旧をされるときに、現在の健康状態や職業、過去の傷病歴など、当社がおたずねする重要なことがらについて当社にご報告いただく義務がありますが、これを「告知義務」といいます。その際に、事実が告げられなかったり、故意に事実 |
を曲げて告げられたときには、当社は告知義務違反としてご契約を消滅さ | |
せること(解除)ができます。 | |
し っ こ う 失効 | 猶予期間中に保険料のお払い込みがないなどの理由により、ご契約の効力が失われることです。 |
し は ら い じ ゆ う 支払事由 | 約款であらかじめ定めた、保険金等をお支払いする事由をいいます。 |
し ゅ け い や く 主契約 | 主たる保険契約のことをいい、その契約内容は主約款に記載されています。 |
し ゅ や っ か ん 主約款 | 主たる保険契約の普通保険約款のことをいいます。 |
し ん さ 診査 | 診査医扱のご契約を申し込まれた場合に、当社の指定する医師により問診、検診をすることをいいます。また、勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく方法等もあります。 |
せ き に ん か い し じ | |
責任開始時 | ご契約の保障が開始される時を責任開始時といい、その責任開始時を含む |
せ き に ん か い し ひ (責任開始の日) | 日を責任開始の日といいます。 |
せ き に ん じ ゅ ん び き ん 責任準備金 | 将来の保険金などをお支払いするために、保険料の中から積み立てられるものをいいます。 |
だ い か い ほ け ん り ょ う | |
第1回保険料 | ご契約のお申し込みの際にお払い込みいただくお金のことで、ご契約が成 |
そ う と う が く 相当額 | 立した場合には第1回保険料に充当されます。 |
つ み た て は い と う き ん 積立配当金 | 利息を付けて積み立てた契約者配当金のことです。 |
と く や く 特約 | 主契約の保障内容を更に充実させる目的や、保険料払込方法などについて主契約と異なる特別なお約束をする目的で、主契約に付加するものです。 |
はらいこみ き げ つ 払込期月 | 契約応当日(保険料月払のご契約は月単位、保険料半年払のご契約は半年単位、保険料年払のご契約は年単位の契約応当日)を含む月の初日から末日までをいいます。 |
ひ ほ け ん し ゃ 被保険者 | その人の死亡・疾病・傷害などが保険の対象となる人のことをいいます。 |
ふ っ か つ 復活 | 失効したご契約を有効な状態に戻すことをいいます。この場合、あらためて告知していただくか診査を受けていただきますが、健康状態などによっては復活できないこともあります。 |
ほ け ん き ん 保険金 | 被保険者が死亡・所定の高度障害状態に該当されたときなどにお支払いするお金のことです。 |
ほ け ん き ん う け と り に ん 保険金受取人 | 保険金を受け取る人のことをいいます。 |
ほ け ん しょうけん 保険証券 | ご契約の保険金額や保険期間などのご契約内容を具体的に記載したものです。 |
ほ け ん ね ん ど 保険年度 | 契約日または年単位の契約応当日から始まる1年間をいい、契約日から直後の年単位の契約応当日の前日までを第1保険年度とし、以後、年単位の契約応当日ごとに1年を加えて計算します。 |
ほ け ん り ょ う 保険料 | ご契約者にお払い込みいただくお金のことです。 |
は
た
さ
ま
や
は
ほ け ん り ょ う き か ん 保険料期間 | 保険料のお払い込み方法(回数)に応じた次の期間のことをいいます。 ・月 払契約の場合…契約日または月単位の契約応当日から次の月単位の 契約応当日の前日まで ・半年払契約の場合…契約日または半年単位の契約応当日から次の半年単 位の契約応当日の前日まで ・年 払契約の場合…契約日または年単位の契約応当日から次の年単位の 契約応当日の前日まで |
め ん せ き じ ゆ う 免責事由 | 約款であらかじめ定めた、保険金等をお支払いできない事由をいいます。支払事由に該当した場合でも免責事由に該当したときは、保険金等をお支払いできません。 |
や っ か ん 約款 | ご契約についてのとりきめを記載したものです。 |
MEMO
MEMO
ご契約にあたって
特徴としくみ
保障内容について
保険金等のお支払い
保険料について
ご契約後について
「ご契約のxxx」は、ご契約にあたってご確認いただきたい事項およびご契約についての大切なことがらを説明したものです。
「約款」とあわせてぜひご一読され、ご契約内容を正確にご理解いただきますようお願いいたします。
👉字で丸数字を付した用語については、側注欄にて補足説明を行っています。なお、同じ「中見出し」の中で複数箇所記載されている用語については、最初の用語に対してのみ、👉字および丸数字を付しています
(「中見出し」のないものは「大見出し」単位で👉字および丸数字を付しています。)。
参照いただく主約款・特約条項の開始ページを示しています。
《特約条項 ➜
●ご契約のxxxでは、次のようなレイアウトで記載しております。
(レイアウト例)
大見出し
中見出し
小見出し
側注欄
Ⅰ.○○○について
999ページ》
ア.お⽀払い額およびお⽀払い限度
(a)○○の型
●この特約では、××××××××××××××××××××××××××××
(b)○○給付金
●お支払いする○○給付金の額は×××××、△△△△△①は×××××××××
特にご注意いただ
きたい点などを記
載しています。
(1) ○○○特約
1 ○○○○○
①△△△△△
××××××××××
××××××××××
×××××××
●××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
ご 注 意
生命保険募集人について
1
ア.保険契約締結の「媒介」と「代理」
●生命保険募集人が保険契約締結の「媒介」を行う場合は、保険契約のお申し込みに対して保険会社が承諾したときに、保険契約は有効に成立します。
●生命保険募集人が保険契約締結の「代理」を行う場合は、生命保険募集人が保険契約のお申し込みに対して承諾をすれば、保険契約は有効に成立します。
イ.当社の生命保険募集人
●当社の生命保険募集人(募集代理店を含みます。)は、お客さまと当社の保険契約締結の
「媒介」を行う者で、保険契約締結の代理権はありません。したがって、保険契約はお客さまからのお申し込みに対して当社が承諾したときに、有効に成立します。また、ご契約の成立後にご契約の内容を変更される場合にも、原則としてご契約内容の変更に対する当社の承諾が必要となります。
(例)当社の承諾が必要なご契約内容変更のお手続き
・保険契約の復活 ・ご契約者の変更
など
ご契約にあたって
新たな保険契約・転換による保険契約のお申し込みについて
2
ご契約にあたって
現在のご契約(当社以外で加入している保険契約を含みます。)の解約・減額等を前提とした新たな保険契約のお申し込み、転換による保険契約のお申し込みをされる場合、一般的に次の点について、ご契約者にとって不利益となります。
●多くの場合、解約返戻金は、お払い込みいただいた保険料の累計額より少ない金額となります。特に、ご契約後短期間で解約されたときの解約返戻金は、まったくないか、あってもごくわずかです。
●一定期間の契約継続を条件に発生する契約者配当の請求xxを失う場合があります。
●新たにお申し込みの保険契約について、被保険者の健康状態等によりお引き受けできない場合があります。
●現在のご契約のままであれば、またはご契約を更新されていれば、保険金•給付金などをお支払いできる場合でも、新たな保険契約について告知義務違反や責任開始の日からその日を含めて3年以内の自殺、責任開始時前の発病などにより、保険金•給付金などをお支払いできない場合があります。
●現在のご契約を解約•減額された場合、更新されなかった場合などは、新たな保険契約のお取り扱いにかかわらず(例えば新たな保険契約が解除となった場合においても)、元に戻すことはできません。
●一般の保険契約と同様に告知義務があります。現在のご契約の解約•減額等を前提とした新たなご契約の場合は新たなご契約の責任開始の日、契約転換制度または契約分割転換制度をご利用の場合は転換後契約の責任開始の日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。また、詐欺によるご契約の取消の規定等についても、新たなご契約または転換後契約の締結にあたっての詐欺の行為が適用の対象となります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たなご契約または転換後契約のお引き受けができなかったり、その告知をされなかったために上記のとおり解除•取消となることもありますので、ご留意ください。
3
現在のご契約内容の見直しには、次のような方法がご利用いただけます。
契約転換制度 | 特約中途付加 | 追加契約 | |
特 徴 | 保障額の見直しと同時に保険の種類や期間、付加する特約などを総合的に変更することができます。 | ご契約の保障内容や保険期間は変えずに、特約を中途付加することができます。 | ご契約はそのまま継続し、そのご契約とは異なる内容で保障を充実させることができます。 |
しくみ | 当社のご契約を下取りし、その解約返戻金や契約者配当金など(転換価格)の新しいご契約の一部への充当や、その責任準備金額から解約返戻金額などを差し引いた金額の全部または一部を原資としたリレー割引①を行う方法で す。 | 当社のご契約に特約を新たに付加して保障を広げる方法です。 | ご契約に追加して、別の新しい保険にご契約いただく方法です。ご契約は2件になります。 |
図 解 | 見直し前の ご契約 リレー割引 新しいご契約 転換価格 | ||
現在のご契約 | 消滅します。 | 継続します。 | 継続します。 |
保険料 | 契約転換制度ご利用時の被保険者の年齢、保険料率により保険料を計算します。 リレー割引が可能なご契約については保険料が割 り引かれます。 | 特約中途付加日における被保険者の年齢、保険料率により中途付加する特約の保険料を計算し、現在のご契約の保険料に加えてお払い込みいただきます。 | 新しい保険の契約日における被保険者の年齢、保険料率により新しい保険の保険料を計算し、現在のご契約の保険料とあわせてお払い込みいただきます。 |
●ご契約内容の見直し後の保険料は、ご利用いただく方法によって異なります。
●いずれの方法をご利用いただく場合も、あらためて告知または診査が必要になります。健康状態によってはご利用いただけない場合もあります。
●ご契約内容の見直しには上記以外にも、当社のご契約を2契約に分割し、一方のご契約を残したまま、他方のご契約を下取りし、新しいご契約の一部への充当や、リレー割引を行う「契約分割転換制度」があります。
●ご契約の種類や内容によっては、ご利用いただけない場合や所定の条件を満たすことが必要になる場合があります。詳細は、当社の職員またはxx生命お客様サービスセンターにおたずねください。
ご 注 意
①リレー割引
転換前契約の責任準備
⾦額から解約返戻⾦額などを差し引いた⾦額の全部または⼀部を原資として、転換後契約の解約返戻⾦のない特約の保険料の割引を⾏う制度です。
ご契約にあたって
4
ご契約にあたって
ご契約のお申し込み・告知に関する手続きは書面による方法のほか、所定の条件を満たす場合には情報端末による方法があります。
ア.書面によるお申し込み・告知の場合
●申込書・告知書は、ご契約者および被保険者ご自身で正確にご記入ください。ご記入後は内容を十分お確かめのうえで、ご署名(ご契約者が法人の場合はご署名、押印)をお願いします。
●ご契約後の諸手続きにあたって、申込書の名義欄の筆跡と照合し、本人確認を行う場合があります。
イ.情報端末によるお申し込み・告知の場合
●当社所定の情報端末に表示されたお手続き(申込・告知)画面にご契約者および被保険者ご自身で正確にご入力ください。その際は入力内容を十分お確かめのうえで、情報端末の画面上の所定の欄にご署名をお願いします。
●ご契約後の諸手続きにあたって、画面上の署名の筆跡と照合し、本人確認を行う場合があります。
5
●第1回保険料相当額をデビットカードまたはクレジットカードでお払い込みいただく場合は、引き換えに必ず当社所定の利用票控等をお受け取りください。また、現金で当社職員にお払い込みいただく場合は、引き換えに必ず当社所定の領収証(当社の社名、当社の社印が印刷されたもの)をお受け取りください。なお、当社預金口座にお払い込みいただく場合は、領収証は発行しません。
●領収日は、デビットカードまたはクレジットカードでお払い込みいただく場合は保険料のお払い込みの手続きが完了した日、当社預金口座にお払い込みいただく場合は当社預金口座への着金日となります。
ご契約にあたって
6
ご契約にあたって
ア.告知の重要性
●ご契約者や被保険者には健康状態等について告知していただく義務があります。生命保険は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度です。したがって、初めから健康状態の良くない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件でご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれません。
●ご契約にあたっては、過去の傷病歴(傷病名、治療期間等)、現在の健康状態、身体の障 がい状態、職業等、「告知書」・「お手続き(告知)画面」で当社がおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなく告知してください。診査医扱の場合、医師が口頭で告知を求める場合がありますので、その場合についても同様にありのままを正確にもれなく告知してください。
イ.告知の方法
(a)医師の診査を受けていただくご契約の場合
●当社の指定した医師が、被保険者の傷病歴(傷病名、治療期間等)等についておたずねしますので、その医師に口頭により告知してください。この場合、告知していただいた内容を医師が「告知書」に記入しますので、ご確認のうえご署名ください。また、被保険者ご自身でご記入いただく部分については、「告知書」にありのままをご記入ください。
(b)医師の診査を受けていただかないご契約の場合
●被保険者ご自身で、当社所定の「告知書」・「お手続き(告知)画面」にありのままをご記入・ご入力ください。
●勤務先の定期健康診断の結果をご利用いただく場合等も同様のお取り扱いとなります。
ウ.傷病歴・通院事実等を告知された場合
●傷病歴等を告知された場合、所定の診査や追加の詳しい告知等が必要となる場合があります。
●ご契約のお引き受けについて、告知の内容や上記の結果等から、以下のいずれかの決定といたします。
・無条件でご契約をお引き受けする。
・今回のご契約をお断りする。
・特別な条件(条件付保険特約による保険料の割り増し(特別保険料領収法)、保険金の削減(保険金削減支払法)等)を付けてご契約をお引き受けする。
●当社では、ご契約者間のxx性を保つため、お客さまの身体の状態すなわち保険金等のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行っています。傷病歴等がある場合でも、その内容によってはお引き受けすることがあります(お引き受けできないことや、特別保険料領収法、保険金削減支払法等の特別な条件を付けてお引き受けすることもあります。)。
エ.正しく告知されなかった場合のデメリット
●告知していただくことがらは、「告知書」・「お手続き(告知)画面」に記載・表示してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、その事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場合、責任開始の日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、当社は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。
(例)
かいよう
・告知時点において胃潰瘍の治療中にもかかわらず、これを告知されなかった場合
には、ご契約または特約は解除されることがあります。
●責任開始の日または復活日から2年を経過していても、保険金の支払事由または保険料払込免除の事由が2年以内に発生していた場合は、ご契約または特約を解除することがあります。
●ご契約または特約を解除する場合には、たとえ保険金の支払事由が発生していたとしても、これをお支払いすることはできません。また、保険料払込免除の事由が発生していても、お払い込みを免除することはできません。ただし、「保険金の支払事由または保険料払込免除の事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、保険金をお支払いすることや保険料のお払い込みを免除することがあります。
●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場合、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場合には、当社はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、当社が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場合には、当社はご契約または特約を解除することができます。
●ご契約または特約を解除した場合には、解約の際にお支払いする解約返戻金があれば、その金額をご契約者にお支払いします。
●上記のご契約または特約を解除する場合以外にも、ご契約または特約の締結状況等により保険金をお支払いできないことまたは保険料のお払い込みを免除できないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難な疾患または死亡危険の極めて高い疾患の既往症・現症等について故意に告知をされなかった場合」等、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、保険金をお支払いできないことがあります。この場合、告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。また、すでにお払い込みいただいた保険料はお返しいたしません。
オ.傷病歴等のある方への引受範囲を拡大した商品
●当社では、医師による診査を必要とせず、簡易な告知によりお申し込みいただける商品、
『おまかせセレクト[無配当保障セレクト保険]』を販売しておりますので、ご検討ください。
ご契約にあたって
カ.告知が必要な場合
ご契約にあたって
●ご契約されるときのほか、次の場合にも告知が必要です。ご契約によっては診査も必要となります。
・ご契約を復活される場合 等
●上記の場合にも、告知義務違反があったときには、その責任開始の日を基準にして、ご契約または特約を解除することがあります。
●告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師が有しています。生命保険募集人(募集代理店を含みます。)には告知受領権がないため、生命保険募集人に口頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。
