Common use of 監査証明について Clause in Contracts

監査証明について. 本信託財産は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 25 年1月 21 日から平成 25 年7月 20 日まで)の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。 平成25年9月24日 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役会 御中 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 田 中 俊 之 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 伊 藤 志 保 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成25年1月21日から平成25年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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Samples: 特定取引収益

監査証明について. 本信託財産は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 25 26 年1月 21 日から平成 25 26 年7月 20 日まで)の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。 平成25年9月24日 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役会 御中 指定有限責任社員業務執行社員 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社 取 締 役 会 御 中 指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 中 俊 之 指定有限責任社員業務執行社員 伊藤 志保 指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 藤 志 保 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成25年1月21日から平成25年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った市川 克也 21日から平成26年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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Samples: 特定取引費用

監査証明について. 本信託財産は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 25 年1月 21 日から平成 25 年7月 20 日まで)の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。 平成25年9月24日 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役会 御中 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 田 中 俊 之 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 伊 藤 志 保 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成25年1月21日から平成25年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純パラジウム上場信託(現物国内保管型)の平成25年1月21日から平成25年 7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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Samples: 特定取引収益

監査証明について. 本信託財産は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 25 24 年1月 21 日から平成 25 24 年7月 20 日まで)の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。 平成25年9月24日 平成24年9月10日 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役会 御中 新日本有限責任監査法人 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 田 中 俊 之 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 伊 藤 志 保 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成25年1月21日から平成25年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成24年1月21日から平成24年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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Samples: 金銭信託年金信託

監査証明について. 本信託財産は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 25 年1月 21 日から平成 25 年7月 20 日まで)の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております本信託財産は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成30年1月21日から平成30年7月20日まで)の中間財務諸表についてPwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております平成25年9月24日 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役会 御中 指定有限責任社員業務執行社員 三菱UFJ信託銀行株式会社取 締 役 会 御 中 PwCあらた有限責任監査法人 指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 中 俊 之 指定有限責任社員業務執行社員 大 畑 茂 指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士 伊 藤 志 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成25年1月21日から平成25年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った直 毅 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」 に掲げられている純パラジウム上場信託(現物国内保管型)の平成30年1月21日から平成30年7月20日までの中間 計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間注記表について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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Samples: kikinzoku.tr.mufg.jp

監査証明について. 本信託財産は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 25 年1月 21 日から平成 25 年7月 20 日まで)の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております本信託財産は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成29年1月21日から平成29年7月20日まで)の中間財務諸表についてPwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております平成25年9月24日 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役会 御中 指定有限責任社員業務執行社員 なお、監査法人は次のとおり、交代しております。前計算期間 新日本有限責任監査法人 当中間計算期間 PwCあらた有限責任監査法人 三菱UFJ信託銀行株式会社取 締 役 会 御 中 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田 中 俊 之 指定有限責任社員業務執行社員 大 畑 茂 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊 藤 志 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成25年1月21日から平成25年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った直 毅 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」 に掲げられている純パラジウム上場信託(現物国内保管型)の平成29年1月21日から平成29年7月20日までの中間 計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間注記表について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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監査証明について. 本信託財産は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 25 年1月 21 日から平成 25 年7月 20 日まで)の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております本信託財産は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(2020年1月 21日から2020年7月20日まで)の中間財務諸表についてPwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております平成25年9月24日 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役会 御中 指定有限責任社員業務執行社員 三菱UFJ信託銀行株式会社取 締 役 会 御 中 指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 指定有限責任社員業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 中 俊 之 指定有限責任社員業務執行社員 公認会計士 伊 藤 志 大 畑 茂公認会計士 久 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成25年1月21日から平成25年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った直 毅 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の2020年1月21日から2020年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間注記表について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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監査証明について. 本信託財産は、金融商品取引法第 193 条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成 25 年1月 21 日から平成 25 年7月 20 日まで)の中間財務諸表について新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております本信託財産は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成29年1月21日から平成29年7月20日まで)の中間財務諸表についてPwCあらた有限責任監査法人による中間監査を受けております平成25年9月24日 三菱UFJ信託銀行株式会社取締役会 御中 指定有限責任社員業務執行社員 なお、監査法人は次のとおり、交代しております。前計算期間 新日本有限責任監査法人 当中間計算期間 PwCあらた有限責任監査法人 三菱UFJ信託銀行株式会社取 締 役 会 御 中 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田 中 俊 之 指定有限責任社員業務執行社員 大 畑 茂 指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 伊 藤 志 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純金上場信託(現物国内保管型)の平成25年1月21日から平成25年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った直 毅 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「信託財産の経理状況」に掲げられている純プラチナ上場信託(現物国内保管型)の平成29年1月21日から平成29年7月20日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間注記表について中間監査を行った。 中間財務諸表に対する経営者の責任 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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