機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。 2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。 3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。 4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。 (1) 開示前に既に知っていた情報 (2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報 (3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報 (4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報 5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。 6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。 7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す。
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Samples: Line ➺ールplus 利用規約, Line ➺ールplus 利用規約, Line チャットplus 利用規約
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. 利用者及び当社は、本サービスを通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法2条6項に定めるものをいい、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報等を含む。以下、本条において同じ)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という)を、厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、秘密情報を開示した当事者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。但し、捜査機関等の要請等に基づき開示の事実を通知できない場合は、通知なく開示することができる。以下、秘密情報を開示する当事者を「開示者」、秘密情報の開示をうける当事者を「被開示者」という。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします(1) 開示者から開示を受けた時点で、既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示者から開示を受けた後に、秘密情報によらず被開示者が独自に開発又は創作した情報
(3) 開示者から開示を受けた時点で、公知又は公用となっている情報
(4) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知又は公用となった情報
(5) 開示者と被開示者が相互に秘密情報から除かれることを確認した情報
3. 当社は、利用料金等の債権を請求事業者に譲渡する場合等、当該債権の回収業務のため、利用者の氏名、住所および電話番号、金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号、利用料金等の支払い履歴等、当該債権の回収業務に必要となる情報を請求事業者に提供し、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す。
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Samples: 利用規約, Gmo まるっと販促 Dx Line 公式アカウント等サービス利用規約, 利用規約
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. 本契約により両当事者は相互に機密である情報(以下「機密情報」といいます)を入手する場合があります。両当事者は、本契約上の義務を履行するうえで必要となる情報のみを開示することに合意します。機密情報は、本契約の条件、価格、並びに開示の時点で機密である旨明示された全ての情報に限定されます。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします2. 各当事者の機密情報には、次の各号の情報は含まれないものとします。
(1a) 開示前に既に知っていた情報他方当事者の作為又は不作為(act or omission)によらずに公知であるか又は公知となった情報
(2b) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報開示前に他方当事者が開示側当事者から直接間接を問わず受領せずに適法に占有していた情報
(3c) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報他方当事者が第三者から開示について制限を受けることなく適法に開示を受けた情報
(4d) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報他方当事者が独自に開発した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします3. 両当事者は、以下に規定する場合を除き、開示側当事者が機密情報を受領側当事者に対して開示した日から 3 年間、相手方の機密情報をいかなる第三者に対しても開示しないことに同意します。両当事者は、本契約に基づく保護を下回らない方法で機密情報の漏洩を防ぐ義務を負う従業員、代理人又は委託要員に対してのみ、機密情報を開示することに同意します。本条項は、各当事者が、本契約により生じた又は本契約に関連した法的な手続において、本契約又は本契約に基づいて提出された注文の条件及び価格を開示すること、あるいは法律に基づき政府機関又は地方自治体に機密情報を開示することを制限するものではありません。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします4. 本契約に基づきお客様により注文された対象サービスの一環としてお客様からオラクルへの個人情報の提供が生じる限りにおいて、オラクルは、以下を遵守するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま すa. 対象サービスに適用される関連 Oracle Privacy Policy(参照先: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/us/legal/privacy/overview/index.html)。
b. 該当する管理面、物理面、技術面及びその他の保護手段、並びにその他の該当するシステム及びコンテンツ管理(参照先:
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Samples: Order Agreement, Order Agreement
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. 利用者及び当社は、本サービスを通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法2条6項に定めるものをいい、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報等を含む。以下、本条において同 じ)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という)を、厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、秘密情報を開示した当事者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。但し、捜査機関等の要請等に基づき開示の事実を通知できない場合は、通知なく開示することができる。以下、秘密情報を開示する当事者を「開示者」、秘密情報の開示をうける当事者を「被開示者」という。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします(1) 開示者から開示を受けた時点で、既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示者から開示を受けた後に、秘密情報によらず被開示者が独自に開発又は創作した情報