●当社は、「申込書」・「お手続き(申込)画面」、「告知書」・「お手続き(告知)画面」および医師の診査書等によって、ご契約をお引き受けできるかどうか決定いたします。
●当社の担当職員または当社で委託した確認会社の確認担当者が、ご契約のお申し込み後または保険金のご請求および保険料払込免除のご請求の際、ご契約のお申込内容またはご請求内容等について確認を行う場合があります。
ご 注 意
7
責任開始
責任開始
お申し込みいただいたご契約について、当社がお引き受けすることを承諾した場合には、第1回保険料相当額を受け取った時(告知前に受け取った場合は告知の時)から、保険契約上の責任を負います。
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
当社が申込書を | お客さまが健康 | 当社が第1回 | 当社が契約を | 契約日① |
受け取った日 | 状態について 告知された日 | 保険料相当額を 受け取った日 | 承諾した日 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
当社が申込書を | 当社が第1回 | お客さまが健康 | 当社が契約を | 契約日 |
受け取った日 | 保険料相当額を | 状態について | 承諾した日 | |
受け取った日 | 告知された日 |
▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
当社が申込書を | お客さまが健康 | 当社が契約を | 当社が第1回 | 契約日 |
受け取った日 | 状態について 告知された日 | 承諾した日 | 保険料を 受け取った日 |
責任開始
●第1回保険料相当額をデビットカードまたはクレジットカードを利用してお払い込みいただいた場合には保険料のお払い込みの手続きが完了した日を、また、当社預金口座にお払い込みいただいた場合には当社預金口座への着金日を、「当社が第1回保険料(相当額)を受け取った日」としてお取り扱いします。
●当社所定の情報端末を用いたお申し込みの場合には、その情報端末の画面上でご契約のお申し込みをされた日を「当社が申込書を受け取った日」としてお取り扱いします。
①契約⽇
保険料のお払い込み⽅法(経路・回数)によっては、責任開始の⽇と同
⼀となります。
ご契約にあたって
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ご契約にあたって
申込者またはご契約者は、ご契約の申込日または「特に重要な事項のご説明(注意喚起情報)」を受け取った日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりご契約のお申し込みの撤回またはご契約の解除(以下「お申し込みの撤回等」といいます。)をすることができます。
●お申し込みの撤回等があった場合には、お払い込みいただいた金額を全額お返しいたします。
●次の場合には、このお取り扱いはできません。
・ご契約者が法人の場合
・当社の指定した医師の診査を受けられた後の場合
・ご契約の内容変更(特約の中途付加等)の場合
●お申し込みの撤回等は、書面にその意思を明記し、申込者またはご契約者の氏名(自署)、住所、取扱営業部および取扱者氏名をご記入のうえ、必ず郵便により上記の期間内に取扱営業部または本社あてお送りください。
なお、第1回保険料相当額を現金で当社職員にお払い込みいただいた場合は、領収証番号もご記入ください。
<お申し込みの撤回等の書面記入例>
大樹生命保険株式会社 宛
私は、下記の契約の申し込みを撤回します。
申込日 ○○年○○月○○日
申込者(契約者) ○○ ○○
取扱営業部 ○○営業部(○○営業室)取扱者氏名 ○○ ○○
申出日 ○○年○○月○○日
住所
○○県○○市○○町○ー○ー○
氏名(自署) ○○ ○○
(大樹生命本社宛郵送の場合の宛先)
〒277-8655 千葉県柏市東上町8―18 大樹生命保険株式会社 契約・医務グループ
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●保険会社の会社組織形態には「相互会社」と「株式会社」があり、当社は株式会社です。
●株式会社は、株主の出資により運営されるものであり、株式会社のご契約者は相互会社のご契約者のように「社員」(構成員)として会社の運営に参加することはできません。
ご契約にあたって
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ご契約にあたって
ア.個人情報保護基本方針について
●当社の「個人情報保護基本方針」については、当社ホームページでご確認いただけます。
ホームページアドレス https://www.taiju-life.co.jp/
イ.犯罪収益移転防止法に基づく取引時確認
●当社では、保険契約の締結等の際、ご契約者の本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)、取引を行う目的、職業または事業の内容等を確認しております。これは、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関等がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリングに利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。なお、お取り引き時に確認いたしましたお客さまの情報に変更があった場合は、当社までご連絡ください。
ウ.米国法「外国口座税務コンプライアンス法」に基づく確認
(a)FATCAとは
●「外国口座税務コンプライアンス法」(以下「FATCA①」といいます。)は、米国納税義務者による米国外の金融口座等を利用した租税回避を防ぐ目的で、米国外の金融機関に対し、お客さまが米国納税義務者であるかを確認すること等を求める米国の法律です。
(b)米国納税義務者であるかの確認
●当社では、FATCA実施に関する日米関係官庁間の声明に基づき、保険契約の締結等の際、当社所定の書面(情報端末を用いたお申し込みの場合は当社所定の画面)により、所定の米国納税義務者であるかをご契約者等に自己申告していただく方法で確認しています。ご契約者等が所定の米国納税義務者であるかを確認するため、各種証明書類(運転免許証、パスポート、登記簿謄本等の公的証明書等)をご提示またはご提出いただく場合があります。
(c)米国納税義務者に該当する場合
●ご契約者等が次のような所定の米国納税義務者に該当する場合、米国内国歳入庁(IR S)宛にご契約情報等の報告を行います。このため、ご契約者等より所定の書類をご提出いただくほか、追加の証明書類をご提示またはご提出いただく場合があります。
個人契約の場合 | 米国市民(米国籍)、米国居住者② |
法人契約の場合 | 米国法人、米国以外で設立された金融機関、米国人所有の外国事業体③ 等 |
●ご契約期間中に、渡米等の環境の変化等によって、米国納税義務者に該当することとなった場合または該当しなくなった場合は、当社までご連絡ください。
①FATCA
Foreign Account Tax Compliance Actの略。
②⽶国居住者
⼀般的に⽶国での滞在
⽇数が183⽇以上の⽅をいいます。滞在⽇数は、対象年度(1⽉から 12⽉を1年度とし、⾃
⼰申告される年⽉⽇が属する年度を対象年度とします。)の滞在⽇数にその前年の滞在⽇数の3分の1に相当する
⽇数と前々年の滞在⽇数の6分の1に相当する⽇数を加えて計算します。また、永住権所有者は⽶国居住者に含まれます。
③⽶国⼈所有の外国事業体
⽶国市⺠(⽶国籍)または⽶国居住者に該当する実質的⽀配者(個⼈)が⼀⼈以上いる事業体をいいます。例えば、法
⼈において⽶国市⺠(⽶国籍)または⽶国居住者に該当する個⼈が、 25%を超える議決権または価値を有する場合をいいます。なお、過年度の総所得のうち、投資所得が50%未満の事業体等⼀定の条件を満たす事業体は報告が免除されています。
エ.「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」に基づく確認
(a)非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度とは
●「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」は「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に基づいて、お客さまに氏名・住所(名称・所在地)、居住地国等を記載した届出書を、生命保険会社へご提出いただくことを義務付けるとともに、生命保険会社に、お客さまからご提出いただいた届出書の記載事項等を確認し、一定のご契約情報等を国税庁に報告することを義務付ける制度です。
●新規届出書の提出に応じていただけない、あるいは国税庁への報告に同意いただけない場合、生命保険会社は、生命保険契約の締結等を行わない場合があります。また、届出書に虚偽の記載を行った場合、新規届出書を提出されない場合には、罰則が科せられることがあります。
(b)居住地国等の確認
●当社では、居住地国等を確認するために、保険契約の締結やご契約者変更のお手続き等の際にお客さまから居住地国等を記載した届出書をご提出いただいています。
(c)居住地国が租税条約等により報告が必要とされている所定の外国に該当する場合
●ご契約者等の居住地国が租税条約等により報告が必要とされている所定の外国に該当する場合、国税庁にご契約情報等の報告を行います。また報告されたご契約情報等は、租税条約等の情報交換規定に基づき、各国税務当局と自動的に交換されることになります。
●ご契約期間中に、居住地国に異動があった場合は、当社までご連絡ください。
ご契約にあたって
「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」「支払査定時照会制度」に基づく
他の生命保険会社等との保険契約等に関する情報の共同利用について
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ご契約にあたって
当社は、生命保険制度が健全に運営され、保険金および入院給付金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、「契約内容登録制度」、「契約内容照会制度」および「支払査定時照会制度」に基づき、次のとおり、当社の保険契約等に関する所定の情報を特定の者と共同して利用しております。
ア.契約内容登録制度・契約内容照会制度
●お客さまのご契約内容が登録されることがあります。
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の他の各生命保険会社および全国共済農業協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、保険契約もしくは共済契約または特約付加(以下「保険契約等」といいます。)のお引き受けの判断あるいは保険金、給付金もしくは共済金等(以下「保険金等」といいます。)のお支払いの判断の参考とすることを目的として、「契約内容登録制度」(全国共済農業協同組合連合会との間では「契約内容照会制度」といいます。)に基づき、当社の保険契約等に関する次頁の登録事項を共同して利用しております。
●保険契約等のお申し込みがあった場合、当社は、一般社団法人生命保険協会に、保険契約等に関する次頁の登録事項の全部または一部を登録します。ただし、保険契約等をお引き受けできなかったときは、その登録事項は消去されます。
●一般社団法人生命保険協会に登録された情報は、同じ被保険者について保険契約等のお申し込みがあった場合または保険金等のご請求があった場合、一般社団法人生命保険協会から各生命保険会社等に提供され、各生命保険会社等において、保険契約等のお引き受けまたはこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とさせていただくために利用されることがあります。なお、登録の期間ならびにお引き受けおよびお支払いの判断の参考とさせていただく期間は、契約日、復活日、増額日または特約の中途付加日(以下「契約日等」といいます。)から5年間(被保険者が15歳未満の保険契約等については、「契約日等から5年間」と「契約日等から被保険者が15歳に到達するまでの期間」のいずれか長い期間)とします。
●各生命保険会社等はこの制度により知り得た内容を、保険契約等のお引き受けおよびこれらの保険金等のお支払いの判断の参考とする以外に用いることはありません。また、各生命保険会社等は、この制度により知り得た内容を他に公開いたしません。
●当社の保険契約等に関する登録事項については、当社が管理責任を負います。ご契約者または被保険者は、当社の定める手続きに従い、登録事項の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して登録事項が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。これら各手続きの詳細については、当社の職員または大樹生命お客様サービスセンターにお問い合わせください。
【登録事項】
〈1〉保険契約者および被保険者の氏名、生年月日、性別ならびに住所(市・区・郡までとします。)
〈2〉死亡保険金額および災害死亡保険金額
〈3〉入院給付金の種類および日額
〈4〉契約日、復活日、増額日および特約の中途付加日
〈5〉取扱会社名
その他、正確な情報の把握のため、ご契約およびお申し込みの状態に関して相互に照会することがあります。
●「契約内容登録制度」「契約内容照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
イ.支払査定時照会制度
●保険金等のご請求に際し、お客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。
●当社は、一般社団法人生命保険協会、一般社団法人生命保険協会加盟の各生命保険会社、全国共済農業協同組合連合会、全国労働者共済生活協同組合連合会および日本コープ共済生活協同組合連合会(以下「各生命保険会社等」といいます。)とともに、お支払いの判断または保険契約もしくは共済契約等(以下「保険契約等」といいます。)の解除、取消もしくは無効の判断(以下「お支払い等の判断」といいます。)の参考とすることを目的として、「支払査定時照会制度」に基づき、当社を含む各生命保険会社等の保有する保険契約等に関する次頁の相互照会事項記載の情報を共同して利用しております。
●保険金、年金または給付金(以下「保険金等」といいます。)のご請求があった場合や、これらに係る保険事故が発生したと判断される場合に、「支払査定時照会制度」に基づき、相互照会事項の全部または一部について、一般社団法人生命保険協会を通じて、他の各生命保険会社等に照会し、他の各生命保険会社等から情報の提供を受け、また他の各生命保険会社等からの照会に対し、情報を提供すること(以下「相互照会」といいます。)があります。相互照会される情報は次頁のものに限定され、ご請求に係る傷病名その他の情報が相互照会されることはありません。また、相互照会に基づき各生命保険会社等に提供された情報は、相互照会を行った各生命保険会社等によるお支払い等の判断の参考とするため利用されることがありますが、その他の目的のために利用されることはありません。照会を受けた各生命保険会社等において、相互照会事項記載の情報が存在しなかったときは、照会を受けた事実は消去されます。各生命保険会社等は「支払査定時照会制度」により知り得た情報を他に公開いたしません。
●当社が保有する相互照会事項記載の情報については、当社が管理責任を負います。ご契約者、被保険者または保険金等受取人は、当社の定める手続きに従い、相互照会事項記載の情報の開示を求め、その内容が事実と相違している場合には、訂正を申し出ることができます。また、個人情報の保護に関する法律に違反して相互照会事項記載の情報が取り扱われている場合、当社の定める手続きに従い、当該情報の利用停止あるいは第三者への提供の停止を求めることができます。これら各手続きの詳細については、当社の職員または大樹生命お客様サービスセンターにお問い合わせください。
ご契約にあたって
【相互照会事項】
ご契約にあたって
次の事項が相互照会されます。ただし、契約消滅後5年を経過したご契約に係るものは除きます。
〈1〉被保険者の氏名、生年月日、性別、住所(市・区・郡までとします。)
〈2〉保険事故発生日、死亡日、入院日・退院日、対象となる保険事故(左記の事項は、照会を受けた日から5年以内のものとします。)
〈3〉保険種類、契約日、復活日、消滅日、保険契約者の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金等受取人の氏名および被保険者との続柄、死亡保険金額、給付金日額、各特約内容、保険料および払込方法
●上記相互照会事項において、被保険者、保険事故、保険種類、保険契約者、死亡保険金、給付金日額、保険料とあるのは、共済契約においてはそれぞれ、被共済者、共済事故、共済種類、共済契約者、死亡共済金、共済金額、共済掛金と読み替えます。
●「支払査定時照会制度」に参加している各生命保険会社名につきましては、一般社団法人生命保険協会ホームページ(https://www.seiho.or.jp/)の「加盟会社」をご参照ください。
保険会社の業務又は財産の状況の変化により元本欠損が生じる場合のお取り扱いについて
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●保険会社の業務又は財産の状況の変化により、ご契約時にお約束した保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。
●生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破綻に陥った場合、生命保険契約者保護機構により、保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、ご契約時の保険金額、年金額、給付金額等が削減されることがあります。詳細については、生命保険契約者保護機構までお問い合わせください。
ご契約にあたって
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ご契約にあたって
当社は、「生命保険契約者保護機構」(以下、「保護機構」といいます。)に加入しております。保護機構の概要は、以下のとおりです。
●保護機構は、保険業法に基づき設立された法人であり、保護機構の会員である生命保険会社が破綻に陥った場合、生命保険に係る保険契約者等のための相互援助制度として、当該破綻保険会社に係る保険契約の移転等における資金援助、承継保険会社の経営管理、保険契約の引き受け、補償対象保険金の支払いに係る資金援助及び保険金請求権等の買い取りを行う等により、保険契約者等の保護を図り、もって生命保険業に対する信頼性を維持することを目的としています。
