Common use of 特定上場株式配当等勘定における処理 Clause in Contracts

特定上場株式配当等勘定における処理. 第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に定める上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します。

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Samples: 特定口座約款, 特定口座約款, www.ja-shimotsuke.jp

特定上場株式配当等勘定における処理. 第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に定める上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において処理します

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Samples: 投 資 信 託 規 定 集, www.kiyobank.co.jp

特定上場株式配当等勘定における処理. 第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37 条の11 の6第4項第2号に定める上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します。

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Samples: ja-gamagori.or.jp, ja-suzuka.or.jp

特定上場株式配当等勘定における処理. 第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に定める上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します第5条 第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37条の11の6第4項第2号に規定する上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において処理します

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Samples: www.fukushimabank.co.jp

特定上場株式配当等勘定における処理. 第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に定める上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します第3条第1項の規定により源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(租税特別措置法第37条の11の6第4項第2号に規定されている上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。)において処理いたします

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Samples: 投資信託総合取引約款

特定上場株式配当等勘定における処理. 第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源 泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に定める上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理しますの6第4項第2号に定める上場株 式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します

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Samples: www.ja-shimizu.org

特定上場株式配当等勘定における処理. 第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第 37 条の 11 の6第4項第2号に定める上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します第3条第1項の定めにより源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源 泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(法第37 条の11 の6第4項第2号に定める上場株 式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理します

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Samples: www.jabank-kagawa.or.jp