換金(解約)手続等. 1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口の整数倍で販売会社がそれぞれ別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の実行の請求は、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日に受付け ます。
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Samples: 投資信託受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約が締結されており、受益権の募集および一部解約の取扱いに関する事項、収益分配金・一部解約金および償還金の支払いの取扱いに関する事項等, 投資信託契約
換金(解約)手続等. 1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口の整数倍で販売会社がそれぞれ別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し販売会社がそれぞれ別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の実行の請求は、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日に受付け ます受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の実行の請求は、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日に受付けます。
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Samples: 投資信託契約
換金(解約)手続等. 1.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し1口の整数倍で販売会社がそれぞれ別に定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。一部解約の実行の請求は、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日に受付け ます受益者が一部解約の実行の請求をするときは、振替受益権をもって行うものとします。 一部解約の実行の請求は、以下の日にあたる場合を除く販売会社の毎営業日に受付けます。
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Samples: 投資信託契約