●保険契約上、年齢や健康状態によっては契約していた破綻保険会社と同様の条件で新たに加入することが困難になることもあるため、保険会社が破綻した場合には、保護機構が保険契約の移転等に際して資金援助等の支援を行い、加入している保険契約の継続を図ることにしています。
●保険契約の移転等における補償対象契約は、運用実績連動型保険契約の特定特別勘定(※
1)に係る部分を除いた国内における元受保険契約で、その補償限度は、高予定利率契約(※2)を除き、責任準備金等(※3)の90%とすることが、保険業法等で定められています(保険金•年金等の90%が補償されるものではありません。(※4))。なお、保険契約の移転等の際には、責任準備金等の削減に加え、保険契約を引き続き適正•安全に維持するために、契約条件の算定基礎となる基礎率(予定利率、予定死亡率、予定事業費率等)の変更が行われる可能性があり、これに伴い、保険金額•年金額等が減少することがあります。あわせて、早期解約控除制度(保険集団を維持し、保険契約の継続を図るために、通常の解約控除とは別に、一定期間特別な解約控除を行う制度)が設けられる可能性もあります。
※1 特別勘定を設置しなければならない保険契約のうち最低保証(最低死亡保険金保証、最低年金原資保証等)のない保険契約に係る特別勘定を指します。更生手続においては、当該部分についての責任準備金を削減しない更生計画を作成することが可能です(実際に削減しないか否かは、個別の更生手続の中で確定することとなります。)。
※2 破綻時に過去5年間で常に予定利率が基準利率(注1)を超えていた契約を指します(注2)。当該契約については、責任準備金等の補償限度が以下のとおりとなります。ただし、破綻会社に対して資金援助がなかった場合の弁済率が下限となります。
高予定利率契約の補償率
=90%-{(過去5年間における各年の予定利率-基準利率)の総和÷2}
(注1)基準利率は、生保各社の過去5年間の平均運用利回りを基準に、金融庁長官及び財務大臣が定めることとなっております。現在の基準利率については、当社又は保護機構のホームページで確認できます。
(注2)一つの保険契約において、主契約•特約の予定利率が異なる場合、主契約•特約を予定利率が異なるごとに独立した保険契約とみなして、高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。また、企業保険等において被保険者が保険料を拠出している場合で被保険者ごとに予定利率が異なる場合には、被保険者ごとに独立の保険契約が締結されているものとみなして高予定利率契約に該当するか否かの判断をすることになります。ただし、確定拠出年金保険契約については、被保険者が保険料を拠出しているか否かにかかわらず、被保険者ごとに高予定利率契約に該当するか否かを判断することになります。
※3 責任準備金等とは、将来の保険金•年金•給付金の支払いに備え、保険料や運用収益などを財源として積み立てている準備金等をいいます。
※4 個人変額年金保険に付されている年金原資保証額等についても、その90%が補償されるものではありません。
国
保険契約者等
<仕組みの概略図>
○救済保険会社が現れた場合
補償対象保険金支払に
負担金の拠出
破綻保険会社
係る資金援助
保 護 機 構
会員保険会社
保険契約の全部•一部の
移転、合併、株式取得
資金援助
資金貸出
補償対象保険金の支払(注2)
保険金請求権等の買取り(注2)
民間金融機関等
財政措置(注1)
保険金等の支払
救済保険会社
○救済保険会社が現れない場合
補償対象保険金支払に係る資金援助
破綻保険会社
保険契約の引受け
保険契約の承継
補償対象保険金の支払(注2)
保険金請求権等の買取り(注2)
負担金の拠出
保 護 機 構
会員保険会社
承継保険会社
資金貸出
保険契約者等
保険金等の支払
民間金融機関等
財政措置(注1)
国
(注1)上記の「財政措置」は、2022年3月末までに生命保険会社が破綻した場合に対応する措置で、会員保険会社の拠出による負担金だけで資金援助等の対応ができない場合に、国会審議を経て補助金が認められた際に行われるものです。
(注2)破綻処理中の保険事故に基づく補償対象契約の保険金等の支払い、保護機構が補償対象契約に係る保険金請求権等を買い取ることを指します。この場合における支払率および買取率については、責任準備金等の補償限度と同率となります(高予定利率契約については、※2に記載の率となります。)。
●補償対象契約の範囲•補償対象契約の補償限度等を含め、本掲載内容はすべて現在の法令に基づいたものであり、今後、法令の改正により変更される可能性があります。
生命保険会社が破綻した場合の保険契約の取り扱いに関するお問い合わせ先生命保険契約者保護機構 TEL 03-3286-2820
月曜日~金曜日(祝日•年末年始を除く)午前9時~正午、午後1時~午後5時
ホームページアドレス http://www.seihohogo.jp/
ご契約にあたって
MEMO
MEMO
グランドクルーズについて
1
(1) 特徴
〈1〉死亡・所定の高度障害状態の保障が一生涯続きます。
特徴としくみ
・死亡・所定の高度障害状態のときに、死亡・高度障害保険金をお支払いするもので、満期保険金はありません。
〈2〉保険料の高額割引①の適用があります。
・ご契約の保険金額が当社所定の金額を上回る場合、高額割引保険料率が適用され、保険料が割り引かれます。
〈3〉保険料払込期間満了後に、パーソナルプラン②をご利用いただけます。
・保険料の払込期間満了後に、一生涯の死亡・所定の高度障害状態の保障等にかえて、年金払移行制度をお選びいただくことができます(「パーソナルプラン」という愛称で呼びます。)。年金額は、年金開始日の基礎率等(予定利率等)によって計算します。
〈4〉5年ごと配当型保険です。
・契約者配当金は、5年ごとに通算した運用成果をもとに、ご契約後6年目から5年ごとに、ご契約内容に応じてご契約者に支払われます。
・積立配当金は、自由に引き出すことができます。
(2) しくみ
この保険商品における主契約の約款上の名称は「5年ごと利差配当付終身保険」で、以下「終身保険」ともいいます。また、この保険商品における主約款の名称は、「5年ごと利差配当付終身保険普通保険約款」です。
①保険料の⾼額割引
「Ⅴ.3 保険料の⾼額割引について」をご覧ください。
②パーソナルプラン
「Ⅵ.9 パーソナルプランについて」をご覧ください。
5年ごと利差配当付終身保険
1
《主約款 ➜ 83ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、保険金をお支払いします。
支払事由 | 給付の種類 | 受取人 |
死亡されたとき | 死亡保険金 | 死亡保険金受取人 |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、所定の高度障害状態①になられたとき | 高度障害保険金 | 高度障害保険金受取人 (原則 被保険者②) |
●死亡保険金・高度障害保険金は、重複してはお支払いしません。
ア.所定の障害状態による保険料のお払い込み免除③
●被保険者が責任開始時以後に発生した不慮の事故④を直接の原因として、事故の日からその日を含めて180日以内に所定の障害状態⑤になられたときは、その後の保険料のお払い込みは免除となります。
①所定の⾼度障害状態
5年ごと利差配当付終
⾝保険普通保険約款の別表2「対象となる⾼度障害状態」をご覧ください。
②被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、死亡保険⾦受取⼈である場合は、ご契約者となります。
③保険料のお払い込み免除
ご契約に「楽々名⼈」(保険料払込免除特約016)を付加された場合の保険料のお払い込み免除については「Ⅲ.2(3)楽々名⼈」をご覧ください。
④不慮の事故
5年ごと利差配当付終
⾝保険普通保険約款の別表1「対象となる不慮の事故」をご覧ください。
⑤所定の障害状態
5年ごと利差配当付終
⾝保険普通保険約款の別表3「対象となる障害状態」をご覧ください。
保障内容について
2
(1) 付加できる主な特約
●この保険には、次のような特約を付加することができます。
保障内容について
特約名 | 主な内容 | |
1 | リビング・ニーズ特約 | 余命6か月以内と判断された場合、主契約の死亡保険金の将来のお支払いにかえ、その全部または一部をこの特約による保険金としてお支払いします。 |
2 | 楽々名人 | 次のいずれかに該当された場合に、その後の主契約の保険料のお払い込みを免除します。 ◈ 悪性新生物(ガン)と責任開始時前を含めて初めて診断確定 こうそく ◈ 急性心筋梗塞による所定の状態または所定の手術 ◈ 脳卒中による所定の状態または所定の手術 ◈ 公的介護保険制度の要介護2以上の認定または所定の要介護状態(180日継続) ◈ 身体障害者福祉法に定める障害の級別の1級~3級該当による身体障害者手帳の交付 |
3 | 指定代理請求特約 | 主契約の被保険者に自ら保険金等を請求できない所定の事情が生じた場合、あらかじめ指定された指定代理請求人が主契約の被保険者の代理人として保険金等を請求することができます。 |
《特約条項 ➜ 112ページ》
被保険者が次の支払事由に該当されたとき、死亡保険金の将来のお支払いにかえ、その全部または一部をこの特約による保険金としてお支払いします。
支払事由 | 被保険者の余命が6か月以内①であると判断された場合 |
受 取 人 | 被保険者② |
ア.ご請求方法
●この特約による保険金をご請求いただく場合は、当社所定の診断書をご提出いただきます。また、診断書に医師の所見を記入していただきますが、当社が必要と認めた場合には、確認•照会等を行い、また、当社指定の医師の診断を受けていただくことがあります。
イ.ご請求額(指定保険金額)および支払金額
●ご請求額(指定保険金額)は、次の(a)死亡保険金額の範囲内、かつ、(b)保険種類に応じた金額の範囲内とします。
(a)死亡保険金額
•この特約による保険金の支払事由の発生日③における主契約の死亡保険金額となります。
(b)保険種類に応じた金額
•次の金額となります。
保険種類 | |
A | 大樹セレクト、ベクトルX、ザ•ベクトル、大樹暖家族-R等当社の定め る保険種類でリビング•ニーズ特約を付加されたご契約 |
B | グランドクルーズ等、A以外のご契約で、リビング•ニーズ特約を付加されたご契約 |
〈1〉同一被保険者について、Aのご契約のみの場合………通算 3,000万円以内
〈2〉同一被保険者について、Bのご契約のみの場合………通算 1,000万円以内
〈3〉同一被保険者について、AおよびBの双方のご契約がある場合
………AおよびBのご請求額(指定保険金額)のそれぞれの合計額について、
〈1〉および〈2〉の範囲内、かつ、通算 3,000万円以内
(例)保険種類に応じた金額の例
•Aより 3,000万円請求された場合…Bは請求できません。
•Aより 2,500万円請求された場合…Bの請求限度額は 500万円
•Aより 2,000万円請求された場合…Bの請求限度額は 1,000万円
•Aより 1,000万円請求された場合…Bの請求限度額は 1,000万円
①余命が6か⽉以内
⼀般に⽇本で認められた医療による治療を⾏っても、余命が6か⽉以内である状態を意味します。
②被保険者
ご契約者が法⼈で、かつ、主契約の死亡保険⾦受取⼈である場合は、ご契約者となります。
③⽀払事由の発⽣⽇
被保険者の余命が6か
⽉以内と判断された⽇をいいます。
保障内容について
●この特約による保険金の支払金額は、次の式で計算した金額とします。
支払金額 = 「A」 - 「B」 - 「C」
「A」…ご請求額(指定保険金額)
「B」…支払事由の発生日からその日を含めて6か月間の「A」に対する利息(次の式で計算した金額のことをいいます。)
「A」 -
「A」を当社所定の利率④で
6か月間割り戻して計算した現価
「C」…支払事由の発生日からその日を含めて6か月間のご請求額(指定保険金額)に対する保険料相当額
保障内容について
ウ.お支払いの限度
●この特約による保険金のお支払いは、1契約について1回限りとします。
エ.この特約による保険金をお支払いした後のご契約
(a)ご請求額(指定保険金額)が死亡保険金額と同額の場合
●ご契約は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼって消滅します。
この特約による保険金のお支払い (以後、保険契約は消滅します。) |
保障額
保険料のお払い込み |
保険料
▲
ご契約
▲
支払事由の発生日
(b)ご請求額(指定保険金額)が死亡保険金額の一部の場合
●死亡保険金額は、この特約による保険金の支払事由の発生日にさかのぼってご請求額(指定保険金額)と同額の減額がなされるものとし、減額部分の解約返戻金はありません。また、継続する部分については引き続き保険料をお払い込みいただき、その後、被保険者が死亡された場合、減額後の死亡保険金額を死亡保険金受取人にお支払いします。
この特約による保険金のお支払い (保険金額は減額されます。) | |
保障額
保険料のお払い込み | |
保険料
▲ ▲ ▲
死亡保険金のお支払い
ご契約 支払事由の発生日 死 亡
④当社所定の利率
主契約の予定利率を⽤います。
オ.条件付保険特約が付加された場合のお取り扱い
●主契約に条件付保険特約が付加され、保険金削減支払法が適用されている場合、この特約による保険金の支払金額は、次の式で計算した金額とします。
支払金額 = 「A」 - 「B」 - 「C」
「A」…次の式で計算した金額
ご請求額
(指定保険金額) ×
この特約による保険金の支払事由の発生日における条件付保険特約に 定める所定の割合
「B」…支払事由の発生日からその日を含めて6か月間の「A」に対する利息(次の式で計算した金額のことをいいます。)
「A」 -
「A」を当社所定の利率で
6か月間割り戻して計算した現価
「C」…支払事由の発生日からその日を含めて6か月間のご請求額(指定保険金額)に対する保険料相当額
●この特約による保険金のご請求額(指定保険金額)の限度は、将来変更することがあります。
●他のご契約に付加されたリビング•ニーズ特約(ファミリー保障特約用)等の被保険者とこの特約の被保険者が同一の場合には、リビング•ニーズ特約(ファミリー保障特約用)等のご請求額(指定保険金額)も通算されます。
●保険料の自動貸付またはご契約者貸付が行われているときは、この特約による保険金の支払金額からその貸付金の元利合計額を差し引きます。
ご 注 意
保障内容について
※「楽々名人」は、「保険料払込免除特約016」の愛称です。
《特約条項 ➜ 132ページ》
ご契約にこの特約を付加された場合、被保険者が次の保険料払込免除の事由①に該当されたときは、その後の保険料のお払い込みを免除します。
保障内容について
保険料払込免除の事由 | 責任開始時以後に悪性新生物②(ガン)と責任開始時前を含めて初めて診断確定されたとき ただし、次のものを除きます。 ひしんじゅん •上皮内ガン、非浸潤ガン、大腸粘膜内ガン等 こくしょくしゅ •悪性黒色腫を除く皮膚ガン •責任開始の日からその日を含めて90日の間に診断確定された乳房の悪性新生物 |
こうそく 責任開始時以後に急性心筋梗塞③(狭心症などは除く。)を発病し、次のいずれか に該当されたとき こうそく •急性心筋梗塞により初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日 以上、労働制限を必要とする状態④が継続したとき こうそく •急性心筋梗塞の治療を直接の目的とする所定の手術⑤を受けられたとき | |
こうそく 責任開始時以後に脳卒中⑥(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)を発病し、次のい ずれかに該当されたとき •脳卒中により初めて医師の診療を受けられた日からその日を含めて60日以上、所定の後遺症が継続したとき •脳卒中の治療を直接の目的とする所定の手術を受けられたとき | |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、次のいずれかに該当されたとき •公的介護保険制度⑦による要介護認定を受け、要介護2以上⑧に該当していると 認定されたとき •所定の要介護状態⑨に該当し、以後その要介護状態が180日継続したとき | |
責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病により、身体障害者福祉法に定める障害の級別が1級、2級または3級の障害に該当し、その障害に対する身体障害者手帳が交付されたとき |
ア.要介護状態
●要介護状態とは、次の(a)または(b)のいずれかに該当する状態のことです。
(a)常時寝たきり状態で、ベッド周辺の歩行が自分ではできず、次の〈1〉~〈4〉のうち2項目以上が自分ではできず、他人の介護を要する状態
〈1〉衣服の着脱
〈2〉入浴
〈3〉食物の摂取
〈4〉大小便の排せつ後の拭き取り始末
(b)器質性認知症と診断確定され、意識障害のない状態において見当識障害があり、かつ、他人の介護を要する状態
①保険料払込免除の事
由
不慮の事故により所定の障害状態になられたときの主契約の保険料のお払い込み免除については「Ⅲ.1 5年ごと利差配当付終⾝保険」をご覧ください。
②悪性新⽣物
保険料払込免除特約 016の別表1「対象となる悪性新⽣物」をご覧ください。
③急性⼼筋梗塞
⑥脳卒中
保険料払込免除特約 016の別表2「対象となる急性⼼筋梗塞、脳卒中」をご覧ください。
④労働制限を必要とする状態
軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
⑤所定の⼿術
保険料払込免除特約 016の別表3「対象となる⼿術」をご覧ください。
⑦公的介護保険制度
介護保険法に基づく介護保険制度をいいます。
⑧要介護2以上
保険料払込免除特約 016の別表6「要介護2以上」をご覧ください。
⑨所定の要介護状態
後述の「ア.要介護状態」をご覧ください。
詳細は、保険料払込免除特約016の別表7「要介護状態」をご覧ください。
●保険料のお払い込み免除の対象となる手術は、治療を直接の目的として「医療法」に定める国内の病院または診療所およびこれらと同等とみなされる日本国外にある医療施設においてなされたものに限ります。
●2つ以上の障害(複数障害)に該当したことによって身体障害者福祉法に定める1級、
2級または3級の身体障害者手帳の交付があったときは、保険料払込免除のお取り扱いをします。ただし、複数障害のうち一部の障害が免責事由に該当する場合や一部の障害の直接の原因が責任開始時前に発生していた場合で、その障害以外の障害が同法に定める1級、2級または3級の障害に該当しないときは、保険料払込免除のお取り扱いをしません。
●介護保険法に基づく要介護認定は、「満65歳以上の方(第1号被保険者)」および「満 40歳以上満65歳未満の公的医療保険制度のご加入者(第2号被保険者)」が対象となっています。したがって、公的介護保険制度の要介護2以上と認定されたことによる保険料払込免除のお取り扱いも満40歳以降となります。(2019年12月現在)
●この特約による保険料払込免除にかかわる公的介護保険制度および身体障害者福祉法の改正が行われた場合等で、当社が特に必要と認めたときは、主務官庁の認可を得て、この特約の保険料払込免除の事由を変更することがあります。
ご 注 意
保障内容について
《特約条項 ➜ 145ページ》