(3) 開示者から開示を受けた時点で、公知又は公用となっている情報
(4) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知又は公用となった情報
(5) 開示者と被開示者が相互に秘密情報から除かれることを確認した情報
3. 当社は、利用料金等の債権を請求事業者に譲渡する場合等、当該債権の回収業務のため、利用者の氏名、住所および電話番号、金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号、利用料金等の支払い履歴等、当該債権の回収業務に必要となる情報を請求事業者に提供し、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す。
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Samples: Gmo まるっと販促 Dx Line 公式アカウント等サービス利用規約, Gmo まるっと販促 Dx Line 公式アカウント等サービス利用規約
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. 本契約により両当事者は相互に機密である情報(以下「機密情報」といいます)を入手する場合があります。両当事者は、本契約上の義務を履行するうえで必要となる情報のみを開示することに合意します。機密情報は、本契約の条件、価格、ならびに開示の時点で機密である旨明示されたすべての情報に限定されます。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします2. 各当事者の機密情報には、次の各号の情報は含まれないものとします。
(1a) 開示前に既に知っていた情報他方当事者の作為または不作為(act or omission)によらずに公知であるかまたは公知となった情報
(2b) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報開示前に他方当事者が開示側当事者から直接間接を問わず受領せずに適法に占有していた情報
(3c) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報他方当事者が第三者から開示について制限を受けることなく適法に開示を受けた情報
(4d) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報他方当事者が独自に開発した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします3. 両当事者は、以下に規定する場合を除き、開示側当事者が機密情報を受領側当事者に対して開示した日から 3 年間、相手方の機密情報をいかなる第三者に対しても開示しないことに同意します。両当事者は、本契約に基づく保護を下回らない方法で機密情報の漏洩を防ぐ義務を負う従業員、代理人または委託要員に対してのみ、機密情報を開示することに同意します。本条項は、各当事者が、本契約により生じたまたは本契約に関連した法的な手続において、本契約または本契約に基づいて提出された注文の条件および価格を開示すること、あるいは法律に基づき政府機関または地方自治体に機密情報を開示することを制限するものではありません。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします4. 本契約に基づきお客様により注文された対象サービスの一環としてお客様からオラクルへの個人情報の提供が生じる限りにおいて、オラクルは、以下を遵守するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま すa. 対象サービスに適用される関連 Oracle Privacy Policy(参照先: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/us/legal/privacy/overview/index.html)。
b. 該当の手続き面、物理面、技術面その他における安全対策、ならびにシステムおよびコンテンツの管理に関する他の該当の側面 (参照先:xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/us/corporate/contracts/)。
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Samples: Order Agreement, Order Agreement
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. お客様は、本サービスを利用している事実や本サービスと連携している事実を当社の事前の 電子メールを含む書面による同意を得ることなく公表してはならないものとします。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします2. お客様は、当社より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報として取り扱うものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします3. 本サービスに関連して当社からお客様に対して開示された個人情報は機密情報として扱うものとし、お客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします
4. お客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに当社に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします5. お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします6. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」という。)に基づき、当社から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、お客様は開示に先立ち当社に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は事後の通知で足りるものとします。本項の定めに従い開示を行なう場合、お客様は、第1項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において当社から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、お客様は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします7. お客様は、利用契約が終了した場合、又は利用契約の有効期間中に当社から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す。
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Samples: 利用規約
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. お客様は、当社より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報として取り扱うものとします。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします2. 本サービスに関連して当社ftらお客様に対して開示された個人情報は機密情報として扱うものと し、お客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします
