差引計算. (1) お客様が、前条第 1 項各号または第 2 項各号に列挙する事項のいずれかに該当した場合、お客様の債務と、お客様のマネーパートナーズに対する債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、いつでも相殺することが できるものとする。 (2) 前項に基づき相殺する場合には、マネーパートナーズは事前の通知および所定の手続きを省略し、預託金および有価証券をお客様の債務の弁済に充当することができることとする。 (3) 前2 項によって相殺する場合、債権債務の利息や遅延損害金等の計算については、その期間の計算実行の日まで とし、お客様の債務についての遅延損害金は、本約款第 15 条に定める利率によるものとする。また差引計算を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は計算実行時の東京外国為替市場におけるTTS(対顧客直物電信売相場)を適用し、外貨建ての債権を円貨に換算するときにはTTB(対顧客直物電信買相場)を適用するものとする。ただし、計算実行時に当該相場が存在しない場合にはそれぞれ直前の東京外国為替市場におけるTTS・TTBを適用するものとする。ただし、マネーパートナーズがお客様に提示するレートが上記レートよりもお客様に有利であった場合はこの限りではない。 (4) 前 3 項により相殺した後の残高または相殺するお客様の債権がない場合の残高に外貨建ての残高がある場合、マネーパートナーズは、当該外貨建ての残高を前項記載の外国為替相場により円貨に転換して残高を確定し、以降、円貨によって残高を管理するものとする。
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Samples: 外国為替証拠金取引約款, 外国為替証拠金取引約款, Foreign Exchange Margin Trading Agreement
差引計算. (1) お客様が、前条第 1 項各号または第 2 項各号に列挙する事項のいずれかに該当した場合、お客様の債務と、お客様のマネーパートナーズに対する債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、いつでも相殺することが できるものとする項各号に列挙する事項のいずれかに該当した場合、お客様の債務と、お客様のマネーパートナーズに対する債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、いつでも相殺することができるものとする。
(2) 前項に基づき相殺する場合には、マネーパートナーズは事前の通知および所定の手続きを省略し、預託金および有価証券をお客様の債務の弁済に充当することができることとする。
(3) 前2 項によって相殺する場合、債権債務の利息や遅延損害金等の計算については、その期間の計算実行の日まで とし、お客様の債務についての遅延損害金は、本約款第 前 2 項によって相殺する場合、債権債務の利息や遅延損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までと し、お客様の債務についての遅延損害金は、本約款第 15 条に定める利率によるものとする。また差引計算を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は計算実行時の東京外国為替市場におけるTTS(対顧客直物電信売相場)を適用し、外貨建ての債権を円貨に換算するときにはTTB(対顧客直物電信買相場)を適用するものとする。ただし、計算実行時に当該相場が存在しない場合にはそれぞれ直前の東京外国為替市場におけるTTS・TTBを適用するものとする。ただし、マネーパートナーズがお客様に提示するレートが上記レートよりもお客様に有利であった場合はこの限りではない条に定める利率によるものとする。また差引計算を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、外貨建ての債務を円貨額に換算する場 合は計算実行時の東京外国為替市場におけるTTS(対顧客直物電信売相場)を適用し、外貨建ての債権を円貨に換算するときにはTTB(対顧客直物電信買相場)を適用するものとする。ただし、計算実行時に当該相場が存在しない場合にはそれぞれ直前の東京外国為替市場におけるTTS・TTBを適用するものとする。ただし、マネーパートナーズがお客様に提示するレートが上記レートよりもお客様に有利であった場合はこの限りではない。
(4) 前 3 項により相殺した後の残高または相殺するお客様の債権がない場合の残高に外貨建ての残高がある場合、マネーパートナーズは、当該外貨建ての残高を前項記載の外国為替相場により円貨に転換して残高を確定し、以降、円貨によって残高を管理するものとする。
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Samples: 外国為替証拠金取引約款