この特約を付加されますと、保険金等の受取人である主契約の被保険者に自らご請求いただけない次の例のような事情が生じた場合、指定代理請求人は、主契約の被保険者の代理人として保険金等をご請求いただけます。
(例)被保険者が自らご請求いただけない事情
・被保険者が保険金等を請求する意思表示ができないと当社が認めたとき
・被保険者が余命6か月以内と知らされていないとき など
ア.対象となる保険金等
●指定代理請求人よりご請求いただける保険金等は、次のとおりです。
〈1〉主契約の被保険者が受取人となる次の保険金
◈ 高度障害保険金 ◈ リビング・ニーズ特約による保険金
保障内容について
〈2〉主契約の被保険者と受取人が同一人である場合の年金払移行特約による年金
〈3〉主契約の被保険者と契約者が同一人である場合の保険料のお払い込み免除
●すえ置かれている保険金等はご請求の対象にはなりません。
イ.指定代理請求人の範囲
●指定代理請求人は、ご契約者が主契約の被保険者の同意を得て、次の範囲の中から指定した方1名となります。また、指定代理請求人が保険金等をご請求いただく際にもこの範囲内であることが必要です。
◈ 主契約の被保険者の戸籍上の配偶者
◈ 主契約の被保険者の直系血族(子、孫、父母、祖父母など)
おい めい
◈ 主契約の被保険者の3親等内の親族(兄弟姉妹、おじ、おば、甥、姪など)
●ご契約者は、被保険者の同意を得て、前頁の範囲内で指定代理請求人を変更することができます。
●被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じた際に、指定代理請求人の要件を満たす方がいない場合、または、指定が撤回されたこと等により指定代理請求人が指定されていない場合には、主契約の死亡保険金受取人(主契約の全部が年金払に移行した場合には、主契約の被保険者の戸籍上の配偶者)が、被保険者の代理人として保険金等をご請求いただけます。
ウ.代理請求によるお支払い
●指定代理請求人が保険金等をご請求される場合、被保険者に保険金等を自らご請求いただけない事情が生じたことを示す書類およびその他の必要書類をご提出いただきます。
●指定代理請求人が保険金等をご請求された場合、ご契約が消滅する、あるいは保険料のお払い込みが免除されることがあります。
また、被保険者ご本人から保障内容・お支払い内容について当社にご照会があったときは、回答せざるを得ないことがあります。したがって、被保険者ご本人が、保険金等を自らご請求いただけない事情(余命6か月以内等)をお知りになることがあります。
●リビング・ニーズ特約について、複数契約の各代理人からの保険金請求額が当社の定める金額を超える場合、その超える部分はお支払いできません。
●保険金等を指定代理請求人にお支払いした場合、その後重複して被保険者等からその保険金等のご請求を受けてもお支払いできません。
エ.ご契約者が法人で保険金等の受取人となる場合
●代理請求を行うことはできません。また、ご契約後、ご契約者の変更等により保険金等の受取人が法人へ変更された場合は、指定代理請求人の指定は撤回されたものとしてお取り扱いします。この場合には法人の代表者からご請求いただきます。被保険者が法人の唯一の代表者で、ご自身でこれらの保険金等の支払事由発生をご存じないか意思能力がない場合には、新たに代表者を選任いただかない限り、保険金等のご請求はできません。
●保険金等を指定代理請求人にお支払いした場合、当社はご契約者または被保険者にその旨のご連絡をいたしません。したがって、ご契約者または被保険者の承諾なしにご契約の全部または一部が消滅することとなります。
●故意に保険金等の支払事由を生じさせた方、または故意に保険金等を被保険者が請求できない状態にさせた方は、指定代理請求人として保険金等をご請求いただけません。
ご 注 意
保障内容について
保険金等の請求方法について
1
保険金等のお支払い
当社へのご連絡
●お手元に保険証券をご用意ください。ご契約が複数ある場合は全件ご用意ください。
●証券番号、被保険者名、事故や病気等の請求の原因をご確認ください。
●受取人さまより、当社の職員または大樹生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
なお、受取人ご本人が自らご請求いただけない事情があるときは、指定代理
請求人による請求①ができる場合があります。
請求のご案内
●当社より必要な書類等をご案内します。
大樹生命お客様サービスセンター
フリーダイヤル 0120-318-766
平日 9:00~19:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
書類の確認とお支払い
●ご提出いただいた書類の内容を確認し、約款に従ってお支払いの判断をします。
●書類を拝見した結果、加療内容、事故状況等について詳細な確認等(医療機関等への確認も含みます。)を行う場合があります。
●保険金等を指定口座へ送金し、お支払い金額等の明細を郵送します。
書類のご準備とご提出
●必要な書類をご準備のうえ、ご提出ください。
●診断書・戸籍抄本等、ご請求に必要な書類のお取り寄せにかかる費用はお客さまのご負担となります。
お支払い内容のご確認
●お支払い金額等の明細をご確認ください。
お客さま
大樹生命
お客さま
大樹生命
お客さま
保険金等のご請求からお支払いまでには、以下のようなお手続きが必要になります。
①指定代理請求⼈による請求
「Ⅲ.2(4) 指定代理請求特約」をご覧ください。
2
●保険金等のご請求があった場合、請求書類が当社に着いた日①の翌日からその日を含めて
5営業日以内に保険金等をお支払いします。ただし、保険金等をお支払いするために以下の確認・照会・調査が必要な場合は、請求書類が当社に着いた日の翌日からその日を含めてそれぞれに定めるお支払い期限までに保険金等をお支払いします。
保険金等をお支払いするための確認等が必要な場合 | 支払期限 | |
〈1〉 | 保険金等をお支払いするために確認が必要な次の場合 ・保険金等の支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ・保険金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ・告知義務違反に該当する可能性がある場合 ・詐欺による取消、不法取得目的による無効、または重大事由に よる解除に該当する可能性がある場合 | 45日 |
〈2〉 | 上記〈1〉の確認を行うために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書 面等の方法に限定される照会が必要な場合 | 60日 |
〈3〉 | 上記〈1〉の確認を行うために特別な照会や調査が必要な次の場合 ・弁護士法に基づく照会その他の法令に基づく照会が必要な場合 ・研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 ・ご契約者、被保険者または保険金等の受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 ・日本国外における調査が必要な場合 ・災害救助法が適用された地域における調査が必要な場合 | 180日 |
●保険金等をお支払いするための上記〈1〉~〈3〉の確認等にあたって、ご契約者・被保険者・保険金等の受取人・代理人が正当な理由なくその確認等を妨げ、または確認等に応じなかったときには、当社はこれにより確認等が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金等をお支払いしません。
ご 注 意
①請求書類が当社に着
いた⽇
完備された請求書類が当社に着いた⽇をいいます。
保険金等のお支払い
3
死亡保険金、高度障害保険金等の支払事由が生じても、次のような場合には、保険金等をお支払いできないことがあります。
(a)免責事由①に該当した場合
・責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺によるとき
・ご契約者の故意によるとき
・死亡保険金受取人の故意によるとき 等
(b)重大事由による解除の場合
・次のような事由に該当し、ご契約または特約が解除されたとき
〈1〉ご契約者または保険金等の受取人が、保険金等を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をしたとき
〈2〉保険金等の請求に関し、保険金等の受取人に詐欺行為(未遂を含みます。)があったとき
〈3〉ご契約者、被保険者または保険金等の受取人が、反社会的勢力②に該当すると認められるとき、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係③があると認められるとき
保険金等のお支払い
〈4〉上記〈1〉~〈3〉のほか、当社のご契約者、被保険者または保険金等の受取人に対する信頼を損ない、このご契約の存続を困難とする上記〈1〉~〈3〉と同等の重大な事由があるとき
(c)告知義務違反による解除の場合
・お申し込みの際に告知していただいた内容が事実と相違し、ご契約または特約が解除されたとき
(d)ご契約の失効④の場合
・保険料のお払い込みがないなどの理由により、ご契約が効力を失ったとき
(e)詐欺による取消、不法取得目的による無効の場合
・詐欺によりご契約が取り消されたとき
・保険金等を不法に取得する目的によりご契約が無効とされたとき 等
①免責事由
後述の「ア.免責事由」をご覧ください。
②反社会的勢⼒
暴⼒団、暴⼒団員(脱退後5年を経過しない者を含みます。)、暴⼒団準構成員または暴⼒団関係企業その他の反社会的勢⼒をいいます。
③社会的に⾮難されるべき関係
反社会的勢⼒に対する資⾦等の提供・便宜の供与や反社会的勢⼒の不当な利⽤を⾏うこと等をいいます。また、ご契約者または保険⾦等の受取⼈が法⼈の場合は、反社会的勢⼒による企業経営の⽀配または実質的な関与があることもいいます。
④失効
「Ⅴ.2 保険料払い込みの猶予期間とご契約の失効・復活について」、
「Ⅴ.5 保険料のお払い込みが困難になられたとき」および「Ⅵ.1ご契約者貸付について」をご覧ください。
ご 注 意
●重大事由によりご契約または特約を解除した場合で、前頁(b)の〈1〉~〈4〉に定める事由の発生時以後に保険金等の支払事由または保険料払込免除の事由が生じたときは、保険金等のお支払いまたは保険料のお払い込み免除を行いません(〈3〉の事由にのみ該当した場合で、〈3〉に該当したのが保険金等の受取人のみであり、その保険金等の受取人が保険金等の一部の受取人であるときは、保険金等のうち、〈3〉に該当した受取人にお支払いすることとなっていた保険金等を除いた額を、他の保険金等の受取人にお支払いします。)。すでに保険金等をお支払いしていたときには、当社はその返還を請求し、また、すでに保険料のお払い込みを免除していたときには、その保険料のお払い込みがなかったものとして取り扱います。
●告知義務違反によりご契約または特約を解除した場合、保険金等の支払事由または保険料払込免除の事由が発生していても、保険金等をお支払いすることまたは保険料のお払い込みを免除することはできません。
●責任開始時(復活または復旧が行われたときはその責任開始時)前に生じた傷害・疾病を原因として責任開始時以後に所定の高度障害状態・障害状態に該当した場合等は、高度障害保険金のお支払いまたは保険料のお払い込み免除をできないことがあります。ただし、次のような場合には、責任開始時前に生じた原因を責任開始時以後に生じたものとみなしてお取り扱いします。
・責任開始時前に生じた原因について、当社が告知等により知ったうえでご契約をお引き受けした場合
・責任開始時前に生じた原因について、被保険者が責任開始時前に医師の診療を受けられたこと等がなく、かつ、ご契約者または被保険者が責任開始時前に認識または自覚されていなかった場合
●詐欺または不法取得目的により、ご契約が取消または無効とされた場合は、すでにお払い込みいただいた保険料を払いもどしません。
保険金等のお支払い
ア.免責事由
保険金の支払事由または保険料払込免除の事由が生じても、次の免責事由に該当した場合には、保険金のお支払いまたは保険料のお払い込み免除はできません。
保険金等のお支払い
給付の種類 | 免責事由 | |
死亡保険金 | 次のいずれかによって、被保険者が死亡されたとき | |
〈1〉 〈2〉 〈3〉 〈4〉 | 責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 ご契約者の故意 死亡保険金受取人の故意戦争その他の変乱 | |
高度障害保険金 | 次のいずれかによって、被保険者が所定の高度障害状態にな | |
られたとき | ||
〈1〉 | ご契約者の故意 | |
〈2〉 | 被保険者の故意 | |
〈3〉 | 被保険者の自殺行為 | |
〈4〉 | 被保険者の犯罪行為 | |
〈5〉 | 高度障害保険金受取人の故意 | |
〈6〉 | 戦争その他の変乱 | |
保険料払込免除 (障 | 害状態による場合) 次のいずれかによって、被保険者が不慮の事故による所定の障害状態になられたとき | |
〈1〉 〈2〉 〈3〉 〈4〉 〈5〉 〈6〉 〈7〉 〈8〉 〈9〉 | ご契約者の故意または重大な過失被保険者の故意または重大な過失被保険者の犯罪行為 被保険者の精神障害を原因とする事故 被保険者の泥酔の状態を原因とする事故 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 地震、噴火または津波戦争その他の変乱 | |
(保 | 険料払込免除特約016による場合) 次のいずれかによって、保険料払込免除の事由に該当されたとき | |
〈1〉 〈2〉 〈3〉 〈4〉 〈5〉 〈6〉 | ご契約者の故意または重大な過失被保険者の故意または重大な過失被保険者の自殺行為 被保険者の犯罪行為被保険者の薬物依存戦争その他の変乱 |
給付の種類 | 免責事由 | |
リビング•ニーズ特約に | 次のいずれかによって、支払事由が生じたとき | |
よる保険金 | ||
〈1〉 | ご契約者の故意 | |
〈2〉 | 被保険者の故意 | |
〈3〉 | 被保険者の自殺行為 | |
〈4〉 | 被保険者の犯罪行為 | |
〈5〉 | 戦争その他の変乱 |
●精神病等による自殺については、保険金をお支払いする場合もありますので、当社へお問い合わせください。
●地震、噴火、津波または戦争その他の変乱が原因で支払事由または保険料払込免除の事由が生じた場合は、該当する被保険者の数によっては、保険金の全額またはその一部をお支払いすることや保険料のお払い込みを免除することがあります。
ご 注 意
保険金等のお支払い
〈参考〉 保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合の具体的事例
4
(注)保険金等をお支払いできる場合またはお支払いできない場合をわかりやすくご説明するため、代表的な事例を参考としてあげたものです。実際のご契約でのお取り扱いに関しては、ご契約(特約)内容・約款を必ずご確認ください。なお、記載以外に認められる事実関係等によってお取り扱いに違いが生じることがあります。
事例1 ご契約時に正しい告知をしていただけなかった場合
(告知義務違反による解除)
●ご契約加入前の「高血圧」での通院について、告知書①で正しく告知のうえ加入され、ご加入1年後に「高血圧」とは因果関係のない「胃ガン」で死亡された場合
⇒ご契約にあたって告知義務違反がなく、死亡保険金をお支払いします。
お支払いできる場合の例
○
●ご契約加入前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書で正しく告知せずに加入し、ご加入1年後に「慢性C型肝炎」を原因とする「肝ガン」で死亡された場合
⇒ご契約は告知義務違反により解除されるため、死亡保険金をお支払いできません。
お支払いできない場合の例
✕
保険金等のお支払い
●上記例では、「死亡保険金」について、お支払いできる場合、お支払いできない場合を例示しています。
●生命保険契約にご加入いただく際には、その時の被保険者の健康状態について、告知書でおたずねする事項を正確に告知していただく必要があります(告知義務)。
●告知書でおたずねする事項について、故意または重大な過失によって事実を告知しなかったり、事実と異なる内容を告知された場合(告知義務違反)には、ご契約の責任開始の日(復活されている場合は復活日)から2年以内であれば、保険金がお支払いできなかったり、また、ご契約が解除となることがあります。なお、責任開始の日から2年を経過していても、責任開始の日から2年以内に保険金の支払事由が発生しているときは、同様に保険金をお支払いできなかったり、また、ご契約が解除となることがあります。
●ご契約を解除した場合でも、保険金の支払事由の発生が、解除の原因となった事実に基づかないときには、保険金をお支払いします。
説
解
①告知書
情報端末を⽤いて告知される場合は、「告知書」を「お⼿続き(告知)画
⾯」に読み替えます。
事例2 当社が保障の責任を開始する前に生じた事故や発病した
病気の場合(約款所定の支払事由に該当しないとき)
●ご契約加入後に生じた交通事故を原因として約款所定の高度障害状態になられた場合
お支払いできる場合の例
○
●ご契約加入前に生じた交通事故を原因として約款所定の高度障害状態になられた場合
お支払いできない場合の例
✕
●上記例では、「高度障害保険金」について、お支払いできる場合、お支払いできない場合を例示しています。
●高度障害保険金等は、ご契約の責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害または発病した疾病を原因とする場合をお支払いの対象と定めています。したがって、責任開始時前に発生した不慮の事故による傷害や発病した疾病を原因とする場合には、高度障害保険金等をお支払いできません。ただし、次のような場合には、責任開始時前に生じた原因を責任開始時以後に生じたものとみなしてお取り扱いします。
・責任開始時前に生じた原因について、当社が告知等により知ったうえでご契約をお引き受けした場合
・責任開始時前に生じた原因について、被保険者が責任開始時前に医師の診療を受けられたこと等がなく、かつ、ご契約者または被保険者が責任開始時前に認識または自覚されていなかった場合
説
解
保険金等のお支払い
事例3 約款所定の高度障害状態に該当しない場合
(約款所定の支払事由に該当しないとき)
せきずい
●ご契約加入後に発病した「脊髄小脳変
性症」によって全身の機能が低下し、食物の摂取、排泄や排泄の後始末、衣服の着脱、起居、歩行、入浴のすべてにおいて、自力では全く不可能で、常に他人の介護を要する状態に該当し、かつ回復の見込みがない場合
お支払いできる場合の例
○
こうそく
●「脳梗塞」の後遺症として左半身の麻
痺が生じ、入浴や排泄の後始末、歩行については、いずれも常に他人の介護を要する状態ではあるものの、右半身は正常に動かすことができ、食物の摂取や衣服の着脱、起居は自力で行える場合
お支払いできない場合の例
✕
●上記例では、「高度障害保険金」について、お支払いできる場合、お支払いできない場合を例示しています。
●高度障害保険金は、約款所定の高度障害状態に該当し、かつ回復の見込みがないときにお支払いします。したがって、約款所定の高度障害状態に該当しない場合、または、約款所定の高度障害状態に該当しても回復の見込みがある場合にはお支払いできません。
