混蔵寄託 のサンプル条項

混蔵寄託. 第26条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立 された法人でこれに類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等につ いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第 一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できます。
混蔵寄託. 金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この段落において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
混蔵寄託. 第 30 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。 (削除)
混蔵寄託. 第 30 条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(外国✰法令に準拠して設立された法人で第一種金融商品取引業者に類する者を含みます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等に❜いて円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等✰名義で混蔵寄託できるも✰とします。
混蔵寄託. 第21条 金融機関または第一種金融商品取引業者から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者の名義で混蔵寄託できるものとします。
混蔵寄託. 第 28 条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。
混蔵寄託. 会員が第 15 条または第 21 条に基づき、貴金属地金を混蔵寄託により寄託する場合、弊社は、当該貴金属地金を第 17 条、第 18 条または第 21 条に定める個々の取引が実施されるときまで、または第 24条から第 26 条までの定めにより会員契約期間が終了するときまで、善良な管理者の注意をもって弊社が別途定める場所にて保管・管理します。貴金属地金の保管の方法は専用の金庫における混蔵寄託となり、貴金属地金の所有権は会員に帰属しますが、会員の貴金属地金を弊社がお預かりする際に、バー・サイズ、バー・ナンバー等を特定しません。会員が、混蔵寄託していた貴金属地金をお引出しされる場合は、同種、同等、同量の貴金属地金をお引渡しします。
混蔵寄託. 第34条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託することができるものとします。
混蔵寄託. 第 23 条 金融機関または金融商品取引業者(金融商品取引法第 2 条第 9 項に規定する者をいいます。本条においては、外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者を含みます。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行されたコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または金融商品取引業者が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または金融商品取引業者の名義で混蔵寄託することができるものとします。
混蔵寄託. 第28条 金融機関または第一種金融商品取引業者等(第一種金融商品取引業者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 (混蔵寄託) 第28条 金融機関または証券会社(金融商品取引法第 28 条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下この条において同じ。)から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の名義で混蔵寄託できるものとします。