対象書類 のサンプル条項

対象書類. (1) 金融商品取引法その他関係法令等により規定されている書類および当行が交付するその他の通知書類などのうち、当行が定め、当行ホームページに掲げる書類とします。なお、当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、その場合は事前に当行ホームページで公表することとします。
対象書類. 電子交付対象書類の名称、電子交付の時期、閲覧可能期間等は当行ホームページに掲載することとします。電子交付対象書類は、定められた条件を満たした場合に電子交付されるものとします。条件については当行ホームページに掲載することとします。 当行は電子交付対象書類について任意に追加、削除(名称・電子交付の時期・閲覧可能期間等の変更)ができるものとし、これらを行うときは、当行ホームページに掲載することとします。
対象書類. 電子交付サービスの対象書類は、当行ホームページに掲げる書類であって、サービス利用口座のある取引店での取引に関する書類等を対象とします。 なお、契約者の本サービスのご利用状況等により、サービス利用口座のある取引店での取引に関する書類であっても、電子交付の対象とならない場合があります。
対象書類. 当行が交付するその他の通知書類等のうち 、 当行が定め 、当行ホームページに掲げる書類とします。なお当行は対象書類を任意に追加または削除できるものとし、 その場合は事前に当行ホームページで公表することとします。

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  • 疑義についての協議 第47条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるときは、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。

  • 振込資金の返却 入金指定口座なし」等の事由により振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、伝送契約者から「振込金組戻・訂正依頼書」の提出を受けることなく、当組合はその振込資金を支払指定口座に入金するものとします。この場合、本条第1項の伝送振込手数料等相当額は返却しません。なお、これによって生じた損害について当組合は責任を負いません。振込先の金融機関から照会があったときは、当組合は依頼内容について伝送契約者に照会することがあります。この場合は、速やかに回答するものとします。

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  • 特別補償 第二十八条 当社は、前条第一項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。

  • 料金の計算方法等 1.当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本料金等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。 (注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信またはセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。