対象範囲 のサンプル条項

対象範囲. 流れのポンプ設備の点検整備を行い、適切な維持管理に努めること。
対象範囲. 技術提案が行われても採用できない部分を除いた範囲とし、事前に事業対象外である部分は明記する。
対象範囲. 1 2 JIS 規格の適用 1
対象範囲. サービス提供内容 ② デバイス設定ツール、インターネットサービスにて設定可能な内容の範囲に対して、現在設定されている設定の複製、追加変更を行います。※1 設定を反映させるための PC に各種設定ツールがインストールされていない場合はインストールの操作支援をさせていただきます。 ⚫ NAS への設定変更、追加、複製に関して(弊社指定機器対象)※2 管理 WebUI を使用して、共有フォルダー設定に対する作業を行います。 ⚫ Working Folder への設定変更、追加、複製に関して 管理 WebUI を使用して、共有フォルダー設定に対する作業を行います。 ⚫ クライアント PC OS の共有フォルダーおよび DocuWorks の参照先共有フォルダー/トレイ設定に対する作業を行います。 ⚫ サーバーレスオンデマンドに関しては、クライアントドライバーの「どこでもプライベートプリント」「ID 選択プリント」に関する設定を行います。 ※1:共有フォルダーに対する設定範囲は、複合機活用のために必要な複製、追加変更に限定されます。また、IC カード設定に関する項目はサービスの対象外です。 ※2:バッファ□ー、アイ・オー・データ機器、エレコム、QNAP、沖縄ク□ス・ヘッドの Linux ベースモデルを対象とします。 (Windows Storage Server 搭載モデルおよび iSCSI 対応ディスクモデルを除く) [対象複合機の台数] [同時設定可能 PC 台数] ・複合機1台に対し、1 回の依頼で設定代行の対象となる PC 台数は 20 台までです。 ・20 台以上の設定代行を依頼する場合、2 回以上に分けていただきます。 ・複数回に分けての設定代行を依頼する場合、コンタクトセンターの混雑状況により、後日となる場合があります。
対象範囲. 原則として、東京都が以下に示すウェブコンテンツで提供する情報及びサービスすべてとする。 (1) 東京都公式ホームページ (2) 都民がブラウザを介して利用するもので、特定の用途向けに作成されたウェブアプリケーション及びウェブシステム (3) 東京都公式ホームページのスマートフォン向けサイト (4) 東京都公式ホームページのスマートフォンを除く携帯電話(フィーチャーフォン)向けサイト (5) 都民向けに KIOSK 端末等で提供されるウェブコンテンツ (6) 都民向けに CD・DVD 等の媒体に収録して配布するウェブコンテンツ なお、(4)、(5)及び(6)については特性が異なるものもあるため、可能な限り対応することとする。
対象範囲. 専門医等紹介サービスは、本ペットに関するご紹介及び斡旋のご依頼に限ります。
対象範囲. 1. 本サービスの開始後に次の事由のいずれかが発生し、会員がかかる事由を原因として転居を要する場合、又はその後も会員住居に住み続ける場合に、以後の生に活を安心して過ごすために必要であると認められた対応にかかる費用(生活再建費用)について、本条第3項に定める範囲内で負担します。 (1) 会員およびサービス対象者を特定対象として、嫌がらせ等の近隣の住民による違法行為に起因した被害が認められ、警察等公的機関に被害の届出がなされ、当社が転居その他対策の必要性を認めたとき (2) 会員およびサービス対象者を特定対象として、つきまとい行為もしくは不法侵入等の特定の者による違法行為に起因した被害が認められ、警察等公的機関に被害の届出がなされ、当社が転居その他対策の必要性を認めたとき (3) その他会員およびサービス対象者を特定対象とした、特定の第三者による継続的な嫌がらせ・迷惑行為等の発生が客観的事実として認められ、当社が安全のため緊急の対策を要すると認めたとき 2. 本サービスにおいて負担する生活再建費用とは、転居にかかる費用と転居せず住み続ける場合の居住物件の鍵交換や物件等の修理、一時避難にかかる費用、SNS 対策費用等とします。いずれかの費用も実費とし、費用負担は一年間に1回までの利用且つ上限 10 万円とします。 3. 会員は、生活再建に係る費用の支払いが発生するまでに所定の方法にて申請を行うものとし、既に支払いが発生している場合には本費用負担の対象外とします。詳しくは、本サービス相談窓口にお問い合わせください。 4. 本条は、本条第 1 項の事由が本サービス開始後に新たに生じた場合に限り適用され、本サービス開始より前に生じていた事象を起因とした事由には適用されません。