●高度障害保険金のお支払いの対象となる約款所定の高度障害状態は、身体障害者福祉法等に定める障害状態等とは異なります。
説
解
保険金等のお支払い
事例4 免責事由(約款であらかじめ定めたお支払いできない事由)
に該当する場合
●被保険者が交通事故で死亡された場合
お支払いできる場合の例
○
●被保険者が責任開始の日から3年以内に自殺された場合
お支払いできない場合の例
✕
●上記例では「死亡保険金」について、お支払いできる場合、お支払いできない場合を例示しています。
●約款で保険金をお支払いできない場合(免責事由)を定めておりますので、そのいずれかに該当する場合には、保険金はお支払いできません。
●代表的なお支払いできない事由は次のとおりです。
・責任開始の日から3年以内の被保険者の自殺(死亡保険金)
・ご契約者の故意による場合(死亡保険金等)
・死亡保険金受取人の故意による場合(死亡保険金)
説
解
保険金等のお支払い
保険料のお払い込み方法について
1
ア.お払い込み方法
●保険料のお払い込み方法(経路)には、次のような方法があります。
経路 | 内容 |
口座振替扱 | 当社が提携している金融機関等でご契約者が指定した口座から、自動的にお払い込みいただく方法です。この場合、振り替えられた保険料についての保険料領収証は、発行しません。 |
団体扱 | 勤務先団体を経由してお払い込みいただく方法です。この場合、保険料領収証は団体からの保険料総額に対して発行しますので、 個々のご契約者にはお渡ししません。 |
●保険料のお払い込み方法(回数)には、次のような方法があります。
回数 | 内容 |
月払 | 毎月保険料をお払い込みいただく方法です。 |
半年払 | 半年に1回、半年分の保険料をまとめてお払い込みいただく方法です。 |
年払 | 年に1回、1年分の保険料をまとめてお払い込みいただく方法で す。 |
イ.お払い込み方法の変更
●ご契約者は、当社所定の範囲内で、お払い込みの経路や回数を変更することができます。
●お払い込み方法の変更を希望される場合や、転居および勤務先団体からの退職等の場合、すみやかに、当社の職員または大樹生命お客様サービスセンターまでお申し出ください。
●お払い込みの経路を変更される場合、新たなお払い込みの経路に変更されるまでの間の保険料は、お手数でも、当社所定の経路でお払い込みください。
保険料について
●保険料は払込期月中に、当社へお払い込みください。
●口座振替扱の場合で、保険料の口座振替ができなかったときには、その旨をご契約者に通知して、次のように取り扱います。
・月払契約においては、翌月の振替日に翌月分と合わせて2か月分の保険料の口座振替を行います。
・年払契約および半年払契約においては、振替日の翌月中の振替日に応当する日に再度口座振替を行います。
●団体扱の場合、団体の加入者数が20名未満となると、適用される保険料率が変更されます。
●お払い込みの経路を変更されると、保険料が変更される場合があります。
ご 注 意
2
ア.保険料払い込みの猶予期間と失効
●払込期月中にご都合がつかない場合のために、以下の保険料払い込みの猶予期間を設けています。猶予期間中にお払い込みがない場合、猶予期間満了の日の翌日から、ご契約は効力を失い(失効)、保険金のお支払いができなくなります。
〈1〉月払契約… 払込期月の翌月初日から末日①までです。
〈2〉年払・半年払契約……払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日②まで
です。
(例)
(月払) (年・半年払)
イ.ご契約の復活
●ご契約が失効した場合でも、失効した日からその日を含めて3年以内③であれば、当社の定める手続きをお取りいただいたうえで、ご契約の復活を請求することができます。この場合には、あらためて告知していただくか診査を受けていただきます。
①末⽇
猶予期間末⽇が⾮営業
⽇の場合、翌営業⽇が猶予期間満了の⽇となります。
②翌々⽉の⽉単位の契約応当⽇
契約応当⽇が2 ⽉・6
⽉・11⽉の各末⽇の場合には、それぞれ4⽉・ 8⽉・1⽉の各末⽇となります。
③3年以内
条件付保険特約が付加されている場合等、ご契約の内容によっては、復活を請求することができる期間が短くなる場合があります。
保険料について
3
主契約の保険金額が 2,500万円以上の場合、高額割引保険料率が適用され、主契約の保険料が割り引かれます。同様に、主契約の保険金額が 3,000万円以上、 5,000万円以上、1億円以上の場合、保険料がさらに割り引かれます。
保険料について
等
・主契約の保険金額の減額
・リビング・ニーズ特約による保険金のお支払い
●次のような事由で主契約の保険金額が上記金額未満に変更された場合には、変更後の
主契約の保険金額に応じて、適用される保険料率が変更されることがあります。
ご 注 意
4
ア.保険料の前納
●将来の一定期間分の保険料を一括してお払い込みいただきますと、当社所定の利率(前納保険料の割引利率)①で保険料を割り引きます。
●前納された保険料は当社所定の利率(前納保険料の積立利率)②で計算した利息を付けて積み立てられ、払込期月ごとに保険料に充当されます。
●ご契約が途中で消滅(死亡・解約など)した場合、前納された保険料の残額(未経過保険料)があれば払いもどします(前納期間途中でのお申し出による未経過保険料の払いもどしはいたしません。)。
①当社所定の利率(前納
保険料の割引利率)
②当社所定の利率(前納保険料の積⽴利率)
具体的な利率については、当社ホームページの
「諸利率のお知らせ」をご覧ください。
保険料について
5
保険料お払い込みのご都合がつかないときでも、次のような方法がありますので、ご契約をできるだけ有効にお続けください。
ア.一時的に保険料のご都合がつかないとき
(a)保険料の自動貸付(保険料のお立て替え)
利率の見直し日 | 新利率の適用日 |
1月の最初の営業日 | 4月1日 |
7月の最初の営業日 | 10月1日 |
●保険料払い込みの猶予期間中に保険料のお払い込みがないときは、ご契約者からあらかじめご希望にならない旨のお申し出がない限り、自動的に保険料を貸し付けます。
保険料について
貸付金額の範囲 | 解約返戻金額①の範囲内です。ただし、すでに保険料の自動貸付による貸付金またはご契約者に対する貸付金があるときは、その 貸付金の元利合計額を差し引いた残額の範囲内とします。 |
貸付日 | 保険料払い込みの猶予期間の満了日です。自動的に当社が保険料をお立て替えします。 |
お利息 | 年8%以下の当社所定の利率(保険料の自動貸付の貸付利率)②により複利で計算します。 お利息は、次のとおり元金に繰り入れます。 年・半年払…保険料払い込みの猶予期間の満了日ごと月 払…4月1日 利率は、次のとおり毎年2回見直しを行い、直前の利率見直し後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。 すでにお立て替えを行っているときは、新利率の適用日の直後に到来する月単位の貸付応当日の翌日から適用します。 |
返済方法 | 全額返済のほか、分割返済もお取り扱いします。 |
ご契約の失効 | 保険料の自動貸付による貸付金およびご契約者に対する貸付金の元利合計額が解約返戻金額を超えると見込まれるときは、その旨を事前にご契約者に通知しますので、ご案内の金額を指定の期日までにご返済ください。ご返済いただけない場合には、この期日の翌日から、ご契約は失効します。 |
精算について | 保険金や払いもどし金等のお支払い、払済保険への変更、年金払移行特約の付加の際、貸付金の元利合計額を差し引き精算します。 |
①解約返戻⾦額
特別保険料領収法が適
⽤されている場合、特別の保険料に対する解約返戻⾦額を含みます。
②当社所定の利率(保険料の⾃動貸付の貸付利率)
具体的な利率については、当社ホームページの
「諸利率のお知らせ」をご覧ください。
イ.途中から保険料を払い込まずにご契約を有効に続けたいとき
(a)払済保険への変更
●保険料のお払い込みを中止し、解約返戻金額をもとにして、死亡•高度障害保険金額を定額とした払済の終身保険に変更します。この場合、保険金額は少なくなります。
●変更後の保険金額は、変更時の解約返戻金額によって定めます。ただし、保険料の自動貸付による貸付金またはご契約者に対する貸付金があるときは、その貸付金の元利合計額を解約返戻金額から差し引いた額によって定めます。
ウ.保険料のご負担を軽くしたいとき
(a)保険金額の減額
●保険料は少なくなりますが、保険金額も少なくなります。
●減額後の保険金額が当社所定の金額を下回るときには、高額割引保険料率が適用されなくなることがあります。
●貸付元利金をご返済いただけない場合、お利息によって将来の返済額は大きくなります。また、ご契約が失効することもありますので、計画的なご返済をおすすめします。
●保険料の自動貸付をご希望にならない場合には、前もって書面で当社の職員または大樹生命お客様サービスセンターにお申し出ください。
●貸付利率の見直し方式については、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には今後変更することがあります。
●条件付保険特約が付加されている場合等、ご契約の内容によっては、払済保険への変更ができない場合があります。
●保険料が月払換算で6,000円未満となる減額は、お取り扱いできません。
●主契約の保険金額が次の金額未満となる減額は、お取り扱いできません。
•保険料払込期間が10年のご契約の場合、500万円
•保険料払込期間が15年のご契約の場合、350万円
•保険料払込期間が上記以外のご契約の場合、300万円
ご 注 意
保険料について
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●払込期月中にお払い込みいただく保険料は、払込期月に含まれる契約応当日から次の払込期月に含まれる契約応当日の前日までの期間の保険料に充当され、払込期月に含まれる契約応当日に払い込まれるものとして計算されています。
(例)月払契約の場合
●保険金の支払事由または保険料払込免除の事由が発生した日を含む期間に充当されるべき保険料が払い込まれていない場合は、保険金のお支払いのときにその未払込保険料を保険金から差し引き、保険料払込免除のときはその未払込保険料を払い込んでいただきます。
(例)月払契約の場合
保険料について
●月払契約で猶予期間中の契約応当日以降その月の末日までに、保険金の支払事由または保険料払込免除の事由が発生した場合は、保険金のお支払いのときにその猶予期間中の未払込保険料および払込期月の保険料を保険金から差し引き、保険料払込免除のときはその猶予期間中の未払込保険料および払込期月の保険料を払い込んでいただきます。
(例)
保険料について
ご契約の消滅または保険料払込免除時の保険料のお取り扱いについて
7
保険料のお払い込み方法(回数)が年払または半年払のご契約の場合で、保険料をお払い込みいただいた後、その保険料期間の途中でご契約が消滅したとき①または保険料のお払い込みが免除されたときには、以下の払いもどしがあります。
ア.ご契約が消滅した場合
●すでに払い込まれた保険料②のうち、ご契約が消滅した日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日からご契約が消滅した日を含む保険料期間の末日までの期間に対応する保険料相当額(未経過期間に対応する保険料相当額)を払いもどします。
イ.保険料のお払い込みが免除された場合
●お払い込みいただいた保険料のうち、保険料払込免除の事由に該当した日の翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日から保険料払込免除の事由に該当した日を含む保険料期間の末日までの期間に対応する保険料相当額を払いもどします。
●保険料のお払い込みが免除された後にご契約が消滅した場合は、ご契約の消滅の際、未経過期間に対応する保険料相当額の払いもどしはありません。
ウ.払いもどしの例
(前提)
•年単位の契約応当日:1月1日、 月単位の契約応当日:毎月1日
•年払契約
•1月27日に年払で保険料を払い込んだ後、5月10日にご契約を解約した場合
保険料について
●ご契約が消滅した日はご契約を解約した5月10日であり、その翌日以後最初に到来する月単位の契約応当日は6月1日、ご契約が消滅した日を含む保険料期間の末日は12月 31日となります。したがって、6月1日から12月31日までの7か月分に対応する保険料相当額を払いもどします。
①ご契約が消滅したとき
ご契約または付加されている特約の消滅・減額等を含みます。
②すでに払い込まれた保険料
減額により保険料の⼀部のお払い込みが不要となった場合は、そのお払い込みが不要となった部分に限ります。
●次のときは、未経過期間に対応する保険料相当額の払いもどしはありません。
•保険料のお払い込み方法(回数)が月払のご契約であるとき
•保険期間と保険料払込期間が異なるご契約の場合で、保険料払込期間満了後にご契約が消滅したとき
•詐欺による取消または不法取得目的による無効によりご契約が消滅したとき
ご 注 意
保険料について
ご契約者貸付について
1
利率の見直し日 | 新利率の適用日 |
1月の最初の営業日 | 4月1日 |
7月の最初の営業日 | 10月1日 |
一時的にお金がご入用のときは、ご契約者に対する貸付の制度をご利用いただけます。
貸付金額の範囲 | ・保険料払込中の契約の場合、解約返戻金額①の80%の範囲内 ・保険料払込済の契約の場合、解約返戻金額の70%の範囲内 ただし、すでに保険料の自動貸付による貸付金またはご契約者に対する貸付金があるときは、その貸付金の元利合計額を差し引い た残額の範囲内とします。 |
お利息 | 当社所定の利率(契約者貸付の貸付利率)②により複利で計算します。 利率は、次のとおり毎年2回見直しを行い、直前の利率見直し後の金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には変更することがあります。 |
返済方法 | 全額返済のほか、分割返済もお取り扱いします。 |
ご契約の失効 | 保険料の自動貸付による貸付金およびご契約者に対する貸付金の元利合計額が解約返戻金額を超えると見込まれるときは、その旨を事前にご契約者に通知しますので、ご案内の金額を指定の期日までにご返済ください。ご返済いただけない場合には、この期日の翌日から、ご契約は失効します。 |
精算について | 保険金や払いもどし金等のお支払い、払済保険への変更、年金払移行特約の付加の際、貸付金の元利合計額を差し引き精算しま す。 |
ご契約後について
●貸付元利金をご返済いただけない場合、お利息によって将来の返済額は大きくなります。また、ご契約が失効することもありますので、計画的なご返済をおすすめします。
●貸付利率の見直し方式については、金融情勢の変化およびその他相当の事由がある場合には今後変更することがあります。
ご 注 意
①解約返戻⾦額
特別保険料領収法が適
⽤されている場合、特別の保険料に対する解約返戻⾦額を含みます。
②当社所定の利率(契約者貸付の貸付利率)
具体的な利率については、当社ホームページの
「諸利率のお知らせ」をご覧ください。
2
ア.解約のお取り扱い
●ご契約者はいつでも将来に向かってご契約を解約することができますが、以後の保障はなくなります。
●主契約を解約されますと、主契約に付加されている各種特約も同時に消滅します。
●ご契約を解約される場合には、契約者ご本人が当社の職員または大樹生命お客様サービスセンターまでお申し出ください。
●当社所定の書類をご提出いただいたうえで、解約返戻金があればご契約者にお支払いします。効力のなくなったご契約についても、解約返戻金をお支払いできる場合があります。
イ.解約返戻金
(a)解約返戻金の特徴
●生命保険では、お払い込みいただいた保険料を預貯金のようにそのまま積み立てるのではなく、その一部は毎年の死亡保険金等のお支払いに、また一部は生命保険の運営に必要な経費にあてられ、これらを除いた残りを基準として定めた金額が、解約の際に払いもどされます。したがって、解約返戻金額は、多くの場合、お払い込みいただいた保険 料の累計額よりも少ない金額となります。
●特にご契約後しばらくの間は、保険料の大部分が死亡保険金等のお支払いや、販売、診査、保険証券作成などの経費にあてられますので、解約返戻金はまったくないか、あってもごくわずかです。
●解約返戻金額は、保険の種類、契約年齢、保険期間、性別、経過年数などによって異なります。
(b)この保険の解約返戻金
●主契約には解約返戻金があります。
●ご契約に特別保険料領収法が適用される場合、特別保険料に対する解約返戻金があれば加算してお支払いします。
ご契約後について
3
●被保険者とご契約者が異なるご契約の場合、次に掲げる事由に該当するときは、被保険者はご契約者に対し、ご契約の解約を請求することができます。この場合、被保険者から解約の請求を受けたご契約者は、ご契約の解約を行う必要があります。
〈1〉ご契約者または保険金受取人が、当社に保険給付を行わせることを目的として保険金等の支払事由を発生させた場合、または発生させようとした場合
〈2〉保険金受取人が、ご契約に基づく保険給付の請求について詐欺を行った場合、または行おうとした場合
〈3〉上記〈1〉〈2〉のほか、被保険者のご契約者または保険金受取人に対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由がある場合
〈4〉ご契約者と被保険者との間の親族関係の終了その他の事情により、被保険者がご契約のお申し込みの同意をするにあたって基礎とした事情が著しく変化した場合
ご契約後について
●被保険者による解約の請求は、当社に対してではなく、ご契約者に対して行ってください。
ご 注 意
4
ア.差押債権者、破産管財人などによる解約
●ご契約者の差押債権者、破産管財人等(以下、「債権者等」といいます。)によるご契約の解約は、解約の通知が当社に着いた日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
イ.保険金受取人によるご契約の存続
●債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の〈1〉および〈2〉を満たす保険金受取人は、ご契約を存続させることができます。
〈1〉ご契約者の親族、被保険者の親族または被保険者本人であること
〈2〉ご契約者でないこと
●保険金受取人がご契約を存続させるためには、解約の通知が当社に着いた日の翌日からその日を含めて1か月を経過する日までの間に、次の〈1〉~〈3〉のすべての手続きを行う必要があります。
〈1〉ご契約者の同意を得ること
〈2〉解約の通知が当社に着いた日に解約の効力が生じたとすれば当社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に対して支払うこと
〈3〉上記〈2〉について、債権者等に支払った旨を当社に対して通知すること(当社への通知についても期間内に行うこと)
ご契約後について
5
ア.保険金受取人の変更
●ご契約者は、保険金①の支払事由が発生するまでは、被保険者の同意を得て、保険金受取人②を変更することができます。
●保険金受取人を変更される場合には、当社へご通知ください。
