Common use of 支払金等の充当順序 Clause in Contracts

支払金等の充当順序. 1. 本会員が弁済した金額が、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかわる債務については「割賦販売法」第30条の5の規定によるものとします。 2. 支払われた金額が過剰となった場合、任意の入金とみなし未決済残高へ充当することに同意するものとします。ただし、会員より当該入金分について返金の申し出がある場合は返金します。なお、返金に対する手数料は会員の負担とします。

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支払金等の充当順序. 1. 本会員が弁済した金額が、当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁にかかわる債務については「割賦販売法」第30条の5の規定によるものとします) 本会員の返済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、会員への通知なくして当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務に充当しても異議ないものとします。ただし、分割払いおよびリボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第 30 条の 5 の規定によるものとします2. 支払われた金額が過剰となった場合、任意の入金とみなし未決済残高へ充当することに同意するものとします。ただし、会員より当該入金分について返金の申し出がある場合は返金します。なお、返金に対する手数料は会員の負担とします) 振込等により支払われた金額が当月充当すべき金額を超えている場合や口座振替による支払いと重複している場合については、任意の入金とみなし前払金処理および以降の債務残額へ充当することに同意するものとします。ただし、会員より過剰入金部分について返金の申し出がある場合はすみやかに返金するものとします

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