対象範囲. 3.1 不具合または劣化したバッテリーに関するハードウェアサービス(以下「ハードウェアサービス」) (i) 新品の部品、またはテスト済みでApple の機能要件に合格した以前に使⽤されたApple純正部品を使⽤して無償で不具合品の修理を⾏うか、 (i) 当該対象機器を新品の交換品、または新品および/またはテスト済みでAppleの機能要件に合格した以前に使⽤された Apple純正部品で構成された交換品と交換します。 本プランに基づいて提供されるすべての交換品は、少なくとも元の製品と同じまたは実質的に類似した機能(たとえば、同じ機能を持つ異なるモデル、または異なる⾊の同じモデル)を備えています。Appleが対象機器を交換した場合、元の製品はAppleの所有物となり、交換品はお客様の所有物となって、本プランの残存期間の保証がその交換品に適⽤されます。Appleは、対象デバイスまたは元の部品が製造された国とは異なる国から調達された対象デバイスまたは交換部品をサービスに使⽤することがあります。 3.2 過失や事故による損傷に関するサービス(以下「ADHサービス」) (i) 新品の部品、テスト済みで Appleの機能要件に合格した以前に使⽤されたApple純正部品を使⽤して不具合品の修理を⾏うか、 (i) 当該対象デバイスを新品の交換品、または新品および/またはテスト済みでAppleの機能要件に合格した以前に使⽤されたApple純正部品で構成された交換品と交換します。お客様がADHのサービスを利⽤することを「サービスイベント」と呼びます。なお、以下の点にご留意ください。 各ADHサービスイベントには、以下のサービス料が適⽤されます。 iPhone: 画⾯のみの損傷: 背⾯ガラスのみの損傷(iPhone12より前にリリースされた iPhoneのモデルおよびiPhoneSEは対象外): その他の過失や事故による損傷: 3,700円(税込) 3,700円(税込) 12,90円(税込) *ここに記載されている料⾦は、税込み料⾦です。 iPhoneの画⾯のみまたは背⾯ガラスのみの損傷の場合は、Appleが対象デバイスの画⾯または背⾯ガラスを交換する上で妨げとなる筐体の変形、へこみ、画⾯または背⾯ガラス以外のその他の損傷(ただしこれらに限定されない)がないことが条件となります。その他の損傷がある対象デバイスは、iPhoneのその他の過失や事故による損傷として請求されます。また、画⾯または背⾯ガラスのみが損傷しているiPhoneに対してエクスプレス交換サービス(以下 「ERS」)を利⽤される場合(第6項(c)を参照)、サービスイベントの料⾦はiPhoneのその他の過失や事故による損傷として請求されます。 画⾯と背⾯ガラスの両⽅に損傷があるが、Appleが対象デバイスの画⾯および背⾯ガラスを交換する上で妨げとな る、画⾯や背⾯ガラス以外のさらなる損傷(筐体の変形やへこみを含むが、これらに限定されない)がないiPhoneの場合、ADHサービスには、画⾯のみと背⾯ガラスのみのサービス料が適⽤されます。その他の損傷がある対象デバイスは、iPhoneのその他の過失や事故による損傷として請求されます。また、画⾯および背⾯ガラスのみが損傷している iPhoneに対してエクスプレス交換サービス(以下「ERS」)を利⽤される場合(第6項(c)を参照)、iPhoneのその他の過失や事故による損傷として請求されます。 画⾯のみの損傷および背⾯ガラスのみの損傷の修理は、iPhone以外のデバイスでは利⽤できません。背⾯ガラスのみの損傷の修理は、iPhone12より前にリリースされたiPhoneのモデルおよびiPhoneSEでは利⽤できません。 他社製の部品が取り付けられている場合は、お客様の保証範囲に影響が及ぶ場合があります。ハードウェアサービスまたはADHサービスを利⽤する条件として、対象機器を、元の部品またはApple正規交換⽤コンポーネントを含む完全な状態でAppleに返却する必要があります。 ⽇本以外の国で本プランに基づいて、ADHまたは盗難・紛失のためにADHサービスをお求めになる場合、利⽤可能な場合は、ADHのサービス料または当該国/地域でのこれに相当する料⾦をその国の通貨でお⽀払いいただく必要がある場合があり、その国における料⾦が適⽤されます。詳細は、xxxx.xxx/xx/xxxxx/xxxxx- suport/aplecare/aplecareplus/にアクセスして、適切なデバイスとお客様がサービスをお求めになる場所を選択し、適⽤される諸条件と料⾦をご覧ください。
対象範囲. 引取りサービスは、本ペット、加入者及び当社が、以下の各号に掲げる条件を全て満たす場合に限り、提供されます。
対象範囲. この協定の対象は,別添図面に示す道路の範囲とする。このうち生田筋との 交差部分については,設置している彫刻を北側,南側各々東西に結ぶ線の範囲内を,乙と三宮センター街 2 丁目商店街振興組合(以下「2 丁目振興組合」という。)が 共同で管理する部分(以下「共同管理区域」という。)とする。