Common use of 契約の成立時点 Clause in Contracts

契約の成立時点. 商品割賦販売契約は、当社が契約者の申し込み内容を審査し、承諾した時点で成立するものとします。なお、当社と商品割賦販売契約を締結した契約者を、以下、「購入者」といいます。

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契約の成立時点. 商品割賦販売契約は、当社が契約者の申し込み内容を審査し、承諾した時点で成立するものとします。なお、当社と商品割賦販売契約を締結した契約者を、以下、「購入者」といいます本契約は、当社が契約者の申込み内容を審査し、承諾した時点で成立するものとします。なお、当社と本契約を締結した契約者を、以下、「購入者」といいます

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契約の成立時点. 商品割賦販売契約は、当社が契約者の申し込み内容を審査し、承諾した時点で成立するものとします。なお、当社と商品割賦販売契約を締結した契約者を、以下、「購入者」といいます1. 当社と購入者との間の対象商品に関する売買契約(以下「本契約」といいます。)は、当社が本申込みを承諾した旨を所定の手続きにより購入者に通知した時をもって成立するものとします

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