契約解除. 1. 甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。 (1) 本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき (2) 監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき (3) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき (4) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき (5) 支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき (6) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき (7) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき (8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき (9) 解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき (10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき (11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったとき (12) 自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき 2. 甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとします。
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Samples: アテア認定カードリーダー契約, 認定講師契約
契約解除. 1. 甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします事業者および当社は、次の各号の一に該当するときには、直ちに本契約を解除(企業アカウント等の停止を含み、以下本条において同様とします。)または本サービスの提供を停止することができます。
(1) 本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき(1) 相手方が本約款の規定に違反したとき
(2) 監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき(2) 当社が、事業者について、当社の定める取引基準に合致しないと判断したとき
(3) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき(3) 事業者が当社の信用を傷つけたとき
(4) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき(4) 相手方が差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産手続開 始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき
(5) 支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき(5) 相手方が手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(6) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき(6) 相手方が事業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(7) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき(7) 相手方が合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき(8) 相手方の信用に不安が生じたとき
(9) 解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき(9) 相手方が事業を廃止したとき、または清算に入ったとき
(10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき(10) 相手方が第18条の表明保証に違反したとき
(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったとき
(12) 自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき(11) その他相手方が本約款に定める条件を遂行できる見込みのなくなったとき
2. 甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとします当社は、前項各号に定める事項の他、第三者からの苦情または事業者に起因するトラブル等から、事業者による本サービスの利用が、当社または本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると判断した場合、直ちに本契約を解除することができるものとします。
3. 事業者は、前二項の規定により本契約を解除された場合、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対する一切の債務を弁済するものとします。なお、当該解除により事業者に損害が発生した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。
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Samples: Web Learning Service Agreement, Web Learning Service Agreement
契約解除. 1. 甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします1. 乙は甲が以下の各号の一に該当したときは、本契約を解除することができる。
(1) 本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき) 第三者から差押、仮差押、仮処分を受けたとき
(2) 監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てをし、またはこれらの申立を受けたとき
(3) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき) 解散決議のための手続を開始したとき
(4) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき) 支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡処分もしくは取引停止処分をうけたとき
(5) 支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき) 連絡が取れないなど、所在が不明となったとき
(6) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき) 財産状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると合理的に認められる相当の事由があるとき
(7) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき) 甲がレンタル料などの支払を怠ったとき
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき8) 甲が本件機械について必要な維持・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められる使用方法に違反したとき
(9) 解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき) 本件機械が盗難にあった場合、もしくは本件機械が滅失し、または毀損し使用不能となったとき
(10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき) 本契約のいずれかの条項に違反したとき
(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったとき) その他本契約の円滑な履行が困難になったとき、または信用不安が生じるなど債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき
(12) 自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき
2. 甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとします2. 甲について、前項各号の一に該当する事由が生じた場合は、前項第 7 号から 10 号の事由については乙から甲に対する催告の上、その他の事由については催告を要さずに、甲は乙に対する一切の債務について期限の利益を失うものとし、直ちに当該債務を弁済する義務を負う。
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Samples: 賃貸借契約
契約解除. 1. 甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします1. 前二条の規定にかかわらず、加盟店が以下の事項に該当する場合、当社は加盟店に対し催告することなく直ちに本契約を解除できるものとし、かつ、その場合当社に生じた損害を加盟店が賠償するものとします。
(1) 本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき加盟に際し当社に提出した書面および、第 4 条第 1 項記載の届出事項に虚偽の申請があったとき
(2) 監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき他の者の売買取引債権を買い取って、または他の者に代わって当社に債権譲渡をしたとき
(3) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき第 20 条の規定に違反したとき
(4) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき前三号のほか本契約に違反したとき
(5) 支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、およびその他支払い停止となったとき
(6) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき差押、仮差押、仮処分の申し立てまたは滞納処分を受けたとき、破産、会社更生、民事再生、特別清算の申し立てを受けたとき、また はこれらの申し立てを自らしたとき、合併によらず解散したとき
(7) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき前二号のほか加盟店の信用状態に重大な変化が生じたと当社が判断したとき
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき他のクレジットカード会社との取引にかかわる場合も含めて、信用販売制度、通信販売制度または WeChat Offline Payment システムを悪用していると 当社が判断したとき
(9) 解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき加盟店届け出の店舗所在地に店舗が実在しないとき
(10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき加盟店の営業または業態が公序良俗に違反すると当社が判断したとき
(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったときその他加盟店として不適当と当社が判断したとき
(12) 自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき
2. 甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとします2. 加盟店が前項各号のいずれかに該当した場合、または該当する疑いがあると当社が認めた場合、当社は前項に基づき契約を解除するか否 かにかかわらず、売買取引債権の買取りに伴う代金の全部または一部の支払いを保留することができるものとします。なお、この場合には、 当社は遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
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Samples: Wechat Offline Payment Agreement
契約解除. 1. 甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとしますパートナーおよびディバータが次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、相手方は何らの通知・催告なしに直ちに本規約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。本条による解除は、パートナー又はディバータが被った損害について、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
(1) 本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき本規約又は個別契約に基づく債務を履行せず、あるいは本規約又は個別契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該不履行又は違反が是正されないとき
(2) 監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき差押、仮差押、仮処分その他の強制執行又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき
(3) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき支払不能、支払停止の状態に陥ったとき
(4) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき振出、引受、裏書をした手形・小切手が1通でも不渡りとなったとき又は手形交換所から不渡処分を受けたとき
(5) 支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算手続開始の申立てがあったとき
(6) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき解散の決議があったとき又は事業を廃止したとき
(7) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき私的整理(任意整理)に入った場合
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたときその他、支払能力に支障が生じたと認められる客観的事態が生じたとき
(9) 解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき重大な過失又は背信行為があったとき
(10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき暴力団等に属している場合又は暴力団等に属していた場合
(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったとき役員・従業員のうち暴力団等に該当する者がある場合又は暴力団等に該当する者があった場合
(12) 自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき
2. 甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとします。法令に違反し又は公序良俗に反する行為を行ったとき
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Samples: Partner Program Agreement
契約解除. 1. 甲および乙は、相手方に次の各号の事由が一つでも生じたときは、何等の催告なく直ちに本契約の全部または一部を解除することができるものとします。
(1) 本契約の規定に違反または本契約の義務の履行を怠り、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないとき、または是正する見込みがないと合理的に判断できるとき
(2) 監督官庁から営業取消・停止等の処分を受けたとき
(3) 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき
(4) 法令に違反し、または公序良俗に反する行為を行ったとき
(5) 支払の停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡り処分を受けたとき
(6) 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき
(7) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または 公租公課の滞納処分を受けたとき
(8) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立て等の事実が生じたとき
(9) 解散の決議をし、または他の法人・組織と合併したとき
(10) 本契約の履行を困難にする事由が生じたとき
(11) 株主構成、役員等の変動等により組織の実質的支配関係が変化し、従前の組織との同一性がなくなったとき
(12) 自らまたはその役員・社員等が暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等の反社会的勢力に該当したとき
2. 甲および乙は、前項各号に該当したことにより相手方に損害を与えた場合には、甲乙協議のうえその賠償の責任を負うものとします。
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Samples: アテア認定カードリーダー契約