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Common use of 著作権の帰属 Clause in Contracts

著作権の帰属. 受注者は,実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和4 5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下,第6条の2から第6条の6までにおいて 「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする。

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Samples: 設計及び工事請負契約, 設計及び工事請負契約, 設計及び工事請負契約

著作権の帰属. 受注者は,実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和4 5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下,第6条の2から第6条の6までにおいて 「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする契約の目的物( 以下「 成果物」という。)が著作権法( 昭和4 5 年法律第4 8 号)第2 条第1 項第1 号に規定する著作物( 以下「 著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2 章及び第3 章に規定する著作権の権利( 以下「 著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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Samples: 委託契約書, 委託契約書

著作権の帰属. 受注者は,実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和4 5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下,第6条の2から第6条の6までにおいて 「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする設計成果物又は工事目的物(第39条第1項に規定する指定部分に係る設計成果物又は工事目的物を含む。以下この条から第7条の7まで及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第7条の7までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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Samples: Construction Contract, 工事請負契約

著作権の帰属. 受注者は,実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和4 5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下,第6条の2から第6条の6までにおいて 「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする設計業務成果品又は工事目的物(第39条第1項に規定する指定部分に係る設計業務成果品又は工事目的物を含む。以下この条から第7条の7まで及び第8条の2において同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第 1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第7条の7までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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Samples: Construction Contract

著作権の帰属. 受注者は,実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和4 5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下,第6条の2から第6条の6までにおいて 「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする技術提案書及び実施設計図書(以下「設計成果物等」という。)又は設計成果物等を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和4 5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下第5条の3から第5条の6までにおいて「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,乙又は甲及び乙の共有に帰属するものとする

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Samples: 建設工事請負仮契約書

著作権の帰属. 受注者は,実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和4 5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下,第6条の2から第6条の6までにおいて 「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする成果物又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第11条までにおいて「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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Samples: 建築設計業務委託契約

著作権の帰属. 受注者は,実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和4 5年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には,著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下,第6条の2から第6条の6までにおいて 「著作権等」という。)は,著作権法の定めるところに従い,受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする実施設計図書又は実施設計図書を利用して完成した工事目的物が著作権法(昭和 45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作権法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下「著作権等」という。)は、著作権法の定めるところに従い、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属するものとする

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Samples: Construction Contract