イ.遺言による保険金受取人の変更
●ご契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、保険金受取人を変更することができます。この場合、ご契約者が亡くなられた後、ご契約者の相続人から当社へご通知ください。
●保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、受取人変更の効力を生じません。
ウ.保険金受取人が亡くなられた場合
●保険金受取人が亡くなられた時以後、保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、保険金受取人の死亡時の法定相続人が保険金受取人となります。
●保険金受取人となられた人が2人以上いる場合は、その受取割合は均等となります。
(例)ご契約者・被保険者……Aさん死亡保険金受取人………Bさん
A (夫) | B (妻) | Bさん(死亡保険金受取人)が死亡し、死亡保険金受取人の変更手続きがとられていない間は、Bさんの死 |
C | D | 亡時の法定相続人であるAさん、CさんとDさんが死 亡保険金受取人となります。その後、Aさん(ご契約 |
(子) | (子) | 者、被保険者)が死亡した場合は、CさんとDさんが |
死亡保険金受取人となります。この場合、CさんとD | ||
さんの死亡保険金の受取割合は均等(それぞれ5割ず | ||
つ)となります。 |
●保険事故の発生形態によって種々の場合が生じることがありますので、当社の職員または大樹生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
ご契約後について
●高度障害保険金受取人の変更は、約款所定の範囲でお取り扱いします。
●当社が保険金受取人の変更の通知を受ける前に変更前の保険金受取人に保険金をお支払いしたときは、そのお支払い後に変更後の保険金受取人から保険金の請求を受けても、保険金をお支払いしません。
ご 注 意
①保険⾦
死亡保険⾦または⾼度障害保険⾦のことをいいます。
②保険⾦受取⼈
死亡保険⾦受取⼈または⾼度障害保険⾦受取
⼈のことをいいます。
6
契約者配当金は、5年ごとに通算した運用成果をもとに、ご契約後6年目から5年ごとにお支払いします。
●次のような場合には、5年を経過する前でも、資産の運用成果に応じて契約者配当金をお支払いする場合があります。
・保険金等の支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合
・解約、減額等をされる場合
・パーソナルプランをご利用される場合
ア.契約者配当金のお支払い方法
●当社所定の利率(契約者配当金の積立利率)①の複利で計算した利息を付けて積み立てておき、ご契約者からご請求があったとき、または、ご契約が消滅するときにお支払いします。
イ.特別配当
●長期間継続されたご契約に対しては、上記のほか、特別配当をお支払いする場合があります。
●契約者配当金は、当社の決算実績によっては、お支払いできない場合もあります。
●契約日からその日を含めて2年以内に解約、減額等をされる場合、契約者配当金はありません。
●解約、減額等をされる場合にお支払いする契約者配当金は、保険金などの支払事由に該当したことによりご契約が消滅する場合よりも、少なくなります。
●年金払移行特約以外の特約についての契約者配当金はありません。
ご 注 意
①当社所定の利率(契約
者配当⾦の積⽴利率)具体的な利率については、当社ホームページの
「諸利率のお知らせ」をご覧ください。
ご契約後について
7
次のような場合やご契約に関するお問い合わせやご相談がございましたら、当社の職員または大樹生命お客様サービスセンターにご連絡ください。
また、大樹生命ホームページでもご住所の変更、保険料振替口座の変更などのお手続きを承っております。
◈ ご契約者を変更するとき… 被保険者の同意および当社の承諾が必要です。
◈ 死亡保険金受取人を変更するとき… 被保険者の同意が必要です。
◈ 死亡保険金受取人が死亡されたとき……新しい死亡保険金受取人に変更する手続きを
していただきます。
◈ ご住所を変更されたとき
◈ 改姓、改名されたとき
◈ 保険証券を紛失されたとき
◈ ご契約に適用される諸利率の具体的な利率を知りたいとき
ご契約後について
大樹生命ホームページ https://www.taiju-life.co.jp/
大樹生命お客様サービスセンター
フリーダイヤル 0120-318-766
平日 9:00~19:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
●ご契約に関するご照会やご通知の際には、保険証券の証券番号、ご契約者と被保険者のお名前、ご契約年月日および住所、郵便番号を必ずお知らせください。
8
保険金等のご請求や、名義変更等の諸手続きに必要な書類は、主約款および特約条項の別表「請求書類」に記載しています。
ただし、記載以外の書類のご提出を求めたり、または記載書類の一部省略のお取り扱いをすることがありますので、諸手続きが必要な場合には、当社の職員または大樹生命お客様サービスセンターにご相談ください。
●ご契約者および保険金受取人が企業(個人事業主を含みます。)で被保険者がその従業員のご契約の場合、この保険の目的が、死亡・高度障害保険金の全部または相当部分を被保険者またはそのご遺族に退職金等として支払うことにあるときは、保険金等のご請求の際、被保険者またはそのご遺族(退職金等の受給者)が請求内容を了知(自署・押印)していることが必要です。
ご 注 意
ご契約後について
9
《特約条項 ➜ 119ページ》
ア.年金払移行制度(年金払移行特約)とは
保険料払込期間満了後のいずれかの年単位の契約応当日に、年金払移行特約を付加することによって、終身保険等を年金払に移行することができます。
●この制度に移行した場合、責任準備金や積立配当金等をもとにして年金開始日の基礎率等(予定利率等)に基づいて基本年金額を計算し、第1回の年金を年金開始日にお支払いし、第2回以降の年金を翌年の年金開始日の応当日以降年金支払期間に応じて毎年の応当日にお支払いしますので、老後の生活の安定を図ることができます。
●年金開始日は、保険料払込期間満了後に到来する年単位の契約応当日のうち当社が定める範囲内の日とします。
●夫婦年金コース(配偶者特則をご利用された場合)では、主契約の被保険者と配偶者のいずれかが年金支払日に生存している間、終身にわたり毎年、年金をお支払いします。なお、最初の10年間の年金は保証されています。
イ.年金払移行制度をお取り扱いできない場合
●次の場合には、年金払移行制度をお取り扱いできません。
・主契約の保険料払込期間が終身であるとき
・ご契約が払済保険に変更されているとき
・基本年金額が当社の定める金額に満たないとき
・夫婦年金コースの場合は、ご夫婦の年齢差が15歳を超えるとき 等
ご契約後について
ウ.年金開始日以後のお取り扱い
●年金払移行部分は、解約することはできません。ただし、残存年金支払期間中または残存保証期間中の未払年金の全部について、その現価を前払することができます。この場合、年金払移行部分は次のとおりお取り扱いします。
〈1〉確定年金の場合
年金の前払が行われた時に年金払移行部分は消滅します。
〈2〉保証期間付終身年金の場合
保証期間中に被保険者が死亡されたときは、その死亡時に年金払移行部分は消滅します。なお、保証期間経過後の毎年の年金支払日に被保険者が生存しているときは、年金を継続してお支払いします。
●基本年金額を減額することはできません。
●具体的なお取り扱いは実際にお手続きいただく時点での当社基準によりますので、詳細は、当社の職員または大樹生命お客様サービスセンターにおたずねください。
●年金払移行特約の特約条項は、年金開始日における特約条項が適用されます。
ご 注 意
ご契約後について
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本項では、2019年12月現在の税制に基づく税務のお取り扱いを記載しています。今後、税制の改正に伴い、お取り扱いが変わる場合があります。
個別のお取り扱いについては、所轄の税務署等にご確認ください。
ア.一般生命保険料控除
生命保険料控除制度は、一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除からなる制度で、1年間にお払い込みいただいた保険料の一定額が、所得税と住民税の対象となる所得から控除され、その分に応じて税金が軽減されます。
この保険は、一般生命保険料控除の対象となります。
(a)一般生命保険料控除の対象となるご契約
●納税する人が保険料を支払い、保険金等の受取人がご本人あるいは配偶者またはその他の親族であるご契約です。
(b)一般生命保険料控除の対象となる保険料
●1月から12月までにお払い込みいただいた保険料です。ただし、契約者配当金をお支払いした場合、「一般生命保険料控除の対象となる保険料」から契約者配当金の額を差し引きます。
●上記の保険料について「生命保険料控除証明書」を発行しますので、申告のときまで大切に保管してください。
(c)控除額の計算方法
〈1〉所得税の対象となる所得から控除される金額
控除の対象となる保険料 | 控除額 |
20,000円以下のとき | 全 額 |
20,000円を超え 40,000円以下のとき | 1 (控除の対象となる保険料× 2 )+10,000円 |
40,000円を超え 80,000円以下のとき | 1 (控除の対象となる保険料× 4 )+20,000円 |
80,000円を超えるとき | 一 律 40,000円 |
・一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除をあわせて 120,000円が控除額の限度となります。
ご契約後について
〈2〉住民税の対象となる所得から控除される金額
控除の対象となる保険料 | 控除額 |
12,000円以下のとき | 全 額 |
12,000円を超え 32,000円以下のとき | 1 (控除の対象となる保険料× 2 )+ 6,000円 |
32,000円を超え 56,000円以下のとき | 1 (控除の対象となる保険料× 4 )+14,000円 |
56,000円を超えるとき | 一 律 28,000円 |
・一般生命保険料控除、介護医療保険料控除および個人年金保険料控除をあわせて 70,000円が控除額の限度となります。
イ.保険金の税法上のお取り扱い
(a)保険金の税法上のお取り扱いについて
●保険金に対する税金は、ご契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係によって、異なります。
〈1〉死亡保険金を受け取られたとき
契約内容 | 契約例 | 税の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
ご契約者と被保険者が同一人の場合 | 夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 夫 | 子 | ||
受取人がご契約者自身の場合 | 夫 | 妻 | 夫 | 所得税 (一時所得) 住民税 |
夫 | 子 | 夫 | ||
ご契約者、被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合 | 夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
夫 | 子 | 妻 |
(b)保険金の非課税扱いについて
●傷害や疾病により支払われる保険金(高度障害保険金等)は、受取人が被保険者、その配偶者もしくはその直系血族または生計を一にするその他の親族である場合には、全額非課税となります。
ご契約後について
MEMO
MEMO
MEMO
●「約款」は、ご契約についてのとりきめを記載したものです。
●契約締結後に特約を締結する際は、特約締結時における特約条項が適用されます。
●約款では、基本的に条・項・号を用いて規定しております。
(例)5年ごと利差配当付終身保険普通保険約款 第12条(保険料の前納)の規定の場合
第12条
第12条(保険料の前納)
第①項
第②項第③項
第④項
① 契約者は、将来の保険料を前納することができます。ただし、1年分を超える保険料を前納す
る場合は、保険料前納期間の満了日が年単位の契約応当日の前日となるときに限り取り扱います。
② 第①項の場合、会社は、会社の定める利率で保険料を割り引きます。ただし、月払契約については、当月分を含めて3か月分以上払い込むときに限り割り引きます。
③ 1年分を超える保険料が前納されたときには、会社は、前納された保険料を会社の定める利率で計算した利息を付けて積み立てておき、払込期月に含まれる契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
④ 次の各号の場合、前納された保険料の残額があるときには、会社は、その残額を契約者に払いもどします。ただし、保険金を支払うときは、保険金受取人に払いもどします。
第(1)号
第(2)号
第(3)号
第(4)号
(1)
保険料前納期間が満了したとき
(2)
保険料の払込が免除されたとき
(3)
契約が払済保険に変更されたとき
(4)
契約が消滅したとき
この保険の主な内容
第24条 解 約
第25条 保険金受取人による契約の存続
9.払いもどし金
第1条 用語の意義
第2条 保険金の支払
第3条 保険金支払方法の選択
第4条 保険料の払込免除
第5条 通知義務
第6条 保険金の請求手続、支払の期限および支払の場所
第7条 保険料払込免除の請求手続等
第26条 払いもどし金 5
10.契約内容の変更・保険金受取人の変更等
1.用語の意義
第1編 用語の意義
年
ごと
第27条 保険金額の減額 利
第2編 この契約の給付および請求手続
配
第28条 払済保険への変更 差
第29条 復 旧 当
2.保険金の支払
第30条 保険料払込期間の変更 付
身
第31条 保険料払込方法の変更 終
第32条 保険金受取人の死亡 保
第33条 会社への通知による保険金受取人の変更 険
3.保険料の払込免除
第34条 遺言による保険金受取人の変更第35条 契約者の変更
4.請求手続
第36条 契約者または保険金受取人の代表者第37条 契約者の住所の変更
11.契約者に対する貸付
第38条 契約者に対する貸付
12.年齢の計算、年齢または性別の誤りの処理
第39条 年齢の計算
第3編 この契約の取扱
第40条 年齢または性別の誤りの処理
13.契約者配当金
5.会社の責任開始時
第8条 会社の責任開始時
第41条 契約者配当金の割当第42条 契約者配当金の支払
6.保険料の払込
14.保険の種類の転換
第9条 保険料の払込
第10条 未経過期間に対応する保険料相当額の払いもどし
第11条 保険料の払込方法(経路)の選択第12条 保険料の前納
第13条 猶予期間および契約の失効
第14条 猶予期間中に支払事由等が生じた場合の保険料の取扱
第15条 保険料の自動貸付
第16条 保険料の自動貸付の取消
第17条 契約の復活
第18条 詐欺による取消
第19条 不法取得目的による無効第20条 告知義務
第21条 告知義務違反による解除第22条 契約を解除できない場合第23条 重大事由による解除
第43条 保険の種類の転換
15.その他
第44条 時 効
第45条 契約内容の登録第46条 管轄裁判所
第47条 高額割引保険料率の適用に関する取扱 第48条 団体を契約者とする場合の保険金請求手
続の特別取扱
16.一時払契約の場合の特則
7.契約の復活
第49条 一時払契約の場合の特則
17.ステップ払特則
8.契約の取消、無効、解除および解約
第50条 ステップ払特則
別表1 対象となる不慮の事故 別表2 対象となる高度障害状態別表3 対象となる障害状態
別表4 請 求 書 類
5年ごと利差配当付終身保険普通保険約款
(この保険の主な内容)
この保険は、被保険者が死亡したときまたは所定の障害状態になったときに所定の給付を行う
5 ことを目的としています。
1.用語の意義
第1編 用語の意義
年ごと利差配当付終身
保 第1条(用語の意義)
項目 | 内容 |
(ア) 復活が行われたとき | 最終の復活の際の責任開始時 |
(イ) 復旧が行われたとき | 保険金額の増額部分については 最終の復旧の際の責任開始時 |
険 この普通保険約款において使用される用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。
用語 | 意義 |
⑴ 契約 | 保険契約のことをいいます。 |
⑵ 契約者 | 保険契約者のことをいいます。 |
⑶ 保険金 | 死亡保険金または高度障害保険金のことをいいます。 |
⑷ 保険金受取人 | 死亡保険金受取人または高度障害保険金受取人のことをいいま す。 |
⑸ 責任開始時 | 契約の締結、復活または復旧にあたって、会社の契約上の責任が開始する時をいい、復活または復旧が行われた契約においては、次の(ア)または(イ)に定める時とします。 |
⑹ 責任開始の日 | 責任開始時を含む日のことをいいます。 |
⑺ 契約日 | 第8条(会社の責任開始時)第①項により会社の責任が開始する日のことをいい、契約における年齢および期間等の基準となる日と なります。 |
⑻ 契約応当日 | 契約日後にむかえる契約日に対応する日(契約日に対応する日のない月の場合は、その月の末日)のことをいいます。 また、毎月の契約日に対応する日を「月単位の契約応当日」、半 年ごとの契約日に対応する日を「半年単位の契約応当日」、毎年の契約日に対応する日を「年単位の契約応当日」といいます。 |
⑼ 月払契約 | 保険料の払込方法(回数)が月払の契約のことをいいます。 |
⑽ 半年払契約 | 保険料の払込方法(回数)が半年払の契約のことをいいます。 |
⑾ 年払契約 | 保険料の払込方法(回数)が年払の契約のことをいいます。 |
保険料の払込方法 (回数) | 期間 |
(ア) 月払契約の 場合 | 契約日または月単位の契約応当日から月単 位の翌契約応当日の前日まで |
(イ) 半年払契約 の場合 | 契約日または半年単位の契約応当日から半 年単位の翌契約応当日の前日まで |
(ウ) 年払契約の 場合 | 契約日または年単位の契約応当日から年単 位の翌契約応当日の前日まで |
用語 | 意義 |
⑿ 保険料期間 | 保険料の払込方法(回数)に応じ、次の(ア)から(ウ)に定める期間のことをいいます。 |
5年ごと利差配当付終身保険
第2編 この契約の給付および請求手続
2.保険金の支払
第2条(保険金の支払)
① 会社は、この契約の死亡保険金および高度障害保険金を、次の各号に定めるとおり支払います。
名称 | 支 払 事 由 (死亡保険金、高度障害保険金を支払う場合) | 支払金額 | 受取人 | 免 責 事 由 (死亡保険金、高度障害保険金を支払わない場合) |
⑴死亡保険金 | 被保険者が死亡したとき | 保険金額 | 死亡保険金受取人 | 被保険者が次のいずれかによって死亡したとき (ア) 責任開始の日からその日を含めて3年以内の被保険者の自殺 (イ) 契約者の故意 (ウ) 死亡保険金受取人の故意 (エ) 戦争その他の変乱 |
