当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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Samples: リテール・バンキング事業, ソリューションズ・アンド・ファイナンシャル・プランニング, 政府証券売却 –
当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000106-0000 6019 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000103-0000 0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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Samples: ソリューションズ・アンド・ファイナンシャル・プランニング, ソリューションズ・アンド・ファイナンシャル・プランニング, ンベストメント・パートナーシップ売却益 122 百万ポンドも含まれているが、数多くのその他の資産売却による少額の損失により相殺されている。
当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第65号 本 店 所 在 地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 東京都中央区日本橋茅場町1丁目4番7号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 52 億 5168 万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 22 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいお客さま相談室(電話番号:00-0000-0000) 又はお取引のある支店にご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 (このご紹介は、特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」発行のご紹介資料を元に作成しています。) 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 種金融商品取引業務にかかる指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいカスタマーサービスセンター(0120-104-214) 又はお取引のある取扱店までご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 ウィブル証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 48 号 本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-東京都中央区日本橋茅場町 1 加 入 協 丁目 9 番 2 号加入協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 証券・金融商品あっせん相談センター資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 8 億 3,848 万円(令和 4 年 3 4 月 31 4 日現在) 主 な 事 ) 主な事 業 金融商品取引業 設 立 年 設立年 月 昭和 19 年 昭和23年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください03-5614-9988(代表)又はお取引店 00-0000-0000 にご連絡ください 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 9 番 2 号 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター (FINMAC)」を利用することができます。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 極東証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第65号 本 店 所 在 地 〒000103-0000 東京都港区六本木 1-6-1 0025 東京都中央区日本橋茅場町1丁目4番7号 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 52 億 5168 万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 22 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいお客さま相談室(電話番号:00-0000-0000) 又はお取引のある支店にご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 (このご紹介は、特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」発行のご紹介資料を元に作成しています。) 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 種金融商品取引業務にかかる指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 本 店 所 在 地 〒000-0000 000 -0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 -6 -1 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 483 億 2,313 万円(2020 年 3 9 月 31 30 日現在) 主 な 事 業 主な事業 金融商品取引業 設 立 年 月 設立年月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいカスタマーサービスセンター(0120-104 -214) 又はお取引のある取扱店にご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します当社に対するご意見•苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒106- 6019 東京都港区六本木 1- 6- 1 受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC )」を利用することができます。 住所 :〒103 -0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0120-64 -5005 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) 株式会社 SBI 証券
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 24 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいカスタマーサービスセンター(0120-104-214) 又はお取引のある取扱店までご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 JIA証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2444 号本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1東京都中央区新川1-65-1 加 入 協 17 加入協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) (電話番号:0000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 00-0000) 資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 5億372万円(平成30年3月31日現在)主な事 業 金融商品取引業 設 立 年 設立年 月 昭和 19 年 3 4 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください本店 00-0000-0000 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。窓 口:お取引相談窓口(コンプライアンス部) 電話番号:03-6280-2259 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) 金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金 融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1電話番号:0000-00-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 48,323,132,501 円(2017 年 3 9 月 31 30 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 金融商品取引業設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 昭和19年3月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいカスタマーサービスセンター(0120-104-214)にご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 商号等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 号本店所在地 〒000-0000 106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 1-6-1 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 9:00~17:00(祝日等を除く。)資本金 47,937,928,501 円(平成 25 24 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 主な事業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください設立年月 昭和19年3月 連絡先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214) にご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 本 店 所 在 地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13 電話番号:0000-00-0000 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 9:00~17:00(祝日等を除く。) 