準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。 2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。 3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第6条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務 である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: 法人キャッシュカード規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引利用することついては、第1章第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合おいて、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項かかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引は適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項かかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引よる支払いを認めていない公的債務である場合は、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: 会員規約
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条から第6条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を利用することはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章第1条ないし第6条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されない ものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: 大信デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第6条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: キャッシュカード規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2ないし5 を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、 「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、 デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: キャッシュカード規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章第 2 条ないし第 5 条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: いわぎんデビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) IC カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1 章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項にかかわらず、第 1 章第 2 条第 3 項第 3 号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、IC カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1 章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項にかかわらず、第 1 章第 2 条第 3 項第 3 号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1 章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を 「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項にかかわらず、第 1 章第2条第3項第3号は、公金納付のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条から第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. (3) 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード利用規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。 ■FUKUGIN LOAN CARD 規定
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Samples: キャッシュカード規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1 章の 2.ないし 5.を準用するものと します。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項にかかわらず、第 1 章第 2 条第 3 項第 3 号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
以 上 ペイジー口座振替受付サービス規定
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Samples: カード規定
準用規定等. 1. (1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1 章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を 「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項にかかわらず、第 1 章第 2 条第 3 項第 3 号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2. ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引利用することついては、第1章第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合おいて、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項かかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引は適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項かかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引よる支払いを認めていない公的債務である場合は、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: 会員規約
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章第 2 条.ないし第 5 条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟店」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払を認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1 章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、 「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項にかかわらず、第 1 章第 2 条第 3 項第 3 号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払を認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1 章第 2 条ないし第 5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項にかかわらず、第 1 章第 2 条第 3 項第 3 号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前 2 項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 第二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引利用することついては、第1章第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合おいて、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項かかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引は適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項かかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引よる支払いを認めていない公的債務である場合は、デビットカード取引を行うことはできません。
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準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。 平成 30 年 4 月 1 日現在
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2.ないし5.を準用するものとします。この場合において、Γ加盟店」をΓ公的加盟機関」と、Γ売買取引債務」をΓ補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらす、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2条ないし5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。 以 上
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Samples: 山梨中銀デビットカードサービス取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第 1 章の 2.ないし 5.を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を 「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします(2) 前項にかかわらず、第 1 章第 2 条第 3 項第 3 号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定
準用規定等. 1. カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします(1) カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章第2条ないし第5条を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
2. (2) 前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
3. 前2項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません(3) 前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
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Samples: デビットカード取引規定