⑵高度障害保険金 | 被保険者が責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として高度障害状態* になったとき | 高*度障害保険金受取人 | 被保険者が次のいずれかによって高度障害状態になったとき (ア) 契約者の故意 (イ) 被保険者の故意または自殺行為 (ウ) 高度障害保険金受取人の故意 (エ) 被保険者の犯罪行為 (オ) 戦争その他の変乱 |
* 高 度 障 害 状 態 別表2に定める身体障害の状態をいいます。
* 高 度 障 害保 険 金 受 取 人
第⑤項に定める受取人をいいます。
② 第①項の高度障害保険金の支払事由には、被保険者が、責任開始時前にすでに生じていた
身体障害の状態に責任開始時以後に発生した傷害または発病した疾病(責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態の原因となった傷害または疾病と因果関係のない傷害または疾病に限ります。)を直接の原因とする身体障害の状態が新たに加わって高度障害状態になったときを含みます。
③ 被保険者が、責任開始時前に発生した傷害または発病した疾病を直接の原因として責任開
始時以後に高度障害状態になった場合でも、次の各号のいずれかに該当したときには、その
年
5 傷害またはその疾病を責任開始時以後に発生または発病したものとみなして、第①項第⑵号
ご の規定を適用します。
と
利 ⑴ 契約の締結、復活または復旧の際、会社が告知等により知っていたその傷害またはその
配
差 疾病に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、契約者または被保険者が事実の一部
当 のみを告知したことにより、会社がその傷害またはその疾病に関する事実を正確に知るこ
付
終 とができなかった場合を除きます。
身 ⑵ その傷害またはその疾病について、被保険者が責任開始時前に医師の診療を受けたこと
保
険 がなく、かつ、健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受け
たことがない場合。ただし、その傷害またはその疾病による症状について、契約者または被保険者が責任開始時前に認識または自覚していた場合を除きます。
④ 高度障害保険金の請求前に被保険者が死亡したときには、会社は、高度障害保険金を支払わず、死亡保険金を死亡保険金受取人に支払います。
⑤ 高度障害保険金受取人は、被保険者とします。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれに定める者とします。
項目 | 高度障害保険金受取人 |
⑴ 契約者が、契約者または死亡保険金受取 人を高度障害保険金受取人に指定したとき | その指定された者 |
⑵ 契約者が法人で、かつ、死亡保険金受取人(死亡保険金の一部の受取人である場合を含みます。)のとき | 契約者(契約者が被保険者を高度障害保険金受取人に指定したときは、被保険者) |
⑥ 死亡保険金受取人が2人以上いる場合で、一部の受取人が故意に被保険者を死亡させたときには、会社は、その受取人が受け取るべき金額を支払わず、残額を他の受取人に支払います。この場合、支払わない部分の責任準備金を第26条(払いもどし金)第①項第⑴号の規定により契約者に支払います。
⑦ 被保険者が戦争その他の変乱によって死亡しまたは高度障害状態になった場合でも、その事由によって死亡しまたは高度障害状態になった被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと会社が認めたときには、会社は、その程度に応じ、保険金の全額を支払いまたはその金額を削減して支払います。
⑧ 高度障害保険金が支払われたとき(その一部が支払われたときを含みます。)には、契約は、被保険者が高度障害状態になった時にさかのぼって消滅します。
⑨ 被保険者の生死が明らかでない場合でも、会社が死亡したものと認めたときは、死亡保険金を支払います。
第3条(保険金支払方法の選択)
① 契約者は、必要書類(別表4)を提出して、保険金の一時支払に代えてすえ置き支払を選択することができます。ただし、保険金の支払事由発生後は、保険金受取人がその支払方法を選択することができます。
② すえ置き支払する金額が会社の定める金額未満のときには、会社は、第①項の支払方法の選択を取り扱いません。
3.保険料の払込免除
第4条(保険料の払込免除)
名称 | 保険料払込免除の事由 | 免除の範囲 | 保険料の払込を免除しない場合 |
保険料の払込免除 | 被保険者が責任開始時* 以後に発生した不慮の事故* による傷害を直接の原因として、その事故の日からその日を含めて180日以内で、かつ、保険料払込期間中に障害状態* になったとき | 払込免除の事由に該当した後の期間に対応する保険料 | 被保険者が次のいずれかによって障害状態になったとき (ア) 契約者の故意または重大な過失 (イ) 被保険者の故意または重大な過失 (ウ) 被保険者の犯罪行為 (エ) 被保険者の精神障害を原因とする事故 (オ) 被保険者の泥酔の状態を原因とする事 故 (カ) 被保険者が法令に定める運転資格を持たないで運転している間に生じた事故 (キ) 被保険者が法令に定める酒気帯び運転またはこれに相当する運転をしている間に生じた事故 (ク) 地震、噴火、津波または戦争その他の 変乱 |
① この契約の保険料の払込免除は、次に定めるとおりです。
5年ごと利差配当付終身保険
* 責 任 開 始 時 第1条(用語の意義)第⑸号にかかわらず、契約の締結の際の責任開始時または復活もしくは復旧が行われたときは最終の復活もしくは復旧の際の責任開始時をいいます。以下本条において同じとします。
* 不 慮 の 事 故 別表1に定める事故をいいます。
* 障 害 状 態 別表3に定める身体障害の状態をいいます。
② 第①項の保険料払込免除の事由には、被保険者が、責任開始時前にすでに生じていた身体障害の状態に責任開始時以後に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因とする身体障害の状態が新たに加わって障害状態になったときを含みます。
③ 被保険者が、責任開始時前に発生した不慮の事故による傷害を直接の原因として責任開始時以後に障害状態になった場合でも、次の各号のいずれかに該当したときには、その傷害を責任開始時以後に発生したものとみなして、第①項の規定を適用します。
⑴ 契約の締結、復活または復旧の際、会社が告知等により知っていたその傷害に関する事実に基づいて承諾した場合。ただし、契約者または被保険者が事実の一部のみを告知したことにより、会社がその傷害に関する事実を正確に知ることができなかった場合を除きます。
⑵ その傷害について、被保険者が責任開始時前に医師の診療を受けたことがなく、かつ、健康診断等において異常の指摘(要経過観察の指摘を含みます。)を受けたことがない場合。ただし、その傷害による症状について、契約者または被保険者が責任開始時前に認識または自覚していた場合を除きます。
④ 年払契約または半年払契約の場合で、保険料の払込が免除されたときには、会社は、保険料払込免除の事由に該当した時を含む保険料期間のうち保険料払込免除の事由に該当した後の期間(1か月未満の端数については切り捨てます。)に対応する保険料相当額として会社の定める方法により計算した金額を契約者に払いもどします。なお、月払契約の場合には、保険料払込免除の事由に該当した後の期間に対応する保険料相当額の払いもどしはありません。
⑤ 保険料の払込が免除されたときは、以後第9条(保険料の払込)第②項に定める払込期月
に含まれる契約応当日ごとに所定の保険料が払い込まれたものとして取り扱います。なお、この場合、契約が消滅(一部の消滅を含みます。)した後の期間に対応する保険料相当額の払いもどしはありません。
⑥ 保険料の払込が免除された後は、次の各号の規定は適用しません。
⑴ 払済保険への変更(第28条)
⑵ 保険料払込方法の変更(第31条)
年
5 ⑶ 保険の種類の転換(第43条)
ご ⑦ 保険料の払込が免除された後の払いもどし金(第26条)は、契約の経過した年月数によっ
と
利 て計算します。
配
差 ⑧ 被保険者が地震、噴火、津波または戦争その他の変乱によって障害状態になった場合でも、
当 それらの事由によって障害状態になった被保険者の数の増加がこの保険の計算の基礎に及ぼ
付
終 す影響が少ないと会社が認めたときには、会社は、保険料の払込を免除することがあります。
4.請求手続
身保険
第5条(通知義務)
① 契約者または保険金受取人は、保険金の支払事由が生じたことを知ったときには、ただちに会社に通知してください。
② 契約者または被保険者は、保険料払込免除の事由が生じたことを知ったときには、ただちに会社に通知してください。
第6条(保険金の請求手続、支払の期限および支払の場所)
① 保険金受取人は、保険金の支払事由が生じたときには、すみやかに必要書類(別表4)を提出して、保険金を請求してください。
② 会社は、保険金を、必要書類が会社に着いた日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店で支払います。
③ 保険金を支払うために確認が必要な次の各号に掲げる場合において、契約の締結時から保険金請求時までに会社に提出された書類だけでは確認ができないときには、会社は、それぞれに定める事項の確認(会社の指定した医師による診断を含みます。)を行います。この場合、第②項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に着いた日の翌日からその日を含めて45日を経過する日とします。
確認が必要な場合 | 確認事項 |
⑴ 保険金の支払事由発生の有無の確認が 必要な場合 | 保険金の支払事由に該当する事実の有無 |
⑵ 保険金の免責事由に該当する可能性が ある場合 | 保険金の支払事由が発生した原因 |
⑶ 告知義務違反に該当する可能性がある 場合 | 会社が告知を求めた事項および告知義務違 反に至った原因 |
⑷ 詐欺による取消(第18条)、不法取得目的による無効(第19条)または重大事由による解除(第23条)に該当する可能性がある場合 | 次の(ア)から(ウ)に定める事項 (ア) 第⑵号および第⑶号に定める事項 (イ) 契約者、被保険者または保険金受取人の契約締結の目的または保険金請求の意図に関する契約の締結時から保険金請求時までにおける事実 (ウ) 第23条(重大事由による解除)第①項第 ⑷号(ア)から(オ)に該当する事実の有無 |
④ 第③項の確認をするため、次の各号に掲げる事項についての特別な照会や調査が不可欠な
項目 | 日数 |
⑴ 第③項第⑴号から第⑷号に定める事項についての医療機関または医師に 対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会 | 60日 |
⑵ 第③項第⑵号から第⑷号に定める事項についての弁護士法(昭和24年法 律第205号)に基づく照会その他の法令に基づく照会 | 180日 |
⑶ 第③項第⑴号、第⑵号または第⑷号に定める事項についての研究機関等 の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定 | 180日 |
⑷ 第③項第⑴号、第⑵号または第⑷号に定める事項に関し、契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として、捜査、起訴その他の刑事手続が開始されたことが報道等から明らかである場合における、第③項第⑴号、第⑵号または第⑷号に定める事項に関する、送致、起訴、判決等の刑事手 続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会 | 180日 |
⑸ 第③項第⑴号から第⑷号に定める事項についての日本国外における調査 | 180日 |
⑹ 第③項第⑴号から第⑷号に定める事項についての災害救助法(昭和22年 法律第118号)が適用された地域における調査 | 180日 |
場合には、第②項および第③項の規定にかかわらず、保険金を支払うべき期限は、必要書類が会社に着いた日の翌日からその日を含めて当該各号に定める日数(各号のうち複数に該当する場合には、それぞれに定める日数のうち最も多い日数)を経過する日とします。
5年ごと利差配当付終身保険
⑤ 第③項および第④項の確認を行う場合、会社は、保険金を請求した者に通知します。
⑥ 第③項および第④項に掲げる必要な事項の確認にあたって、契約者、被保険者または保険金受取人が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかったとき(会社の指定した医師による必要な診断に応じなかったときを含みます。)には、会社は、これによりその事項の確認が遅延した期間の遅滞の責任を負わず、その間は保険金を支払いません。
第7条(保険料払込免除の請求手続等)
① 契約者は、保険料払込免除の事由が生じたときには、すみやかに必要書類(別表4)を提出して、保険料払込免除を請求してください。
② 保険料払込免除にあたっての期限、確認が必要な場合および確認事項については、第6条
(保険金の請求手続、支払の期限および支払の場所)第②項から第⑥項の規定を準用します。
第3編 この契約の取扱
5.会社の責任開始時
第8条(会社の責任開始時)
① 会社は、次の各号に定める時から契約上の責任を負います。
項目 | 内容 |
⑴ 契約の申込を承諾した後に第1回保険 料を受け取った場合 | 第1回保険料を受け取った時 |
⑵ 第1回保険料に相当する金額を受け取った後に契約の申込を承諾した場合 | 第1回保険料に相当する金額を受け取っ た時(被保険者に関する告知の前に受け取ったときは、その告知の時) |
② 保険期間および保険料払込期間は、契約日からその日を含めて計算します。
③ 会社が契約の申込を承諾したときには、契約者に対し、次の各号に定める事項を記載した保険証券を交付することにより、承諾の通知を行います。
⑴ 会社名
⑵ 契約者の氏名または名称
⑶ 被保険者の氏名
⑷ この契約の保険金受取人の氏名または名称その他の保険金受取人を特定するために必要
年
5 な事項
ご ⑸ この契約およびこの契約に付加された特約の名称
と
利 ⑹ 保険期間
配
差 ⑺ この契約の保険金額およびこの契約に付加された特約の特約保険金額、入院給付日額等
当 ⑻ この契約およびこの契約に付加された特約の合計保険料およびその払込方法
付
終 ⑼ 契約日
身 ⑽ 保険証券を作成した年月日
保
6.保険料の払込
険
第9条(保険料の払込)
① 契約者は、第2回以後の保険料を、保険料払込期間中、毎回保険料の払込方法(経路)にしたがい、払込期月中に払い込んでください。
② 第①項の払込期月は、保険料の払込方法(回数)に応じ、次の各号に定めるとおりとします。
保険料の払込方法(回数) | 払込期月 |
⑴ 月払契約の場合 | 月単位の契約応当日を含む月の初日から末日まで |
⑵ 半年払契約の場合 | 半年単位の契約応当日を含む月の初日から末日まで |
⑶ 年払契約の場合 | 年単位の契約応当日を含む月の初日から末日まで |
③ 月払契約、半年払契約または年払契約それぞれの払込期月に含まれる契約応当日を「払込期月に含まれる契約応当日」とします。
④ 保険料がその払込期月に含まれる契約応当日の前日までに払い込まれ、かつ、その日までに次の各号のいずれかに該当したときには、会社は、その払い込まれた保険料を契約者に払いもどします。ただし、保険金を支払うときは、保険金受取人に払いもどします。
⑴ 保険料の払込が免除されたとき
⑵ 契約が払済保険に変更されたとき
⑶ 契約が消滅したとき
⑤ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月に含まれる契約応当日以後その月の末日までに保険金の支払事由が生じたときには、会社は、その払込期月の保険料を支払うべき保険金から差し引きます。
⑥ 保険料が払い込まれないまま、その払込期月に含まれる契約応当日以後その月の末日までに保険料払込免除の事由が生じたときには、契約者は、その払込期月の保険料を払い込んでください。この保険料が払い込まれないときには、契約はその猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
第10条(未経過期間に対応する保険料相当額の払いもどし)
保険料の払込方法(回数) | 内容 |
⑴ 年払契約または半年払契約の場合 | 消滅時を含む保険料期間のうち契約が消滅した後の期間 (1か月未満の端数については切り捨てます。)に対応する保険料相当額として会社の定める方法により計算した金額 (以下「未経過期間に対応する保険料相当額」といいます。)を契約者(保険金を支払うことにより契約が消滅するときは保険金受取人)に払いもどします。 ただし、詐欺による取消(第18条)または不法取得目的による無効(第19条)に該当する場合は、未経過期間に対応す る保険料相当額を払いもどしません。 |
⑵ 月払契約の場合 | 未経過期間に対応する保険料相当額の払いもどしはありま せん。 |
契約が保険料期間の途中で消滅(一部の消滅を含みます。以下本条において同じとしま す。)した場合で、消滅時を含む保険料期間に対応する保険料が払い込まれているときには、会社は、保険料の払込方法(回数)に応じ、次の各号に定めるとおり取り扱います。
5年ごと利差配当付終身保険
第11条(保険料の払込方法(経路)の選択)
① 契約者は、次の各号のいずれかの保険料の払込方法を選択することができます。
⑴ 口座振替払込
会社の指定した金融機関等の口座振替により払い込む方法をいいます。
⑵ 団体扱払込
所属団体を通じ払い込む方法をいいます。この方法は、所属団体と会社との間に団体特別取扱契約が締結されている場合に限り取り扱います。
⑶ 金融機関等の会社の指定した口座に送金することにより払い込む方法
⑷ 会社の本店または会社の指定した場所に持参して払い込む方法
⑸ 集金人払込
会社の派遣した集金人に払い込む方法をいいます。ただし、契約者の指定した集金先が会社の定めた地域内にある場合に限り、この方法を取り扱います。
② 保険料の払込方法が口座振替払込、団体扱払込または集金人払込のいずれかである契約において、その契約がその払込方法の取扱の範囲または条件に該当しなくなったときには、契約者は、その保険料払込方法を他の払込方法に変更してください。この場合、契約者が保険料の払込方法の変更を行うまでの間の保険料については、会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。
③ 第①項第⑸号の場合において、払込期月中に保険料の払込がないときには、契約者は、その保険料については猶予期間中に会社の本店または会社の指定した場所に払い込んでください。ただし、あらかじめ契約者から保険料払込の用意の申出があったときには、会社は、猶予期間中でも集金人を派遣します。
第12条(保険料の前納)
① 契約者は、将来の保険料を前納することができます。ただし、1年分を超える保険料を前納する場合は、保険料前納期間の満了日が年単位の契約応当日の前日となるときに限り取り扱います。
② 第①項の場合、会社は、会社の定める利率で保険料を割り引きます。ただし、月払契約については、当月分を含めて3か月分以上払い込むときに限り割り引きます。
③ 1年分を超える保険料が前納されたときには、会社は、前納された保険料を会社の定める
