契 約 容 量 のサンプル条項

契 約 容 量. 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。
契 約 容 量. 契約容量は,本約款に基づく当社からの供給に変更する直前に供給を受けている当社または小売電気事業者との間で定めている値といたします。ただし,契約容量を変更する場合その他の場合にあっては,お客さまからのお申し出によって,当社より送配電事業者に申請した内容に基づき,当該送配電事業者が決定した値といたします。 なお,当社または送配電事業者は,契約主開閉器が制限できる電流または設定された契約負荷設備の容量を,必要に応じて確認いたします。
契 約 容 量. 契約上使用できる最大容量(キロボルトアンペア)をいいます。 ( 1 0 ) 契 約 電 力 契約上使用できる最大電力(キロワット)をいいます。 ( 1 1 ) 最大需要電力 記録型計量器により計量される30分ごとの使用電力量を2倍した値の最大値をいいます。
契 約 容 量. イ 契約容量は,契約負荷設備の総容量(入力といたします。なお,出力で表示されている場合等は,各契約負荷設備ごとに別表4〔負荷設備の 最初の6キロボルトアンペアにつき 95パーセント 次の14キロボルトアンペアにつき 85パーセント 次の30キロボルトアンペアにつき 75パーセント 50キロボルトアンペアをこえる部分につき 65パーセント 入力換算容量〕によって換算するものといたします。)に次の係数を乗じてえた値といたします。ただし,差込口の数と電気機器の数が異なる場合等特別の事情がある場合は, 別表6( 契約負荷設備の総容量の算定)によって総容量を定めます。
契 約 容 量. イ 契約容量は,原則として従量電灯Cに準じて定めます。ただし,お客さまが希望され,かつ,当社の電流制限器を取り付けることが適当と認められる場合は,契約容量は,電流制限器の定格電流値にもとづき次の算式により算定いたします。 入力(キロボルトアンペア) = 電流制限器の定格電流(アンペア) × 100 ボルト × 1
契 約 容 量. 契約容量は,時間帯別電灯に準じて定めます。

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  • 反社会的勢力排除 お客様は、お客様、およびお客様の親会社、子会社等の関連企業並びにお客様の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)、従業員、又は自己の主要な出資者が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるもの(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力ではなかったこと、反社会的勢力を利用しないこと、暴力的な要求行為、反社会的勢力を名乗る等して取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為、相手方の名誉・信用を毀損し、業務の妨害を行い若しくは不当要求行為、その他これらに準ずる行為をなさないことを表明し、保証します。

  • 反社会的勢力等の排除 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。

  • 反社会的勢力 暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。

  • 目的外使用の禁止 第 5 条 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 保険契約解除の効力 保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。

  • 保証債務の履行 1.申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。

  • 訴訟の提起 この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。

  • 反社会的勢力に対する表明保証 1.契約者は、本サービスの利用契約締結時及び締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力 (以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。

  • 準拠法・裁判管轄 1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。