資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 27 年 3 9 月 31 30 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいカスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店にご 連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、及び特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金 融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0000-00-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 27 年 3 9 月 31 30 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 金融商品取引業設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 昭和19年3月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいカスタマーサービスセンター(0120-104-214)にご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 au カブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 61 号 本店所在地 所 在 地加入協会 指定紛争解決機関 〒000-0000 東京都港区六本木 1東京都千代田区霞が関 3-62-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 5 霞が関ビルディング 24F 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 設立年月資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 主な事業 1999 年 3 11 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 19 日 71.96 億円(2022 年 4 月 昭和 19 年 3 月 1 日現在)金融商品取引業 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください0120-390-390(フリーコール) 00-0000-0000(携帯) 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。受付時間 :平日午前 8 時から午後 4 時(年末年始を除く) 窓口 :お客様サポートセンター受付方法 :電話、電子メール 電話番号 :0000-000-000(フリーコール)携帯 :00-0000-0000 メールアドレス:cs@xxxx.xxx 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、住所 :〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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Samples: 取引一任勘定取引の適用除外取引(特定同意注文)
当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 エイチ・エス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 35 号本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-東京都新宿区西新宿 6-8-1 住友不動産新宿オークタワー27 階 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会苦情処理措置及び紛争解決措置の内容 当社は上記加入協会から苦情の解決及び紛争の解決のあっせん等の委託を受けた特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(連絡先: 0000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 00-0000)を利用することにより 金融商品取引業等業務関連の苦情及び紛争の解決を図ります。 資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 30 億円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 2006 年 3 9 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください03-4560-0233(コンプライアンス本部)又はお取引のある支店にご連絡ください。 ■※ 「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 未上場有価証券」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含まず、カバードワラントなど、法令で指定される有価証券を除きます。また、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。 以上 (平成 22 年 10 月 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、日)
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Samples: bb.jtg-sec.co.jp
当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 本 店 所 在 地 〒000-0000 000 -0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 -6 -1 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 証券•金融商品あっせん相談センター資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 483 億 2,313 万円(2020 年 3 9 月 31 30 日現在) 主 な 事 業 主な事業 金融商品取引業 設 立 年 月 設立年月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいカスタマーサービスセンター(0120-104 -214) 又はお取引のある取扱店にご連絡ください。 ■当社に対するご意見•苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒106- 6019 東京都港区六本木 1- 6- 1 受付時間:平日(年末年始を除く)8:00-17:00 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争•トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易•迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争•トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券•金融商品あっせん相談センター(FINMAC )」を利用することができます。 住所 :〒103 -0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0120-64 -5005 (FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) 株式会社 SBI 証券 私(当法人)は、あらかじめ交付された「特約付株券等貸借取引(カバード・コール型)(愛称:貸株プラス)の契約締結前交付書面」、 「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、特約付株券等貸借取引(カバード・コール型)(愛称:貸株プラス)の契約締結前交付書面」、「特約付株券等貸借取引(カバード・コール型)(愛称:貸株プラス)に関する基本契約書」、「特約付株券等貸借取引(カバード・コール型)(愛称:貸株プラス)に関する基本 契約書」付属覚書 「特約付株券等貸借取引(カバード・コール型)(愛称:貸株プラス)に関する基本契約書」、「特約付株券等貸借取引(カバード・コール型)(愛称:貸株プラス)に関する基本契約書」付属覚書を受領し、取引の仕組み、内容及び条件並びにリスク及び費用及び下記確認事項を十分に理解したうえで、自身の意向による責任と判断において取引を行うことを確認いたします。
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金 融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0000-00-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 48,323,132,501 円(平成 25 28 年 3 10 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 昭和19年3月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいカスタマーサービスセンター(0120-104-214)にご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金 融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000103-0025 東京都中央区日本橋茅場町2-1-1電話番号:0120-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 48,323,132,501 円(2017 年 3 9 月 31 30 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 金融商品取引業設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 昭和19年3月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいカスタマーサービスセンター(0120-104-214)にご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第一種金融商品取引業務、および特定第二種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0000-00-0000 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 26 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 金融商品取引業設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 昭和19年3月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいカスタマーサービスセンター(0120-104-214)にご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 au カブコム証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 61 号 本店所在地 所 在 地加入協会 指定紛争解決機関 〒000-0000 東京都港区六本木 1東京都千代田区霞が関 3-62-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 5 霞が関ビルディング 24F 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人日本 STO 協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 設立年月資 本 金 主な事業 1999 年 11 月 19 日 71.96 億円(2024 年 4 月 1 日現在)金融商品取引業 連 絡 先 0120-390-390(フリーコール) 00-0000-0000(携帯) 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。受付時間 :平日午前 8 時から午後 4 時(年末年始を除く) 窓口 :お客様サポートセンター受付方法 :電話、電子メール 電話番号 :0000-000-000(フリーコール)携帯 :00-0000-0000 メールアドレス:cs@xxxx.xxx 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)
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Samples: 取引一任勘定取引の適用除外取引(特定同意注文)
