届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。 2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします。 3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします。
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届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、連帯保証人、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号およびお支払い口座(第27 条に定めるものをいう。)等、ならびにカード使用者に係る氏名、住所、電話番号、暗証番号等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1 項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、取引を行う目的(カードご利用目的)、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、会員は、法令等の定めによるなど、当行が年収の申告(収入証明書の提出を含む。)を求めた場合、直ちに当行宛所定の届出用紙を提出するなどの方法により手続きをしていただきます。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします3. 第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: Jcbカード会員規約, カード会員規約・規定集
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、管理責任者、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号およびお支払い口座(第27 条に定めるものをいう。)、E メールアドレス等ならびにカード使用者に係る氏名、部署および暗証番号、E メールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1 項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、連帯保証人、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号およびお支払い口座(第27 条に定めるものをいう。)、E メールアドレス等、ならびにカード使用者に係る氏名、住所、電話番号、暗証番号、 Eメールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1 項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カード利用目的、お支払い口座(第34条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第30条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員、Eメールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: ウィリンクjcbカード会員規約(個人用)
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、連帯保証人、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号およびお支払い口座(第27条に定めるものをいう。)、Eメールアドレス等、ならびにカード使用者に係る氏名、住所、電話番号、暗証番号、Eメールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容 (変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: JCB Card会員規約(一般法人カード用)
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、職業、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第 1 項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 山陰合同銀行 JCB デビット会員規約
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、連帯保証人、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号およびお支払い口座(第27条に定めるものをいう。)、Eメールアドレス等、ならびにカード使用者に係る氏名、住所、電話番号、暗証番号、Eメールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社 は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 利用規定
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33 条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員、Eメールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1 項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 会員規約
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。会員が三社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、特定法人等に関する事項、職業、カード使用者等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、三社所定の方法により遅滞なく三社に届け出なければなりません。また、本会員が特定法人等の代表者ではなくなった場合、または代表者ではなくなる見込みとなった場合には、直ちに三社に届け出なければなりません。また、三社が会員に対して、会員届出内容
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、三社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、三社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、三社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: ほくぎんjcbビジネスデビットカード規約
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が三社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、特定法人等に関する事項、職業、カード使用者等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、三社所定の方法により遅滞なく三社に届け出なければなりません。また、本会員が特定法人等の代表者ではなくなった場合、または代表者ではなくなる見込みとなった場合には、直ちに三社に届け出なければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、三社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、三社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、三社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: ほくぎんjcbビジネスデビットカード規約
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カード利用目的、お支払い口座(第22 条に定めるものをいう。)、暗証番号等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 会員規約
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 会員規約
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業、家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に 対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含みます。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします3. 第1項の届け出がないため、銀行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 東邦alwaysデビットカード〈jcb〉利用規定
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません本会員が三社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、三社所定の方法により遅滞なく三社に届け出なければなりません。また、三社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、三社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、本会員は、三社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、本会員は、三社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、本会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: ほくぎんjcbデビットカード規約
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第30条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: ウィリンクjcbカード会員規約(個人用)
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません本会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、職業等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、本会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、本会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第 1 項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着 しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第 1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、本会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 会員規約
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員、Eメールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ 適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると 理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場 には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場 といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場 はこの限りではないものとします。
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Samples: バリューワンjcb・広島銀行jcbカード会員規約
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません会員が両社に届け出た法人会員に係る法人名、法人代表者、代表使用者、連帯保証人、事業内容、実質的支配者、所在地、電話番号およびお支払い口座(第27 条に定めるものをいう。)、E メールアドレス等、ならびにカード使用者に係る氏名、住所、電話番号、暗証番号、Eメールアドレス等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出内容(変更に関する内容を含む。)を証する資料の提出を求めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した会員情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします第1項の届け出がないため、当社からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、やむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
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Samples: 会員規約
届出事項の変更. 1. 会員は、会員が両社に届け出た氏名・住所・電話番号・取引目的・職業・勤務先・第38条に定める支払い口座・暗証番号・家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出るものとします。また、会員は、法令等の定めによるなど、両社が年収の申告(収入証明書の提出を含みます。)を求めた場合、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第35条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2. 前項の届け出がなされていない場合でも、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の届け出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いについて異議を述べないものとします2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3. 本条第1項の届け出がないため、当社または三菱UFJニコスからの通知または送付書類その他のものの到着が遅れ、あるいは到着しなかった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなします。ただし、前項の変更の届け出が行われなかったことについて、やむを得ない事情があった場合には、この限りではないものとします3. 第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限 りではないものとします。
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Samples: 会員規約