Common use of 甲が行なう本契約の解除等 Clause in Contracts

甲が行なう本契約の解除等. 1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。 (1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。 (2) 乙が第 26 条(禁止事項)又は第 39 条(反社会的勢力でないことの保証)のいずれかに違反したとき。 (3) 乙が本申込書に虚偽の事項を記載して本契約の申込を行ったとき。 (4) 乙が甲の競合他社である等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。 (5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。 (6) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。 2. 乙が前項の各号に該当したときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、甲に対する債務を直ちに弁済するものとします。

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Samples: セキュア Mynumber 契約約款

甲が行なう本契約の解除等. 1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面又は電子メールで通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。 (1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。 (2) 乙が第 26 条(禁止事項)又は第 39 条(反社会的勢力でないことの保証)のいずれかに違反したとき40 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。 (3) 乙が本申込書に虚偽の事項を記載して本契約の申込を行ったとき乙が本申込書又は本申込フォームに虚偽の事項を記載又は入力して本契約の申込を行ったとき。 (4) 乙が甲の競合他社である等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。 (5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。 (6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。 (7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。 2. 乙が前項の各号に該当したときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、甲に対する債務を直ちに弁済するものとします。

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Samples: セキュア Samba 契約約款

甲が行なう本契約の解除等. 1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。 (1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。 (2) 乙が第 26 条(禁止事項)又は第 39 条(反社会的勢力でないことの保証)のいずれかに違反したとき40 条(反社会的勢力でないこと の保証)のいずれかに違反したとき。 (3) 乙が本申込書に虚偽の事項を記載して本契約の申込を行ったとき乙が本申込書又は本申込フォームに虚偽の事項を記載又は入力して本契約の申込を行ったとき。 (4) 乙が甲の競合他社である等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。 (5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。 (6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。 (7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。 2. 乙が前項の各号に該当したときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、甲に対する債務を直ちに弁済するものとします。

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Samples: セキュア Samba 契約約款

甲が行なう本契約の解除等. 1. 乙が以下の各号に該当するときは、甲は、乙に書面で通知することにより、本サービスの停止又は本契約の解除をすることができるものとします。なお、本契約の解除の効果は遡及しないものとします。 (1) 乙が支払期限を経過し、甲より相当期間を定めた催告を受けたにもかかわらず甲に対する金銭債務を支払わないとき。 (2) 乙が第 26 条(禁止事項)又は第 39 条(反社会的勢力でないことの保証)のいずれかに違反したとき40 条(反社会的勢力の排除)のいずれかに違反したとき。 (3) 乙が本申込書に虚偽の事項を記載して本契約の申込を行ったとき乙が本申込書又は本申込フォームに虚偽の事項を記載又は入力して本契約の申込を行ったとき。 (4) 乙が甲の競合他社である等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき乙が甲の競合他社等、甲の事業上の秘密を調査する目的で本契約を締結していることが判明したとき。 (5) 乙が破産、民事再生、会社更生、もしくは特別清算開始等の申立をしたとき、又はこれを受けたとき並びに仮差押、差押を受けたとき。 (6) 乙の管理する情報又はコンテンツ等が裁判所又は官公庁等の公的機関から削除命令・削除要請・利用停止要請等の対象となったとき。 (7) 乙が業務禁止・業務停止等の行政処分を受けたとき。 2. 乙が前項の各号に該当したときは、当然に期限の利益を喪失するものとし、甲に対する債務を直ちに弁済するものとします。

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