当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 JIA証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2444 号本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1東京都中央区新川1-65-1 加 入 協 17 加入協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) (電話番号:0000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 00-0000) 資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 5億372万円(平成30年3月31日現在)主な事 業 金融商品取引業 設 立 年 設立年 月 昭和 19 年 3 4 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください本店 00-0000-0000 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。窓 口:お取引相談窓口(コンプライアンス部) 電話番号:03-6280-2259 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) 金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、住 所:〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
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Samples: www.jia-sec.co.jp
当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 本 店 所 在 地 〒000106-0000 6019 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO 協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 48,323,132,501 円(2022 年 3 6 月 31 30 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 1944 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいIFA サポート(0120-581-861)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。 ※平日(年末年始を除く)8:00~17:00 ※お手続きの仕組み、取引の手続き等についての詳細・お問い合わせは、上記連絡先で 承ります。 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:〒106-6019 東京都港区六本木 1-6-1 連 絡 先:IFA サポート(0120-581-861)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。 株式会社SBI 証券カスタマーサービスセンター 受付時間:平日(年末年始を除く)8:00~17:00 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0120-64-5005(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日、年末年始を除く) 返済の方法 ●貸株料の支払 売付株券等に対する貸株料をお支払いいただきます。 売付けから始める場合 ●--米国株式信用取引口座の設定--●米国株式信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します当社が定める金額(30 万円相当以上の米ドル)が必要です。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、■米国株式信用取引により売買した外国株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたこと等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 30%未満となった場合には、不足額を当社が定める期限までに差し入れていただく必要があります。 ※ 追加保証金の解消期限等の詳細については、別紙「SBI証券の米国株式信用取引について」をご確認ください。 返済の方法
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 株 式 会 社 SBI 証券金融商品取引業者 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 金 融 商 品 取 引 業 設 立 年 月 昭和 昭 和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 JIA証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 2444 号本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1東京都中央区新川1-65-1 加 入 協 17 加入協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会 一般社団法人第二種金融商品取引業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC) (電話番号:0000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 00-0000) 資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 5億372万円(平成30年3月31日現在)主な事 業 金融商品取引業 設 立 年 設立年 月 昭和 19 年 3 4 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください本店 00-0000-0000 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。窓 口:お取引相談窓口(コンプライアンス部) 電話番号:03-6280-2259 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く) 金融ADR制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0120-64-5005(FINMACは公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。)
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当社の概要. 商 号 等 商号等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 号本店所在地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 1-6-1 加入協会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 本 金 9:00~17:00(祝日等を除く。)資本金 47,937,928,501 円(平成 25 24 年 3 月 31 日現在) 主 な 事 業 主な事業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡ください設立年月 昭和19年3月 連絡先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214) にご連絡ください。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定、及び裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、
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当社の概要. 商 号 等 株式会社 SBI 証券金融商品取引業者 株式会社SBI 証券 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号 本店所在地 本 店 所 在 地 〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 加 入 協 会 日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会 指 定 紛 争 解 決 機 関 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO 協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町2-1-13電話番号:0120-64-5005 受付時間:月曜~金曜 9:00~17:00(祝日等を除く。)資 資 本 金 47,937,928,501 円(平成 25 48,323,132,501 円(2022 年 3 6 月 31 30 日現在) 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 昭和 19 1944 年 3 月 連 絡 先 カスタマーサービスセンター(0120-104-214)又はお取引のある取扱店までご連絡くださいIFA サポート(0120-581-861)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。 ※平日(年末年始を除く)8:00~17:00 ※お手続きの仕組み、取引の手続き等についての詳細・お問い合わせは、上記連絡先で 承ります。 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住 所:〒000-0000 東京都港区六本木 1-6-1 連 絡 先:IFA サポート(0120-581-861)又はお取引のある取扱店までご連絡ください。 株式会社SBI 証券カスタマーサービスセンター 受付時間:平日(年末年始を除く)8:00~17:00 金融ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。 金融商品取引業等業務に関する苦情及び紛争・トラブルの解決措置として、金融商品取引法上の指定紛争解決機関である「特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」を利用することができます。住 所:〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号 第二証券会館 電話番号:0000-00-0000(FINMAC は公的な第三者機関であり、当社の関連法人ではありません。) 受付時間:月曜日~金曜日 9 時 00 分~17 時 00 分(祝日、年末年始を除く) 返済の方法 ●貸株料の支払 売付株券等に対する貸株料をお支払いいただきます。 売付けから始める場合 ●--米国株式信用取引口座の設定--●米国株式信用取引口座設定約諾書を差し入れるとともに、その写しの交付を受けます。 ■「証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)」のご紹介 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、株式、債券、投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関として金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(ADR 促進法)に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します当社が定める金額(30 万円相当以上の米ドル)が必要です。 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(FINMAC)は、■米国株式信用取引により売買した外国株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたこと等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 30%未満となった場合には、不足額を当社が定める期限までに差し入れていただく必要があります。 ※ 追加保証金の解消期限等の詳細については、別紙「SBI証券の米国株式信用取引について」をご確認ください。 返済の方法
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