3. お客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに当社に電子メールを含む書面により報告するものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします4. お客様は、当社の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報守秘義務を負うこと無く、第三者ftら正当に入手した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報開示した当事者が機密情報としての扱いftら除外することに事前に書面にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」とい う。)に基づき、当社ftら開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、お客様は開示に先立ち当社に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は事後の通知で足りるものとします。本項の定めに従い開示を行なう場合、お客様は、第1項の規定にftftわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において当社ftら機密情報の機密を保持するための指示があった場合、お客様は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします6. お客様は、利用契約が終了した場合、又は利用契約の有効期間中に当社ftら要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す7. お客様と当社の間で、別途「個人情報の保護」(契約名称にftftわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとします。
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Samples: Line News Top Ad 利用規約
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. 利用者及び当社は、本サービスを通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法2条6項に定めるものをいい、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報等を含みます。以下、本条において同じ。)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」といいます。)を、厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはならないものとします。但し、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、秘密情報を開示した当事者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができるものとします。但し、捜査機関等の要請等に基づき開示の事実を通知できない場合は、通知なく開示することができるものとします。以下、秘密情報を開示する当事者を「開示者」、秘密情報の開示をうける当事者を「被開示者」といいます。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとしま す。
(1) 開示前に既に知っていた情報開示者から開示を受けた時点で、既に被開示者が保有していた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報開示者から開示を受けた後に、秘密情報によらず被開示者が独自に開発又は創作した情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報開示者から開示を受けた時点で、公知又は公用となっている情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報開示者から開示を受けた後に、被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知又は公用となった情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします(5) 開示者と被開示者が相互に秘密情報から除かれることを確認した情報
3. 当社は、利用料金等の債権を請求事業者に譲渡する場合等、当該債権の回収業務のため、利用者の氏名、住所および電話番号、金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号、利用料金等の支払い履歴等、当該債権の回収業務に必要となる情報を請求事業者に提供し、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す。
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Samples: Gmoおまかせ広告に関する規約
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. 利用者及び当社は、本サービスを通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法2条6項に定めるものをいい、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報等を含む。以下、本条において同じ)であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という)を、厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、秘密情報を開示した当事者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。但し、捜査機関等の要請等に基づき開示の事実を通知できない場合は、通知なく開示することができる。以下、秘密情報を開示する当事者を「開示者」、秘密情報の開示をうける当事者を「被開示者」という。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします(1) 開示者から開示を受けた時点で、既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示者から開示を受けた後に、秘密情報によらず被開示者が独自に開発又は創作した情報
(3) 開示者から開示を受けた時点で、公知又は公用となっている情報
(4) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知又は公用となった情報
(5) 開示者と被開示者が相互に秘密情報から除かれることを確認した情報
3. 当社は、第20条(債権の譲渡)の規定に基づき、利用料金等の債権を請求事業者に譲渡する場合、当該債権の回収業務のため、利用者の氏名、住所および電話番号、金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号、利用料金等の支払い履歴等、当該債権の回収業務に必要となる情報を請求事業者に提供し、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す。
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Samples: O2o Line 公式アカウント利用規約
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします8.1 本契約により、両当事者は、相互に機密である情報(以下「機密情報」といいます)を入手する場合があります。両当事者は、本契約上の義務を履行するうえで必要となる情報のみを開示することに合意します。機密情報は、本契約および本契約に基づいて提出された注文の条件および価格設定、ならびに機密である旨の明示が開示時になされた一切の情報に限定されます。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします8.2 各当事者の機密情報には、次のいずれかに該当する情報は含まれないものとします。
(1a) 開示前に既に知っていた情報他方当事者の作為または不作為のいずれにもよることなく公知であるかまたは公知となったもの
