火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による。 (1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。 (2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。 (4) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
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火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による。
(1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければ ならない。
(3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
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火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による。
((1) ) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
((2) ) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
((3) ) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
((4) ) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
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火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による受注者は、火気の使用については、以下の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない(1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を記載した計画書を監督員に提出しなければならない。
(2) (2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3) (3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4) (4) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
1- 1-28 後片付け
1- 1-29 事故報告
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火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による。
(1) (1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2) (2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3) (3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4) (4) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
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Samples: 共通仕様書
火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による請負人は、火気の使用については、以下の規定による。
(1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない(1) 請負人は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない(2) 請負人は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない(3) 請負人は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する 旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない(4) 請負人は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
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Samples: 土木工事共通仕様書
火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による受注者は、火気の使用については、以下の規定によらなければならない。
(1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない(1) 受注者は、火気を使用する場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火施設等を施工計画書に記載しなければならない。
(2) (2) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
(3) (3) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
(4) (4) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
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Samples: 共通仕様書
火気の使用. 受注者は、火気の使用については、以下の規定による。
((1) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない) 受注者は、火気の使用を行う場合は、工事中の火災予防のため、その火気の使用 場所及び日時、消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
((2) ) 受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
((3) ) 受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、周辺の整理に努めなければならない。
((4) ) 受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。
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Samples: 共通仕様書