契約の期間. 1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社のいずれかが、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。 2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。 3. 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合、当社は加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。 4. 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合において、第35条第13号に該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
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契約の期間. 1. 1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社のいずれかが、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2. 2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
3. 3. 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合、当社は加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
4. 4. 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合において、第35条第13号に該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
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契約の期間. 1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社のいずれかが、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または両社のいずれかが、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします前項の定めにかかわらず、加盟店または両社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします。
3. 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合、当社は加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合、両社は加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
4. 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合において、第35条第13号に該当したときは、本契約は当然に終了するものとします第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合において、第34条第1号または第13号のいずれかに該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
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Samples: 加盟店規約
契約の期間. 1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社のいずれかが、期間満了1ヶ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときは、更に1年間自動的に更新し、以後も同様とします1. 本契約の有効期間は契約締結日から1年間とします。ただし、加盟店または当社が期間満了1ケ月前までに書面をもって本契約を更新しない旨の通知をしないときはさらに1年間自動的に更新し、以後も同様とします。
2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3ヶ月の予告期間をもって本契約を解約することができるものとします2. 前項の定めにかかわらず、加盟店または当社は、相手方に対し書面による3ケ月の予告期間をもって本契約を解除することができるものとします。
3. 3. 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合、当社は加盟店に対し書面による通知を行うことにより、本契約を直ちに解約することができるものとします。
4. 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合において、第35条第13号に該当したときは、本契約は当然に終了するものとします4. 第1項の定めにかかわらず、加盟店が1年間以上の期間にわたり、本契約に基づく信用販売を行っていない場合において、第36条第13号に該当したときは、本契約は当然に終了するものとします。
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Samples: 加盟店規約