(2b) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報開示前から他方当事者が適法に保有していた情報であって、直接または間接を問わず他方当事者が開示側当事者から取得していたものでないもの
(3c) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報開示制限なしに第三者から他方当事者に対し適法に開示されたもの
(4d) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報他方当事者により独自に開発されたもの
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします8.3 両当事者は、開示側当事者から受領側当事者への機密情報の開示の日から 3 年間、次の一文に記載されている者を除くいかなる第三者に対しても他方当事者の機密情報を開示しないことに同意します。各当事者は、本契約に基づく保護の水準を下回らない方法で不正な開示から機密情報を保護する義務を負う従業員、代理人または業務委託先に対してのみ、機密情報を開示することができます。本条項は、各当事者が、本契約により生じたまたは本契約に関連した法的な手続において、本契約または本契約に基づいて提出された注文の条件および価格設定を開示すること、あるいは法律に基づき政府機関または地方自治体に機密情報を開示することを制限するものではありません。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします8.4 本契約に基づきお客様により注文された対象サービスの一環としてお客様からオラクルへの個人情報(用語の定義は該当のデータ・プライバシー・ポリシーおよび Data Processing Agreement(定義は後述)のとおりとなります)の提供が生じる限りにおいて、オラクルは、以下を遵守するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま すa. 対象サービスに適用される該当のOracle プライバシー・ポリシー(掲載場所:xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/legal/privacy)。
b. 該当の手続面、物理面、技術面その他における安全対策、ならびにシステムおよびコンテンツの管理に関する他の該当の側面(掲載場所:xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/contracts)。
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Samples: Order Agreement
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします1. 本約款において秘密情報とは、本サービスの提供に関し、媒体及び手段(専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、一方当事者(以下「情報開示者」といいます)が他方の当事者に開示する技術情報、営業情報、およびその他一切の情報(以下「秘密情報」といいます)をいいます。ただし、以下の情報を除きます。
(1) 開示前に既に知っていた情報情報の開示の時点ですでに公知または公用である情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします(5) 情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2. 情報開示者は、秘密情報の開示にあたっては、書面により秘密情報を開示する場合にはその書面上に秘密である旨を表示し、口頭にて開示する場合には開示時に秘密である旨を示した上、開示後10日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします3. 契約者およびCTJは、秘密情報を善良なる管理者における注意をもって管理し、目的外に利用し、または相手方の事前承諾なく第三者へ開示しないものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す4. 前項の定めにかかわらず、情報受領者が行政機関または司法機関より秘密 情報の開示を要求された場合は、以下の措置を取った上で当該行政機関ま たは司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
(2) 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
(3) 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられるよう最善をつくすこと
5. 情報受領者は、情報開示者が要求した場合、または開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、及び本約款もしくは個別契約が終了した場合は、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報及びその複製物を返還し、または廃棄処分するものとします。
6. 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より5年間有効とします。
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Samples: サービス利用約款
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. お客様は、当社より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報として取り扱うものとします。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします2. 本サービスに関連して、当社がお客様に対して開示した個人情報は機密情報として扱うものとし、お客様はその個人情報について、漏洩、改ざん、盗聴が行われることがないように最大限の努力をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします3. お客様は機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに当社に電子メールを含む書面で報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします4. お客様は当社の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報公知の事実、その他の一般的に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報守秘義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報開示した当事者が機密情報として扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします5. 法令又は金融商品取引所の規則、その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。) に基づき、当社から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、お客様は開示に先立ち当社に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は事後の通告で足りるものとします。本項の定めに従い開示を行う場合、お客様は、第 1 項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において当社から機密情報の機密を保持す るための指示があった場合、お客様は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします6. お客様は利用契約が終了した場合、又は利用契約の有効期間中に当社から要求があった場合は当該機密情報やその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す。
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Samples: 利用規約
