物件の使用地域. 1. 賃借人は、物件を日本国内において使用するものとします。 2. 賃借人が物件を輸出する場合には事前に賃貸人に通知し、その承諾を得るものとします。また、使用にあたっての条件等は別途協議することとします。 3. 輸出手続きは、賃借人が日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って行うものとします。 4. 賃借人が物件を輸出する場合には、第7条5項は適用されないものとします。
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物件の使用地域. 1. 1. 賃借人は、物件を日本国内において使用するものとします。
2. 2. 賃借人が物件を輸出する場合には事前に賃貸人に通知し、その承諾を得るものとします。また、使用にあたっての条件等は別途協議することとします。
3. 3. 輸出手続きは、賃借人が日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って行うものとします。
4. 賃借人が物件を輸出する場合には、第7条5項は適用されないものとします4. 賃借人が物件を輸出する場合には、第7条5項、及び第11条は適用されないものとします。
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物件の使用地域. 1. 賃借人は、物件を日本国内において使用するものとします1. 賃借人は、物件を日本国内で使用するものとします。
2. 賃借人が物件を輸出する場合には事前に賃貸人に通知し、その承諾を得るものとします。また、使用にあたっての条件等は別途協議することとします2. 賃借人が物件を輸出する場合には、事前に賃貸人の書面による承諾を得るものとします。但し、この場合、賃借人は、日本及び輸出関連諸国の輸出入関連法規等並びに⽶国輸出管理規則(Export Administration Regulations)に従って輸出を⾏うものとします。
3. 輸出手続きは、賃借人が日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って行うものとします3. 賃借人が物件を日本国外で使用する場合、第8条第5項及び第 13 条は適用されないものとします。
4. 賃借人が物件を輸出する場合には、第7条5項は適用されないものとします。
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物件の使用地域. 1. 賃借人は、物件を日本国内において使用するものとします。
2. 賃借人が物件を輸出する場合には事前に賃貸人に通知し、その承諾を得るものとします。また、使用にあたっての条件等は別途協議することとします。
3. 輸出手続きは、賃借人が日本及び輸出関連諸国の輸出関連法規に従って行うものとします。
4. 賃借人が物件を輸出する場合には、第7条5項は適用されないものとします賃借人が物件を輸出する場合には、第7条5項、及び第11条1項は適用されないものとします。
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