繰り上げ返済. 1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰り上げ返済日の14日前までに銀行へ通知し、承認を受けるものとします。 2 借主が繰り上げ返済する場合には、繰り上げ返済日における別にお知らせした銀行所定の手数料を支払うものとします。 3 ボーナス返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします。
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繰り上げ返済. 毎月返済
1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰り上げ返済日の14日前までに銀行へ通知し、承認を受けるものとします借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は各返済日とし、この場合には繰上返済日の14日前までに銀行へ通知するものとします。
2 借主が繰り上げ返済する場合には、繰り上げ返済日における別にお知らせした銀行所定の手数料を支払うものとします借主が繰上返済をする場合には、繰上返済日における別にお知らせした銀行所定の手数料を支払うものとします。
3 ボーナス返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします一部繰上返済をする場合には、第1項から第2項および上表のほか、銀行所定の方法により取り扱うものとします。なお、同表と異なる取扱いによる場合には、銀行と協議するものとします。
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繰り上げ返済. 1 借主が、この契約による債務を期限前に繰り上げて返済できる日は、毎月の返済日とし、繰り上げ返済日の14日前までに銀行へ通知し、承認を受けるものとします1. 借主が、この債務を期限前に繰上げて返済できる日は任意の日とし、この場合には繰上げ返済日の5日前までに貴行へ通知するものとします。
2 借主が繰り上げ返済する場合には、繰り上げ返済日における別にお知らせした銀行所定の手数料を支払うものとします2. 繰上げ返済により半年ごと増額返済分の未払利息がある場合には、繰上げ返済日に支払うものとします。
3 ボーナス返済部分の未払利息がある場合には、繰り上げ返済日に支払うものとします3. 借主が繰上返済する場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。
4. 元利均等償還の場合で、一部繰上げ返済をする場合は、銀行は前 3 項によるほか下表のとおり取扱うものとします。 毎月返済のみ 半年ごと増額返済併用
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Samples: 金銭消費貸借契約