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします1. 本件契約締結の前後を問わず、相手方より開示される情報で、開示者より機密であるとして開示された情報ならびに本件契約に関して行われた協議、交渉、合意の存 在及びその内容並びに本契約の存在及び内容(以下、総称して「機密情報」といいます)について、開示を受けた当事者(以下、「被開示者」といいます)は、開示者の事前の書面による承諾を得ずにこれを第三者に開示又は漏洩することのないように扱うものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報開示される前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報開示者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします2. 本広告商品に関連して開示された個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及び契約者はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いようにするものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします3. 被開示者は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに開示者に電子メールを含む書面によりその旨を報告するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す4. 当社は、第1項の規定にかかわらず、契約者の事前の電子メールを含む書面による承諾を得ることなく、機密情報を自己の親会社、子会社又は関連会社(以下「関連会社等」といいます)に開示又は提供することができるものとします。この場合、当社は、本契約に基づき自己に課された機密保持義務と同等の義務を当該関連会社等に課すものとし、当該関連会社等の義務違反につき責任を負います。
5. 第 1 項の規定にかかわらず、当社及び契約者は、法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます)に基づき、機密情報の開示を要求される場合、相手方に対して事前にその旨を通知したうえで、かかる要求に応えるために必要最小限の範囲で、機密情報を開示することができるものとします。
6. 被開示者は、その時期にかかわらず、開示者より要求があれば、受領した機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
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Samples: 広告商品取引約款
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. 利⽤契約により開⽰された当社または契約者が有する情報のうち、開⽰者より機密であるとして開⽰を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします2. 利⽤契約により開⽰された当社または契約者の所有する個⼈情報は機密情報として扱うものとし、当社および契約者はその個⼈情報について漏洩、改ざん、盗聴が⾏われる事が無いよう最⼤限の努⼒をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします3. 当社および契約者は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発⾒された場合は、直ちに相⼿⽅に電⼦メールを含む書⾯により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします4. 当社および契約者は、相⼿⽅の事前の書⾯による承諾を得ずに機密情報を第三者に開⽰してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報開⽰前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報公知の事実、その他⼀般に利⽤可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に⼊⼿した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報開⽰した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書⾯にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします5. 法令または⾦融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」という。)に基づき、開⽰者から開⽰された機密情報の開⽰を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開⽰をする場合、受領者は開⽰に先⽴ち開⽰者に通知するものとします。ただし、法令等による制限または時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は事後の通知で⾜りるものとします。本項の定めに従い開⽰を⾏なう場合、受領者は、第1項の規定にかかわらず、機密情報を必要最⼩限の範囲で 開⽰することができます。ただし、当該開⽰において開⽰者から機密情報の機密を保持するた めの指⽰があった場合、受領者は法令上および実務上可能な限りこれに従うものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す。
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Samples: Line法人向けサービス基本約款
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします1. 本約款において秘密情報とは、本サービスの提供に関し、媒体及び手段 (専用回線による通信、フロッピーディスク、印刷物、光磁気ディスク等)の如何を問わず、一方当事者(以下「情報開示者」といいます)が他方の当事者に開示する技術情報、営業情報、およびその他一切の情報 (以下「秘密情報」といいます)をいいます。ただし、以下の情報を除きます。
(1) 開示前に既に知っていた情報情報の開示の時点ですでに公知または公用である情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報情報の開示の以前から情報受領者が適法に所持していた情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報情報の開示の後、情報受領者の責に帰すべき事由によらず公知または公用となった情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報情報の開示の後、情報受領者が第三者より秘密保持義務を負わず適法に入手した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします(5) 情報開示者から開示を受けた情報によらず、独自に開発した情報
2. 情報開示者は、秘密情報の開示にあたっては、書面により秘密情報を開示する場合にはその書面上に秘密である旨を表示し、口頭にて開示する場合には開示時に秘密である旨を示した上、開示後 10 日以内にその内容を書面化して情報受領者に提供するものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします3. 契約者およびSBTは、秘密情報を善良なる管理者における注意をもって管理し、目的外に利用し、または相手方の事前承諾なく第三者へ開示しないものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す4. 前項の定めにかかわらず、情報受領者が行政機関または司法機関より秘密情報の開示を要求された場合は、以下の措置を取った上で当該行政機関または司法機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 相手方に対して当該要求があった旨を遅滞なく通知すること
