Common use of 差引計算 Clause in Contracts

差引計算. 1 お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。 (1) アカウント登録時に虚偽の申告をしたことが判明した場合 (2) 本約款のいずれかの規定に違反した場合 (3) 当社 Web サイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認定した場合 (4) お客様が支払通貨の異なる損益(評価損益含む)を有する場合、当社規定の通貨に換算してその損失額が規定した評価額を超える場合 (5) その他、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合 2 第 19 条及び前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり取引証拠金及び預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。 3 前項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める利率及び率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は当社の指定する外国為替レートを適用するものとします。

Appears in 1 contract

Samples: 店頭外国為替証拠金取引約款

差引計算. 1 お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします1. お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務の、期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様への事前の通知およびお客様の承諾を必要とすることなく、いつでも相殺することができるものとします(1) アカウント登録時に虚偽の申告をしたことが判明した場合(1) 口座開設の申込時、または登録情報の変更時に虚偽の申告をしたことが判明した場合 (2) (2) 本約款のいずれかの規定に違反した場合 (3) (3) 当社 Web サイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認定した場合サイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそ れのある行為を行なったと当社が認定した場合 (4) お客様が支払通貨の異なる損益(評価損益含む)を有する場合、当社規定の通貨に換算してその損失額が規定した評価額を超える場合(4) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第 2 条に定 める通知もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、またはこれらの申立、処分、通知を受ける可能性のある事由を生じたとき (5) (5) その他、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合 2 第 19 条及び前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり取引証拠金及び預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします2. 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり預託金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします3 前項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める利率及び率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は当社の指定する外国為替レートを適用するものとします3. 前 2 項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息および損害金等はその期間の計算実行の日まで発生するものとし、債権債務の利率は当社の定める率によるものとし、債権および債務の支払通貨が異なるときは当社の指定する通貨を適用するものとします

Appears in 1 contract

Samples: Fx積立取引約款

差引計算. 1 お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします1. お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場 合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務の、期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様への事前の通知およびお客様の承諾を必要とすることなく、いつでも相殺することができるものとします(1) アカウント登録時に虚偽の申告をしたことが判明した場合(1) 口座開設の申込時、または登録情報の変更時に虚偽の申告をしたことが判明した場合 (2) (2) 本約款のいずれかの規定に違反した場合 (3) 当社 Web サイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認定した場合(3) 当社Webサイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれのある行為を行なったと当社が認定した場合 (4) お客様が支払通貨の異なる損益(評価損益含む)を有する場合、当社規定の通貨に換算してその損失額が規定した評価額を超える場合(4) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受け、またはこれらの申立、処分、通知を受ける可能性のある事由を生じたとき (5) (5) その他、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合 2 第 19 条及び前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり取引証拠金及び預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします2. 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知および所定の手続きを省略し、お客様に代わり預託金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとしま す3 前項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める利率及び率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は当社の指定する外国為替レートを適用するものとします3. 前2項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息および損害金等はその期間の計算実行の日まで発生するものとし、債権債務の利率は当社の定める率によるものとし、債権および債務の支払通貨が異なるときは当社の指定する通貨を適用するものとします

Appears in 1 contract

Samples: Cfd取引約款

差引計算. 1 お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。 (1) アカウント登録時に虚偽の申告をしたことが判明した場合口座開設時に虚偽の申告をしたことが判明した場合 (2) 本約款のいずれかの規定に違反した場合 (3) 当社 Web サイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認定した場合 (4) お客様が支払通貨の異なる損益(評価損益含む)を有する場合、当社規定の通貨に換算してその損失額が規定した評価額を超える場合 (5) その他、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合 2 第 19 18 条及び前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり取引証拠金及び預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。 3 前項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める利率及び率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は当社の指定する外国為替レートを適用するものとします。

Appears in 1 contract

Samples: 店頭外国為替証拠金取引約款

差引計算. 1 お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。 (1) アカウント登録時に虚偽の申告をしたことが判明した場合⇧座開設時に虚偽の申告をしたことが判明した場合 (2) 本約款のいずれかの規定に違反した場合 (3) 当社 Web サイトの運営または当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行ったと当社が認定した場合 (4) お客様が支払通貨の異なる損益(評価損益含む)を有する場合、当社規定の通貨に換算してその損失額が規定した評価額を超える場合 (5) その他、当社が取引を継続することが不適切であると認めた場合 2 第 19 条及び前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり取引証拠金及び預け金の払戻しを受け、お客様の債務の弁済に充当することができるものとします。 3 前項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間の計算実行の日までとし、債権債務の利率については、当社の定める利率及び率によるものとし、また差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は当社の指定する外国為替レートを適用するものとします。

Appears in 1 contract

Samples: 店頭外国為替証拠金取引約款