契約方法等について. 3-1 契約の対象
契約方法等について. 3-1 契約の対象 当該地域において、電気の供給が可能な小売電気事業者が 3 社以上存在する場合に、本契約方式を適用することとする。
瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。
瑕疵担保責任 第 13 条 納入された契約物品に瑕疵が存在する場合、甲は、第6条の納入完了日から1年 間(以下「保証期間」という。)、乙に対して、契約物品の瑕疵の補修を請求し、又は瑕疵の補修に代えて、代替の契約物品の納入もしくは当該契約品の契約代金相当額の返還を請求することができる。但し、当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、保証期間は納入完了日から5年間とする。
本サービスの内容 本サービスの内容は、次のとおりとします。
譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
特約の解約 1.保険契約者は、いつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。
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譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
応募資格 次に示す要件をすべて満たすこと。
契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。