(2) 当該秘密情報のうち、適法に開示が要求されている部分についてのみ開示すること
(3) 開示する当該秘密情報について秘密としての取扱いが受けられ るよう最善をつくすこと
5. 情報受領者は、情報開示者が要求した場合、または開示目的の達成もしくは達成不能により秘密情報を所持する必要がなくなった場合、及び本約款もしくは個別契約が終了した場合は、情報開示者の指示により、直ちに秘密情報及びその複製物を返還し、または廃棄処分するものとします。
6. 本条に基づく情報受領者の秘密保持義務は、当該秘密情報の受領時より
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Samples: Securityサービス利用約款
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. お客様及び広告代理店は、当社より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報として取り扱うものとします。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします2. 本サービスに関連して当社からお客様又は広告代理店に対して開示された個人情報は機密情報として扱うものとし、お客様及び広告代理店はその個人情報について漏えい、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします3. お客様及び広告代理店は、機密情報の漏えい、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに当社に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします4. お客様及び広告代理店は、当社の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、当社から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的 に必要な範囲内において開示をする場合、お客様及び広告代理店は開示に先立ち当社に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は事後の通知で足りるものとします。本項の定めに従い開示を行なう場合、お客様及び広告代理店は、第 1 項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において当社から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、お客様及び広告代理店は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします6. お客様及び広告代理店は、利用契約若しくは代理利用契約が終了した場合、又は利用契約若しくは代理利用契約の有効期間中に当社から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す7. お客様又は広告代理店と当社の間で、別途「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとします。
8. お客様及び広告代理店は、機密情報を当社に提供する場合には、個人情報の保護に関する法律等の法令を遵守し、また、第三者の権利を侵害しないよう必要な措置を講じるものとします。
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Samples: Line Advertising Terms of Use
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。本契約の期間中及び本契約の解約、解除又は満了後 5 年間、サプライヤーは、本契約に基づく義務の履行以外の目的で、当社の機密情報(本書で定義します。)を使用しないものとし、サプライヤーが本契約の履行において当社から取得した又はその他の方法で発見したいかなる機密情報も、それが書面か口頭かにかかわらず、知る必要のあるその従業員以外のいかなる個人又は事業体に対しても開示してはならないものとします。本契約において使用される「機密情報」とは、一
(1i) 開示前に既に知っていた情報当社による開示前にサプライヤーが正当に知るに至った情報、
(2ii) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報サプライヤーが第三者から正当に取得した情報、
(3iii) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報当社が制限なく一般公開した情報、
(4iv) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報サプライヤーが当社の書面による事前の許可を得て開示した情報、
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします(v) サプライヤーが合法的な手段により独自に開発又は習得した情報、
(vi) 第三者に機密保持義務を課すことなく、当社が第三者に開示した情報又は
(vii) 適用法規制若しくは管轄権を有する裁判所の命令に従って開示された情報。サプライヤーは、法の運用に基づき、当社の機密情報の開示を求められた場合、合理的な事前の書面による通知を当社に提供するものとします。当社は、かかる開示が当社の正当な利益である場合、本契約条件又は本商品に関する情報(価格設定を含みますが、これに限定されません。)を、第三者に開示する権利を明示的に留保します。サプライヤーは、本契約で許可されていない機密情報の開示があった場合、直ちに当社に通知し、機密情報の開示又はその他の不正使用につき責任を負うものとします。当社は、機密情報に関して、明示的又は黙示的を問わず、いかなる種類の表明又は保証も行いません。当社は、その単独の裁量により、いつ何時も、サプライヤーに書面で通知することにより、サプライヤーによる機密情報のさらなる使用の終了を選択することができます。かかる選択又は本契約の満了若しくは解除をもって、サプライヤーは、直ちに機密情報及びそのコピーすべてを当社に返却し、デジタルで保持されている機密情報を消去するものとします。本契約の満了又は解除は、本条におけるサプライヤーの継続的な義務に影響を及ぼすものではありません。当社は、価格設定を含むがこれに限定されない本契約条件を第三者に開示する権利を明示的に留保します。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す。
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Samples: 商品購入に関する標準規約
機密保持. 1. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。
2. 2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」という。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示を する場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は事後の通知で足りるものとします。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。
6. 6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとします。
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Samples: Line カスタマー➺ネクト利用規約
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします13.1 お客様及び弊社は、本規約の履行に関して相手方から資料、電磁的記録媒体その他の有形な媒体により提供又は電子メール等電子的に提供された技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの(以下「機密情報」という。)について、善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、13.4 項に定める者に使用させる場合を除き、機密情報を第三者に開示してはならないものとします。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします13.2 前項にかかわらず、本規約の履行に関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報既に保有しているもの
