期限の利益喪失に関する特約 のサンプル条項

期限の利益喪失に関する特約. 当社及び連帯保証人は、次に掲げる事由のいずれかが発生した場合には、本社債総額について直ちに期限の利益を喪失する。この場合、当社は本(注)13に定める方法により社債権者に通知する。 (1) 当社及び連帯保証人が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。 (2) 本(注)3に掲げる事由のいずれかに当社及び連帯保証人のいずれも(ただし、別記「担保の保証」欄第3項により本件連帯保証が解除された場合には当社)が該当したとき。
期限の利益喪失に関する特約. 当社は、次の各場合には本社債について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制 (1) 当社が別記「利息支払の方法」欄第1項又は別記「償還の方法」欄第2項の規定に違背したとき。 (2) 当社が別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄の規定に違背したとき。 (3) 当社が本(注)5、本(注)6(2)及び(3)又は本(注)7に定める規定に違背し、社債管理者の指定す (4) 当社が本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることがで (5) 当社が社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社以外の社債若しくはその他 の借入金債務に対して当社が行った保証債務について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をすることができないとき。ただし、当該債務の合計額(邦貨換算後)が5億円を超えない場合は、この限りではない。 (6) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は取締役会において解散(合併の場合を除く。)の決議を行ったとき。 (7) 当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたとき。 (8) 当社がその事業経営に不可欠な資産に対し差押若しくは競売(公売を含む。)の申立てを受け、又は滞納処分を受ける等当社の信用を著しく害損する事実が生じ、社債管理者が本社債の存続を不適当であると認めたとき。
期限の利益喪失に関する特約. 当社は、次の各場合には本社債全額について期限の利益を失う。ただし、別記「財務上の特約(担保提供制限)」欄第1項または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第2項第(1)号により当社が本社債に担保付社債信託法に基づき社債管理者が適当と認める担保権を設定したときには、本(注)4②または別記「財務上の特約(その他の条項)」欄第1項に該当しても期限の利益を失わない。
期限の利益喪失に関する特約. (1) 本第2回新株予約権付社債は期限の利益喪失に関する特約を付さない。 (2) 本第2回新株予約権付社債権者は、会社法第739条に定める決議を行う権利を有さず、本第2回新株予約権付社債が同条に基づき期限の利益を喪失せしめられることはない。
期限の利益喪失に関する特約. 本第3回新株予約権付社債は期限の利益喪失に関する特約を付さない。
期限の利益喪失に関する特約. 本社債権者は、会社法第739条に基づく決議を行う権利を有さず、本社債に関する債務については、本社債要項の規定に基づき期限が到来する場合を除き、期限が繰り上げられ又は期限が到来するものではない。

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  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 保険料の返還または請求 普通保険約款の規定により保険料を返還または請求すべき事由が生じた場合には、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、当会社の定めるところにより、保険料を返還または請求します。

  • 一般条項 1. お客様は、本規約によって⽣じる権利義務を第三者に譲渡してはならないものとします。 2. 本規約の⼀部が無効で強制⼒を持たないと判明した場合であっても、本規約の残りの部分は引き続き有効とします。 3. 本規約は⽇本法を準拠法とします。 4. 本プランの利⽤に関する訴訟は、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 下請負契約等に関する契約解除 乙は、本契約に関する下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受任者(再委任以降のすべての受任者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受任者が当該契約に関連して第三者と何らかの個別契約を締結する場合の当該第三者をいう。以下同じ。)が解除対象者(前条に規定する要件に該当する者をいう。以下同じ。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し解除対象者との契約を解除させるようにしなければならない。

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 存続条項 知財条項第2条から第7条及び第9条から本条の規定は、契約期間終了後又は本契約が解除された場合であっても存続するものとする。 (定義)

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。