Common use of 差引計算 Clause in Contracts

差引計算. 1. 本契約による乙に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金、定期積金、その他の債権とをその債権の期限に関わらず、いつでも乙は相殺できるものとします。 2. 前項の相殺できる場合には、乙は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わり諸預金の払戻しを受け、債務の返済に充当することができます。 3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は本契約の定めによるものとします。

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差引計算. 1. 本契約による乙に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金、定期積金、その他の債権とをその債権の期限に関わらず、いつでも乙は相殺できるものとします1 本契約による乙に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と契約者の預金、定期積金及びその他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず乙はいつでも相殺することができます2. 前項の相殺できる場合には、乙は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わり諸預金の払戻しを受け、債務の返済に充当することができます2 前項の相殺ができる場合には、乙は事前の通知及び所定の手続きを省略し契約者にかわり諸預け金等の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができます3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は本契約の定めによるものとします3 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息及び損害金等の計算については、その期間を乙の計算実行の日までとし、利率、利回りは乙の定めによるものとします

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