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報相手方から書面により開示を承諾されたもの
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします(5) 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
(6) 対象ソフトウェアに含まれるオープンソースソフトウェアの著作権者より開示を義務付けられているもの
13.3 お客様及び弊社は、相手方から提供を受けた機密情報について、本規約の目的の範囲内での み使用するものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を受けるものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします13.4 お客様及び弊社は、本規約の履行に必要な範囲において、自己の役員、従業員に対して機密情報を開示できると共に、本項と同等以上の守秘義務を課した再委託先その他の第三者及び弁護士、税理士、公認会計士その他法令に基づき守秘義務を負う者に対して、開示できるものとします。ただし、お客様及び弊社は、第三者に開示した機密情報の機密保持について、相手方に対して本規約上の責任を負うものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す13.5 13.1 項にかかわらず、お客様及び弊社は、法令等に基づき、開示を義務付けられる場合には、義務付けられる範囲に限り機密情報を開示することができるものとします。ただし、当該開示を行うにあたっては、必要最小限の範囲での開示となるよう合理的な努力を行うものとし、事前に (緊急止むを得ない場合には、事後速やかに)相手方に対して当該開示について通知するものとします。
13.6 本項の機密保持義務は、本規約が終了した後3年間継続するものとします。
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Samples: 導入支援サービス規約
機密保持. 1. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします。
2. 2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします。
3. 3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします。
4. 4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」という。)に基づき、 開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は事後の通知で足りるものとします。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。
6. 6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の 契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとします。
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Samples: Line カスタマーコネクト利用規約
機密保持. 1. 本規約に別途定めるものに加えて、本利用契約により開示された当社又はお客様が有する情報のうち、開示者より機密であるとして開示を受けた情報は、機密情報して取り扱うものとします1. 利用者及び当社は、本サービスを通じて知り得た相手方の営業秘密(不正競争防止法2条6項に定めるものをいい、個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める個人情報等を含む。以下、本条において同じ) であって、開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という)を、厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはならない。但し、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、秘密情報を開示した当事者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。但し、捜査機関等の要請等に基づき開示の事実を通知できない場合は、通知なく開示することができる。以下、秘密情報を開示する当事者を「開示者」、秘密情報の開示をうける当事者を「被開示者」という。
2. 本利用契約により開示された当社又はお客様の所有する個人情報は機密情報として扱うものとし、当社及びお客様はその個人情報について漏洩、改ざん、盗聴が行われる事が無いよう最大限の努力をするものとします2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
3. 当社及びお客様は、機密情報の漏洩、改ざん、盗聴の事実が発見された場合は、直ちに相手方に電子メールを含む書面により報告するものとします(1) 開示者から開示を受けた時点で、既に被開示者が保有していた情報
(2) 開示者から開示を受けた後に、秘密情報によらず被開示者が独自に開発又は創作した情報
(3) 開示者から開示を受けた時点で、公知又は公用となっている情報
(4) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責めに帰すべき事由によらずに公知又は公用となった情報
(5) 開示者と被開示者が相互に秘密情報から除かれることを確認した情報
3. 当社は、利用料金等の債権を請求事業者に譲渡する場合等、当該債権の回収業務のため、利用者の氏名、住所および電話番号、金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号、利用料金等の支払い履歴等、当該債権の回収業務に必要となる情報を請求事業者に提供し、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
4. 当社及びお客様は、相手方の事前の書面による承諾を得ずに機密情報を第三者に開示してはならないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報に含まれないものとします。
(1) 開示前に既に知っていた情報
(2) 公知の事実、その他一般に利用可能な情報
(3) 守秘義務を負うこと無く、第三者から正当に入手した情報
(4) 開示した当事者が機密情報としての扱いから除外することに事前に書面にて同意した情報
5. 法令又は金融商品取引所の規則その他これらに準ずる定め等(以下、総称して「法令等」といいます。)に基づき、開示者から開示された機密情報の開示を要求され、これに応じて合理的に必要な範囲内において開示をする場合、受領者は開示に先立ち開示者に通知するものとします。ただし、法令等による制限又は時間的制約等やむを得ない事由により事前の通知をすることができない場合は、事後の通知で足りるものとしま す。本項の定めに従い開示を行なう場合、受領者は、前項の規定にかかわらず、機密情報を必要最小限の範囲で開示することができます。ただし、当該開示において開示者から機密情報の機密を保持するための指示があった場合、受領者は法令上及び実務上可能な限りこれに従うものとします。
6. 当社及びお客様は、本利用契約が終了した場合、又は本利用契約の有効期間中に開示者から要求があった場合は、当該機密情報及びその複製物等を返還又は破棄するものとします。
7. お客様と当社の間で、別途「機密保持契約」及び「個人情報の保護」(契約名称にかかわらず、同様の目的の契約等を含みます。)に関する契約を別途締結した場合は、当該別途締結した契約を優先させるものとしま す。
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Samples: 利用規約