利率で計算した利息を付けて積み立てておき、払込期月に含まれる契約応当日ごとに保険料の払込に充当します。
④ 次の各号の場合、前納された保険料の残額があるときには、会社は、その残額を契約者に払いもどします。ただし、保険金を支払うときは、保険金受取人に払いもどします。
⑴ 保険料前納期間が満了したとき
⑵ 保険料の払込が免除されたとき
年
5 ⑶ 契約が払済保険に変更されたとき
ご ⑷ 契約が消滅したとき
と
差
利 第13条(猶予期間および契約の失効)
配 ① 第2回以後の保険料の払込については、次の各号に定める猶予期間があります。
項目 | 猶予期間 |
⑴ 月払契約の場合 | 払込期月の翌月初日から末日まで |
⑵ 年払契約または半年払契約の場合 | 払込期月の翌月初日から翌々月の月単位の契約応当日まで(払込期月に含まれる契約応当日がその月の末 日のときは、翌々月の末日まで) |
当
付終身保険
② 猶予期間中に保険料が払い込まれないときには、契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
第14条(猶予期間中に支払事由等が生じた場合の保険料の取扱)
① 猶予期間中に保険金の支払事由が生じた場合には、会社は、その猶予期間中の未払込保険料を保険金から差し引きます。
② 猶予期間中に保険料払込免除の事由が生じた場合には、契約者は、猶予期間中の未払込保険料をその猶予期間の満了日までに払い込んでください。この未払込保険料が払い込まれないときには、契約は、猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、会社は、保険料の払込を免除しません。
第15条(保険料の自動貸付)
① 猶予期間中に保険料が払い込まれない場合でも、契約者からあらかじめ反対の申出がないときには、会社は、払い込むべき保険料に相当する金額を猶予期間の満了日に契約者に貸し付けて、保険料の払込にあてます。
② 本条の貸付は、次の各号に定めるとおり取り扱います。
⑴ 払い込むべき保険料とその利息との合計額が、その保険料の払込があったものとして計算した解約返戻金額の範囲内のときに取り扱います。
⑵ すでに本条による貸付金または契約者に対する貸付(第38条)による貸付金があるときには、会社は、第⑴号の解約返戻金額からその元利金を差し引きます。
⑶ 会社は、本条の貸付金の利息を、年8%以下の会社の定める利率で計算し、次期以後の保険料払込猶予期間の満了日ごとに元金に繰り入れます。ただし、月払契約の場合には、事業年度末ごとに元金に繰り入れます。
③ 契約者は、いつでも本条の貸付元利金の全部または一部を返済することができます。ただし、次の各号の場合には、会社は、支払金から本条の貸付元利金を差し引きます。
⑴ 保険金額を減額したとき
⑵ 保険金が支払われるとき
⑶ 第⑵号以外の事由によって契約が消滅したとき
第16条(保険料の自動貸付の取消)
保険料の自動貸付が行われた場合でも、猶予期間の満了日の翌日からその日を含めて3か月以内に、契約者から次の各号のいずれかの請求があったときには、会社は、その保険料の
自動貸付を行わなかったものとして、その請求による取扱をします。
⑴ 解約(第24条)
⑵ 払済保険への変更(第28条)
7.契約の復活
第17条(契約の復活) 5
① 契約者は、契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、必要書類(別表 年
ご
4)を提出して、契約の復活を請求することができます。ただし、すでに解約返戻金の請求 と
差
があったときを除きます。 利
② 会社が契約の復活を承諾したときには、会社は、次の各号に定める時から契約上の責任を 配
当
項目 | 内容 |
⑴ 復活を承諾した時から1か月以内に延 滞保険料を受け取った場合 | 延滞保険料を受け取った時 |
⑵ 延滞保険料を受け取った後に復活を承諾した場合 | 延滞保険料を受け取った時(被保険者に 関する告知の前に受け取ったときは、その告知の時) |
負います。この場合、契約者に対して新たな保険証券を交付しません。 付終身保険
③ 保険料の自動貸付(第15条)または契約者に対する貸付(第38条)による貸付元利金が解約返戻金額を超えたことによって効力を失った契約を復活するときには、契約者は、延滞保険料とあわせて会社所定の金額を払い込んでください。
8.契約の取消、無効、解除および解約
第18条(詐欺による取消)
契約者、被保険者または保険金受取人の詐欺によって契約が締結もしくは復活されまたは復旧されたときには、会社は、契約を取り消すことができます。この場合、すでに受け取った保険料は払いもどしません。
第19条(不法取得目的による無効)
契約者が、保険金を不法に取得する目的または他人に保険金を不法に取得させる目的をもって契約が締結もしくは復活されまたは復旧されたときには、契約は無効とし、会社は、すでに受け取った保険料を払いもどしません。
第20条(告知義務)
契約者および被保険者は、契約の締結、復活または復旧の際、支払事由および保険料払込免除の事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち会社が被保険者に関し書面(会社の定める情報端末を用いる場合は、それに表示された告知画面を含みます。以下、本条において同じとします。)で告知を求めた事項について、その書面によって告知してください。ただし、会社の指定した医師の質問により告知を求めたときは、その医師に対して口頭で告知してください。
第21条(告知義務違反による解除)
① 契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって、第20条(告知義務)の規定に より会社が告知を求めた事項について、事実を告知しなかったかまたは事実でないことを告 知したときには、会社は、将来に向かって契約(復旧の際の告知義務違反の場合には、復旧 による保険金額の増額部分。以下本条において同じとします。)を解除することができます。
② 会社は、次の各号のいずれかに該当した後でも、第①項の規定により契約を解除すること
ができます。
⑴ 被保険者が死亡したとき
⑵ 被保険者が高度障害状態(別表2)になったとき
⑶ 被保険者が障害状態(別表3)になったとき
③ 第②項の場合、会社は、保険金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでにその保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除し
年
5 ていたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
ご ④ 第③項の規定にかかわらず、保険金の支払事由または保険料払込免除の事由が解除の原因
と
利 となった事実によらなかったことを、契約者、保険金受取人または被保険者が証明したとき
配
差 には、会社は、その保険金を支払いまたは保険料(会社が契約を解除する時までに払込期月
当 に含まれる契約応当日の到来している保険料に限ります。)の払込を免除します。
付
終 ⑤ 会社は、本条による契約の解除を、契約者に対する通知によって行います。ただし、契約
身 者の住所が不明である場合など、正当な事由によって契約者に通知できないときは、保険金
保
険 受取人または被保険者に通知します。
第22条(契約を解除できない場合)
会社は、次の各号のいずれかの場合には、第21条(告知義務違反による解除)による契約の解除を行うことができません。
⑴ 契約の締結、復活または復旧の際、解除の原因となる事実を会社が知っていたときまたは過失によって知らなかったとき
⑵ 会社のために契約の締結の媒介を行うことができる者(会社のために契約の締結の代理を行うことができる者を除き、以下本号において「保険媒介者」といいます。)が、次の (ア)から(ウ)に定めるいずれかの行為をしたとき。ただし、次の(ア)から(ウ)に定める保険媒介者の行為がなかったとしても、契約者または被保険者が、第20条(告知義務)の規定により会社が告知を求めた事項について、事実を告知しなかったかまたは事実でないことを告知したと認められる場合には、会社は、契約を解除することができます。
(ア) 契約者または被保険者が第20条(告知義務)の告知をすることを妨げたとき
(イ) 契約者または被保険者に対し、第20条(告知義務)の告知をしないことを勧めたとき (ウ) 契約者または被保険者に対し、第20条(告知義務)の告知にあたって、事実でないこ
とを告知することを勧めたとき
⑶ 会社が、解除の原因を知った日からその日を含めて1か月以内に解除しなかったとき
⑷ 責任開始の日からその日を含めて2年を超えて契約が継続したとき。ただし、解除の原因となる事実によって、責任開始の日からその日を含めて2年以内に次のいずれかに該当したときには、会社は、契約を解除することができます。
(ア) 被保険者が高度障害状態(別表2)になったとき (イ) 被保険者が障害状態(別表3)になったとき
第23条(重大事由による解除)
① 次の各号のいずれかの事由がある場合には、会社は、将来に向かって契約を解除することができます。
⑴ 契約者または死亡保険金受取人が、死亡保険金(他の保険契約の死亡保険金を含み、保険種類および保険金の名称の如何を問いません。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で事故招致(未遂を含みます。)をした場合
⑵ 契約者、被保険者または高度障害保険金受取人が、この契約の高度障害保険金(保険料払込免除を含みます。)を詐取する目的または他人に詐取させる目的で、事故招致(未遂を含みます。)をした場合
⑶ この契約の保険金または保険料払込免除の請求に関し、保険金受取人(保険料払込免除の場合は契約者)の詐欺行為(未遂を含みます。)があった場合
⑷ 契約者、被保険者または保険金受取人が、次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する場合 (ア) 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日の翌日からその日を含めて5年を経過し
ない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当すると認められること
(イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている
と認められること
年
(ウ) 反社会的勢力を不当に利用していると認められること 5
(エ) 契約者または保険金受取人が法人のときは、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、 ご
と
またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること 利
配
(オ) その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 差
⑸ この契約に付加されている特約もしくは他の保険契約が重大事由によって解除され、ま 当
付
たは契約者、被保険者もしくは保険金受取人が他の保険者との間で締結した保険契約(共 終
済契約を含みます。)が重大事由により解除されるなどにより、会社の契約者、被保険者 身
保
または保険金受取人に対する信頼を損ない、この契約を継続することを期待しえない第⑴ 険
号から第⑷号に定める事由と同等の事由がある場合
② 会社は、次の各号のいずれかに該当した後でも、第①項の規定により契約を解除することができます。
⑴ 被保険者が死亡したとき
⑵ 被保険者が高度障害状態(別表2)になったとき
⑶ 被保険者が障害状態(別表3)になったとき
③ 第②項の場合、会社は、次の各号に定めるとおり取り扱います。
⑴ 第①項第⑴号から第⑸号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由または保険料払込免除の事由について保険金を支払わず、また、保険料の払込を免除しません。もし、すでにその保険金を支払っていたときは、その返還を請求し、また、保険料の払込を免除していたときは、払込を免除した保険料の払込がなかったものとして取り扱います。
⑵ 第①項第⑷号のみに該当した場合で、第①項第⑷号(ア)から(オ)に該当したのが保険金受取人のみであり、その保険金受取人が保険金の一部の受取人であるときは、第⑴号の規定にかかわらず、第①項第⑷号に定める事由の発生時以後に生じた支払事由についてその保険金受取人が受け取るべき金額を支払わず、その金額を除いた残額を他の保険金受取人に支払います。この場合、支払わない部分の解約返戻金または責任準備金を第26条(払いもどし金)第①項第⑶号または第⑹号の規定により契約者に支払います。もし、すでにその保険金受取人に保険金を支払っていたときは、その返還を請求します。
④ 会社は、本条による契約の解除を、契約者に対する通知によって行います。ただし、契約者の住所が不明である場合など、正当な事由によって契約者に通知できないときは、保険金受取人または被保険者に通知します。
第24条(解 約)
契約者は、いつでも将来に向かって、契約を解約することができます。この場合、必要書類(別表4)を提出してください。
第25条(保険金受取人による契約の存続)
① 契約者以外の者で契約の解約をすることができる者(以下「債権者等」といいます。)による契約の解約は、解約の通知が会社に着いた日の翌日からその日を含めて1か月を経過した日に効力を生じます。
② 第①項の解約が通知された場合でも、保険金受取人であって通知の時において次の第⑴号 および第⑵号の条件を満たす者(以下「介入権者」といいます。)が、契約者の同意を得て、第①項の期間が経過するまでの間に、その解約の通知が会社に着いた日に解約の効力が生じ たとすれば会社が債権者等に支払うべき金額を債権者等に支払い、かつ、会社にその旨を通
知したときには、第①項の解約はその効力を生じません。
⑴ 次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当すること (ア) 契約者の親族
(イ) 被保険者の親族 (ウ) 被保険者
⑵ 契約者でないこと
年
5 ③ 第②項の通知をするときには、介入権者は、必要書類(別表4)を会社に提出してくださ
ご い。
と
利 ④ 第①項の解約の通知が会社に着いた日以後、その解約の効力が生じるまでまたは第②項の
配
差 規定により効力が生じなくなるまでに、保険金の支払事由が生じ、会社が保険金を支払うべ
当 き場合に該当して契約が消滅するときには、会社は、その支払うべき金額の限度で、第②項
付
終 本文の金額を債権者等に支払います。この場合、その支払うべき金額から債権者等に支払っ
身 た金額を差し引いた残額を、保険金受取人に支払います。
保
9.払いもどし金
険
第26条(払いもどし金)
① この契約の払いもどし金は、次の各号に定めるとおりです。
払いもどし事由 | 払いもどし金額 | 受取人 | |
⑴ 被保険者の死亡が死亡保険金を支払わない場合に該当したとき (第2条) | 保険料払込中の契約 ……保険料を受け取った年月数* によって計算した責任準備金額 保険料払込済の契約 ……契約の経過した年月数によって計算した責任準備金額 | 契 約 者 | |
⑵ 保険料の払込がなく契約が効力を失ったとき (第13条) | 保険料払込中の契約 ……保険料を受け取った年月数* によって計算した解約返戻金額 保険料払込済の契約 ……契約の経過した年月数によって計算した解約返戻金額 | ||
⑶ | 契約が解除されたとき (第21条) (第23条) | ||
⑷ | 契約が解約されたとき (第24条) | ||
⑸ | 保険金額が減額されたとき (第27条) | ||
⑹ | 払済保険が解除または解約されたとき (第21条) (第23条) (第24条) | 契約の経過した年月数によって計算した責任準備金額 | |
第⑴号の場合、被保険者の死亡が契約者の故意によるときには、会社は、責任準備金を払いもどしません。 |
* 保険料を受け取っ た 年 月 数
第10条(未経過期間に対応する保険料相当額の払いもどし)の規定により、未経過期間に対応する保険料相当額が払いもどされる場合、その保険料相当額が対応する期間については、保険料を受け取った年月数に含めません。
② 会社は、払いもどし金を、必要書類(別表4)が会社に着いた日の翌日からその日を含めて5営業日以内に会社の本店で支払います。
10.契約内容の変更・保険金受取人の変更等
第27条(保険金額の減額)
① 契約者は、必要書類(別表4)を提出して、将来に向かって、保険金額の減額を請求する
ことができます。ただし、減額後の保険金額が会社の定める金額未満のときには、会社は、減額を取り扱いません。
年
② 保険金額が減額された部分は、解約されたものとして取り扱います。 5
③ 保険金額が減額されたときには、会社は、保険証券に表示します。 ごと
差
第28条(払済保険への変更) 利
① 契約者は、会社の承諾を得たうえで、保険料が払い込まれた最終の保険料期間の満了日の 配
当
翌日(以下「払済変更日」といいます。)以後の払い込むべき保険料を払い込まないことと 付
身
し、契約を次の各号に定める内容の払済保険に変更することができます。ただし、変更後の 終
保険金額が会社の定める金額未満のときには、会社は、払済保険への変更を取り扱いません。 保
険
⑴ 払済保険への変更は、払済変更日に効力を生じるものとします。
⑵ 保険期間は、終身とします。
⑶ 保険金額は、払済変更日の前日における解約返戻金額(払済保険への変更の申出時において保険料の自動貸付(第15条)または契約者に対する貸付(第38条)による貸付金があるときは、その元利金を差し引きます。)によって定めます。
② 第①項の変更をするときには、契約者は、必要書類(別表4)を提出してください。
③ 払済保険に変更されたときには、会社は、保険証券に表示します。
第29条(復 旧)
① 契約者は、払済変更日からその日を含めて3年以内ならば、必要書類(別表4)を提出して、契約の復旧を請求することができます。
② 会社が契約の復旧を承諾したときは、次の各号に定める時から契約上の責任を負います。
項目 | 内容 |
⑴ 復旧を承諾した後に会社の指定した日 までに会社所定の金額を受け取った場合 | 会社所定の金額を受け取った時 |
⑵ 会社所定の金額を受け取った後に復旧を承諾した場合 | 会社所定の金額を受け取った時(被保険者に関する告知の前に受け取ったときは、 その告知の時) |
③ 契約が復旧されたときには、会社は、保険証券に表示します。
第30条(保険料払込期間の変更)
保険料払込期間の変更は取り扱いません。
第31条(保険料払込方法の変更)
契約者は、会社の定める範囲内で、保険料の払込の回数(第9条)および経路(第11条)を変更することができます。
第32条(保険金受取人の死亡)
① 保険金受取人が支払事由の発生以前に死亡したときは、その法定相続人を保険金受取人とします。
② 第①項の規定により保険金受取人となった者が死亡した場合で、この者に法定相続人がいないときには、第①項の規定により保険金受取人となった者のうち生存している他の保険金受取人を保険金受取人とします。
③ 第①項および第②項により保険金受取人となった者が2人以上いる場合、その受取割合は