契約者の維持責任. 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1 に規定する技術基準及び技術的条件又は第19 条(自営端末設備の接続)第 5 項第 1 号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。 2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
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契約者の維持責任. 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1 に規定する技術基準及び技術的条件又は第19 条(自営端末設備の接続)第 5 項第 1 号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます1. 契約者は、端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます2. 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
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Samples: モバイル契約約款
契約者の維持責任. 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1 に規定する技術基準及び技術的条件又は第19 に規定する技術基準及び技術的条件又は第 19 条(自営端末設備の接続)第 5 項第 1 号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
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Samples: Rakuten Turbo Contract Terms
契約者の維持責任. 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1 に規定する技術基準及び技術的条件又は第19 条(自営端末設備の接続)第 5 項第 1 号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます1 契約者は、端末設備⼜は⾃営電気通信設備を端末設備等規則⼜は技術基準相当基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます2 前項の規定のほか、契約者は、端末設備⼜は⾃営電気通信設備(移動無線装置に限ります。以下同じとします。)を無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
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Samples: Ym高速モバイル通信(4g)サービス利用規約
契約者の維持責任. 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1 に規定する技術基準及び技術的条件又は第19 条(自営端末設備の接続)第 5 項第 1 号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます1. 契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和 60 年郵政省令第 31 号)等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます2. 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を、無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号)に適合するよう維持していただきます。
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Samples: ダントツモバイル契約約款
契約者の維持責任. 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1 に規定する技術基準及び技術的条件又は第19 条(自営端末設備の接続)第 5 項第 1 号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持するものとします。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます2 前項の規定のほか、契約者は、自営端末設備(無線機器に限ります。)または自営電気通信設備 (無線機器に限ります。)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持するものとします。
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契約者の維持責任. 1 契約者は、移動無線装置等の自営端末設備又は自営電気通信設備を設置する場合の当該設備を、別表1 に規定する技術基準及び技術的条件又は第19 条(自営端末設備の接続)第 5 項第 1 号に定める技術基準に適合するよう維持していただきます1. 契約者は、端末設備または自営電気通信設備を、技術基準および技術的条件(昭和60年郵政省令第31号)等に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます2. 前項の規定のほか、契約者は、端末設備(移動無線装置に限ります)または自営電気通信設備(移動無線装置に限ります)を、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう維持していただきます。
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Samples: モバイル契約約款